○能代市行政事務改善委員会規程
平成18年3月21日
訓令第8号
(設置)
第1条 市行政事務の改善に関する事項を審査決定し、常に合理的かつ能率的な行政運営を図り、もって市民サービスの向上に資するため、能代市行政事務改善委員会(以下「改善委員会」という。)を設置する。
(平18訓令53・一部改正)
(組織)
第2条 改善委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充て、副委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画部長
(2) 市民福祉部長
(3) 環境産業部長
(4) 環境産業部主幹
(5) 農林水産部長
(6) 都市整備部長
(7) 二ツ井地域局長
(8) 教育部長
(平18訓令48・平18訓令53・平19訓令10・平20訓令10・平21訓令7・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
(職務等)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 改善委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 改善委員会に付議された事項の審議決定に関すること。
(2) 第1条の目的を達するため、関係事項の報告を受けること。
(3) 提案等の表彰に関すること。
(平18訓令53・平20訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 改善委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、審査決定に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(平18訓令53・一部改正)
(報告)
第5条 改善委員会において審査決定された事項は、速やかに市長に報告しなければならない。
(平18訓令53・一部改正)
(庶務)
第6条 改善委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平18訓令53・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、改善委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平18訓令53・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月15日訓令第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市事務決裁規程、能代市収入役事務専決規程、能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱又は能代市土地利用調整会議設置要綱(以下「事務決裁規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の事務決裁規程等の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月21日訓令第53号)
この訓令は、平成18年8月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月4日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年1月7日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。