○市長の専決処分事項の指定

平成18年5月23日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。

(1) 1件50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(2) 前号に係る和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定

平成18年5月23日 議決

(平成18年5月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成18年5月23日 議決