○地域自治区の設置に関する条例

平成18年3月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第5条の5第1項の規定に基づき設置する地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(地域自治区の設置)

第2条 法第5条の5第1項の規定に基づき、合併前の二ツ井町の区域に地域自治区を設置する。

(地域自治区の名称)

第3条 地域自治区の名称は、二ツ井町とする。

(地域自治区の設置期間)

第4条 地域自治区の設置期間は、平成18年3月21日から令和3年3月31日までとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第202条の4第1項の規定による地域自治区が設置される場合は、当該地域自治区が設置される日の前日までとする。

(平27条例33・令元条例1・一部改正)

(地域自治区の事務所)

第5条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

能代市二ツ井町字上台1番地1

二ツ井地域局

合併前の二ツ井町の区域

2 事務所の長は、職員をもって充てる。

(平19条例1・一部改正)

(所掌事務)

第6条 地域自治区の事務所が所掌する所管区域内の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域局の事務に関すること。

(2) 地域協議会の庶務及び運営に関すること。

(地域協議会の組織)

第7条 自治法第202条の5に規定する地域協議会は、当該区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるものにつき、市長が住民の多様な意見が適切に反映されるように配慮して選任する15人以内の委員をもって組織する。

(1) 地域及び公共的団体が推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) 公募による者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(地域協議会の会長及び副会長)

第8条 自治法第202条の6の規定により地域協議会に会長及び副会長各1人を置き、互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長、副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、地域協議会における出席委員の過半数の議決に基づいて解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。

(2) 職務上の義務違反があったとき。

(地域協議会の審議事項)

第9条 地域協議会は、自治法第202条の7第1項の規定により市長その他市の機関から諮問されたもの又は必要と認めるものについて審議し、市長その他市の機関に意見を述べることができる。

2 自治法第202条の7第2項に規定する市の施策に関する重要事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 能代市建設計画に関する事項

(2) 基本構想に関する事項

(3) 地域振興のための基金の活用に関する事項

(4) 地域づくり予算の協議及び執行に関する事項

3 前2項に掲げるもののほか、地域住民の主体的なまちづくりを実践するために必要な事項を審議するものとする。

(地域協議会の会議)

第10条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の3分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、会議を招集するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

6 会議は、原則として公開とする。

(区域内組織との連携)

第11条 地域づくりの推進に当たっては、所管区域内の地区及び町内会等との連携と協調を図り、地域自治の充実と新市の発展に寄与するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域協議会に諮り定めるものとする。

附 則

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

附 則(平成19年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域自治区の設置に関する条例

平成18年3月21日 条例第9号

(令和元年6月26日施行)