○能代市部設置条例

平成18年3月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌する事務を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

企画部

市民福祉部

環境産業部

農林水産部

都市整備部

(平19条例35・平20条例24・令3条例2・一部改正)

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会に関すること。

イ 文書及び例規に関すること。

ウ 職員に関すること。

エ 秘書に関すること。

オ 防災及び危機管理に関すること。

カ 行政改革に関すること。

キ 予算に関すること。

ク 財産管理に関すること。

ケ 契約及び工事検査に関すること。

コ 税に関すること。

サ 他の所管に属しないこと。

(2) 企画部

ア 行政施策の総合調整に関すること。

イ 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

ウ まちづくり支援に関すること。

エ 男女共同参画に関すること。

オ 行政情報に関すること。

カ 広報広聴に関すること。

キ 電算システムに関すること。

ク その他政策企画に関すること。

(3) 市民福祉部

ア 福祉事務所に関すること。

イ 生活保護に関すること。

ウ 障害者福祉に関すること。

エ 児童福祉及び母子福祉に関すること。

オ 子育て支援に関すること。

カ 高齢者福祉に関すること。

キ 介護保険に関すること。

ク 保健に関すること。

ケ 国民健康保険に関すること。

コ 医療制度に関すること。

サ 国民年金に関すること。

シ 戸籍及び住民記録に関すること。

ス その他福祉保健及び市民生活に関すること。

(4) 環境産業部

ア 総合的な環境計画に関すること。

イ 循環型社会形成に関すること。

ウ 循環型産業の推進に関すること。

エ 環境保全に関すること。

オ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

カ 衛生に関すること。

キ 商業及び工業に関すること。

ク 労働及び雇用に関すること。

ケ 企業立地及び港湾に関すること。

コ 中心市街地活性化に関すること。

サ 観光に関すること。

シ その他環境及び産業(農林水産業を除く。)に関すること。

(5) 農林水産部

ア 木材産業に関すること。

イ 農業、林業及び水産業に関すること。

ウ 土地改良に関すること。

エ その他農林水産業に関すること。

(6) 都市整備部

ア 公共工事に関すること。

イ 建築及び市営住宅に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

エ 公園及び緑地に関すること。

オ 道路、橋りょう、河川及び砂防に関すること。

カ 法定外公共物に関すること。

キ 農業集落排水事業に関すること。

ク 浄化槽に関すること。

ケ 簡易水道に関すること。

コ その他土木建築、水道及び下水道に関すること。

(平19条例35・平20条例24・平23条例28・令3条例2・令5条例36・一部改正)

附則

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

附則(平成19年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(能代市都市計画審議会条例の一部改正)

2 能代市都市計画審議会条例(平成18年能代市条例第160号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市水道事業等の設置等に関する条例の一部改正)

3 能代市水道事業等の設置等に関する条例(平成18年能代市条例第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年12月18日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月19日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月21日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

能代市部設置条例

平成18年3月21日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 通則
沿革情報
◆ 平成18年3月21日 条例第7号
◇ 平成19年12月27日 条例第35号
◇ 平成20年12月18日 条例第24号
◇ 平成23年12月19日 条例第28号
◇ 令和3年3月19日 条例第2号
◇ 令和5年12月21日 条例第36号