○能代市役所出張所設置条例
平成18年3月21日
条例第8号
(設置)
第1条 市民の便益及び事務の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項により出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 所管区域 |
能代市向能代地域センター | 能代市向能代字上野越83番地 | 旧東雲村一円及び旧鶴形村の産物地区 |
能代市南地域センター | 能代市河戸川字南後田134番地1 | 旧榊村の内養蚕、出戸、橋中、豊祥岱、仁井田、機織を除いた地域及び旧浅内村一円 |
能代市扇淵地域センター | 能代市扇田字道地155番地の1 | 旧扇淵村一円 |
能代市檜山地域センター | 能代市檜山字霧山下104番地 | 旧檜山町一円 |
能代市鶴形地域センター | 能代市字町後16番地 | 旧鶴形村の内産物及び轟地区を除いた地域 |
能代市常盤地域センター | 能代市常盤字堂回90番地 | 旧常盤村一円及び旧鶴形村の轟地区 |
能代市富根出張所 | 能代市二ツ井町飛根字前田33番地3 | 旧富根村一円 |
(平23条例4・平30条例24・令4条例5・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年2月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(能代市公告式条例の一部改正)
2 能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年6月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(能代市公告式条例の一部改正)
2 能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。