○能代市役所出張所設置条例

平成18年3月21日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の便益及び事務の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項により出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。

名称

位置

所管区域

能代市向能代地域センター

能代市向能代字上野越83番地

旧東雲村一円及び旧鶴形村の産物地区

能代市南地域センター

能代市河戸川字南後田134番地1

旧榊村の内養蚕、出戸、橋中、豊祥岱、仁井田、機織を除いた地域及び旧浅内村一円

能代市扇淵地域センター

能代市扇田字道地155番地の1

旧扇淵村一円

能代市檜山地域センター

能代市檜山字霧山下104番地

旧檜山町一円

能代市鶴形地域センター

能代市字町後16番地

旧鶴形村の内産物及び轟地区を除いた地域

能代市常盤地域センター

能代市常盤字堂回90番地

旧常盤村一円及び旧鶴形村の轟地区

能代市富根出張所

能代市二ツ井町飛根字前田33番地3

旧富根村一円

(平23条例4・平30条例24・令4条例5・一部改正)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成23年2月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(能代市公告式条例の一部改正)

2 能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(能代市公告式条例の一部改正)

2 能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。

能代市役所出張所設置条例

平成18年3月21日 条例第8号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第8号
平成23年2月18日 条例第4号
平成30年6月28日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第5号