○能代市庁舎管理規則

平成18年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)及び敷地で、市長の管理に属するもの(直接公共の用に供する部分を除く。)をいう。

(平31規則1・一部改正)

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理については、総務部長が総括するものとする。

2 庁舎の管理を行わせるため、別表第1に定める区分に従い、庁舎管理者を置く。

3 庁舎管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(庁舎管理者の責務)

第4条 庁舎管理者は、庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(4) 清掃及び整とんに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。

(室管理者)

第5条 庁舎の各室ごとに室管理者を置き、当該室の管理責任者とする。

2 室管理者は、総務部長の定める者をもって充てる。

3 室管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(室管理者の責務)

第6条 室管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 室における秩序の維持に関すること。

(2) 室における火災及び盗難の予防に関すること。

(3) 室における清掃及び整とんに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、室の管理に関すること。

(指示及び報告)

第7条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、室管理者に対し、必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(門扉の開閉時刻)

第8条 庁舎の門扉の開閉時刻は、別表第2のとおりとする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、開閉時刻を変更することができる。

(平31規則1・全改)

(門扉閉鎖後の出入)

第9条 門扉閉鎖後に庁舎に入ろうとする者は、目的、所要時間、住所、氏名等を当直員(当直員を置かない庁舎にあっては、警備員。以下同じ。)に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(かぎ)

第10条 庁舎のかぎは、庁務員を置く庁舎にあっては、庁務員が保管し、庁務員を置かない庁舎にあっては、庁舎管理者が指定した職員が保管する。ただし、勤務時間外又は休日(能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)にあっては、当直員が保管するものとする。

2 各室出入口のかぎは、職員が登庁の際に前項のかぎ保管者からこれを受け取り、退庁の際に返還するものとする。

(平31規則1・一部改正)

(盗難等の届出)

第11条 庁舎において盗難、遺失、拾得物等があったときは、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第12条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって、庁舎管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(禁止行為)

第13条 庁舎においては、次に掲げる行為は、禁止する。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合して練り歩く行為をすること。

(4) みだりに放歌高唱し、又は騒がしい行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(7) 器物等を破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 屋内又は屋外において喫煙をすること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(令2規則9・一部改正)

(指示命令)

第14条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第15条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、庁舎から立退きを求め、又は許可の取消し等必要な措置を命ずることができる。

(1) 第9条の規定により承認を受けない者

(2) 第12条第1項の規定による許可を受けない者

(3) 第12条第2項の規定による条件に違反する者

(4) 第13条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) 前条の規定による指示に従わなかった者

(職員の協力義務)

第16条 職員は、庁舎の秩序の維持保全について、積極的に協力しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第26号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第49号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(平成29年9月21日規則第24号)

この規則は、平成29年9月25日から施行する。

(平成31年1月17日規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28規則49・全改、平29規則24・一部改正、平31規則1・旧別表・一部改正)

区分

庁舎管理者

本庁舎

総務課長

二ツ井町庁舎

二ツ井地域局総務企画課長

出先機関の庁舎

当該出先機関の長

別表第2(第8条関係)

(平31規則1・追加)

区分

出入口

開閉時刻

平日

休日

本庁舎

正面玄関

開扉時刻 午前7時30分

閉扉時刻 午後6時15分

開扉時刻 午前8時30分

閉扉時刻 午後5時15分

その他の出入口

開扉時刻 午前7時30分

閉扉時刻 午後6時15分

閉鎖

二ツ井町庁舎

正面玄関

夜間出入口

開扉時刻 午前7時30分

閉扉時刻 午後7時30分

ただし、能代市立図書館の管理運営に関する規則(平成18年能代市教育委員会規則第26号)第3条第1項の規定による能代市立二ツ井図書館の休館日においては、閉扉時刻は午後6時15分とする。

開扉時刻 午前8時

閉扉時刻 午後7時30分

ただし、能代市立図書館の管理運営に関する規則第3条第1項の規定による能代市立二ツ井図書館の休館日においては閉鎖とする。

その他の出入口

開扉時刻 午前7時30分

閉扉時刻 午後6時15分

閉鎖

出先機関の庁舎

全ての出入口

開扉時刻 午前7時30分

閉扉時刻 午後6時15分

閉鎖

能代市庁舎管理規則

平成18年3月21日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)