○能代市部設置条例
平成18年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌する事務を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
企画部
市民福祉部
環境産業部
農林水産部
都市整備部
(平19条例35・平20条例24・令3条例2・一部改正)
(部の分掌事務)
第3条 部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 文書及び例規に関すること。
ウ 職員に関すること。
エ 秘書に関すること。
オ 防災及び危機管理に関すること。
カ 行政改革に関すること。
キ 予算に関すること。
ク 財産管理に関すること。
ケ 契約及び工事検査に関すること。
コ 税に関すること。
サ 他の所管に属しないこと。
(2) 企画部
ア 行政施策の総合調整に関すること。
イ 総合計画の策定及び進行管理に関すること。
ウ まちづくり支援に関すること。
エ 男女共同参画に関すること。
オ 行政情報に関すること。
カ 広報広聴に関すること。
キ 電算システムに関すること。
ク その他政策企画に関すること。
(3) 市民福祉部
ア 福祉事務所に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
エ 児童福祉及び母子福祉に関すること。
オ 子育て支援に関すること。
カ 高齢者福祉に関すること。
キ 介護保険に関すること。
ク 保健に関すること。
ケ 国民健康保険に関すること。
コ 医療制度に関すること。
サ 国民年金に関すること。
シ 戸籍及び住民記録に関すること。
ス その他福祉保健及び市民生活に関すること。
(4) 環境産業部
ア 総合的な環境計画に関すること。
イ 循環型社会形成に関すること。
ウ 循環型産業の推進に関すること。
エ 環境保全に関すること。
オ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
カ 衛生に関すること。
キ 商業及び工業に関すること。
ク 労働及び雇用に関すること。
ケ 企業立地及び港湾に関すること。
コ 中心市街地活性化に関すること。
サ 観光に関すること。
シ その他環境及び産業(農林水産業を除く。)に関すること。
(5) 農林水産部
ア 木材産業に関すること。
イ 農業、林業及び水産業に関すること。
ウ 土地改良に関すること。
エ その他農林水産業に関すること。
(6) 都市整備部
ア 公共工事に関すること。
イ 建築及び市営住宅に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 公園及び緑地に関すること。
オ 道路、橋りょう、河川及び砂防に関すること。
カ 法定外公共物に関すること。
キ 農業集落排水事業に関すること。
ク 浄化槽整備に関すること。
ケ 簡易水道に関すること。
コ その他土木建築、水道及び下水道に関すること。
(平19条例35・平20条例24・平23条例28・令3条例2・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(能代市都市計画審議会条例の一部改正)
2 能代市都市計画審議会条例(平成18年能代市条例第160号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市水道事業等の設置等に関する条例の一部改正)
3 能代市水道事業等の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月18日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。