○能代市長の職務を代理する者を定める規則

平成18年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定による市長の職務を代理する者を定めるものとする。

(指定する職員)

第2条 法第152条第2項の規定による職務を代理する市長の指定する職員は、能代市総務部長の職にある者とする。

(平19規則20・一部改正)

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定による職務を代理する者は、事故がある者を除き部長たる職員中給料の最高の者とする。ただし、同額のものが2人以上あるときは、在職年数の長い者を先順位とする。

(平19規則20・一部改正)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市長の職務を代理する者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市職員公舎管理規則、能代市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、能代市公印規則、能代市職員選考委員会規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「自治法改正関係整備規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治法改正関係整備規則の規定によりなされたものとみなす。

能代市長の職務を代理する者を定める規則

平成18年3月21日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第20号