○能代市役所出張所設置条例

平成18年3月21日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の便益及び事務の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項により出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域を次のとおり定める。

名称

位置

所管区域

能代市向能代地域センター

能代市向能代字上野越83番地1

旧東雲村一円及び旧鶴形村の産物地区

能代市南地域センター

能代市河戸川字南後田134番地1

旧榊村の内養蚕、出戸、橋中、豊祥岱、仁井田、機織を除いた地域及び旧浅内村一円

能代市扇淵地域センター

能代市扇田字道地155番地の1

旧扇淵村一円

能代市檜山地域センター

能代市檜山字霧山下104番地

旧檜山町一円

能代市鶴形地域センター

能代市字町後16番地

旧鶴形村の内産物及び轟地区を除いた地域

能代市常盤地域センター

能代市常盤字堂回90番地

旧常盤村一円及び旧鶴形村の轟地区

能代市富根出張所

能代市二ツ井町飛根字前田33番地3

旧富根村一円

(平23条例4・平30条例24・令4条例5・令7条例20・一部改正)

附則

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

附則(平成23年2月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(能代市公告式条例の一部改正)

2 能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(能代市公告式条例の一部改正)

2 能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年3月18日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。

附則(令和7年6月24日条例第20号)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

能代市役所出張所設置条例

平成18年3月21日 条例第8号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 通則
沿革情報
◆ 平成18年3月21日 条例第8号
◇ 平成23年2月18日 条例第4号
◇ 平成30年6月28日 条例第24号
◇ 令和4年3月18日 条例第5号
◇ 令和7年6月24日 条例第20号