○能代市行政改革推進本部設置規則
平成18年3月21日
規則第9号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、能代市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 能代市行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長の職にある者をもって充て、副本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、教育長、総務部長、企画部長、市民福祉部長、環境産業部長、環境産業部主幹、農林水産部長、都市整備部長、二ツ井地域局長、議会事務局長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
(平18規則179・平19規則20・平20規則7・平21規則11・平29規則22・令3規則16・令5規則31・令5規則34・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(令5規則31・一部改正)
(部会)
第6条 推進本部に部会を置くことができる。
(能代市行政改革調整会議)
第7条 推進本部は、具体的事項について協議及び検討作業を行うため、次の表の組織を設けることができる。
名称 | 構成員 |
能代市行政改革調整会議 | 総務部次長、総務部防災危機管理監、企画部次長、市民福祉部次長、環境産業部次長、農林水産部次長、都市整備部次長、二ツ井地域局次長、教育部次長 |
(令5規則31・追加、令6規則27・一部改正)
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令5規則31・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(令5規則31・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月15日規則第179号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市事務分掌規則、能代市収入役の職務代理者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市公印規則、能代市職員服務規則、能代市職員等の旅費に関する規則、能代市財務規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「事務分掌規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の事務分掌規則等の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市長の職務を代理する者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市職員公舎管理規則、能代市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、能代市公印規則、能代市職員選考委員会規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「自治法改正関係整備規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治法改正関係整備規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月9日規則第22号)
この規則は、平成29年8月9日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日規則第31号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。