○能代市職員公舎管理規則
平成18年3月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員公舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員公舎)
第2条 この規則において「職員公舎」とは、市が職員の居住の用に供する建物で別表第1に掲げるものをいう。
(入居者の資格)
第4条 派遣職員用住宅に入居することができる者の資格は、別表第2に定めるとおりとする。
(平22規則6・平30規則22・一部改正)
(入居許可の申請等)
第5条 職員公舎に入居しようとする職員は、職務上任命権者に入居を命ぜられた職員を除き、入居申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の開始)
第6条 職員公舎に入居する職員は、許可又は命ぜられた日から10日以内に入居し、直ちに入居届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(入居料)
第7条 入居者は、毎月入居料を納入しなければならない。ただし、職務上任命権者に入居を命ぜられた職員は、この限りでない。
2 前項の入居料の額は、市長が別に定める。
(入居料の減免又は徴収猶予)
第8条 市長は、特別の事情がある場合においては、入居料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して入居料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 前項の減免又は徴収の猶予については、能代市営住宅管理条例(平成18年能代市条例第154号)第18条第1項並びに能代市営住宅管理条例施行規則(平成18年能代市規則第131号)第9条及び第10条の規定を準用する。
(平30規則22・一部改正)
(入居者の費用負担)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 破損ガラスの取替えその他の軽微な修理に要する費用
(職員公舎使用上の義務)
第10条 入居者は、善良な管理者の注意を持って職員公舎を使用しなければならない。
2 入居者は、職員公舎の全部又は一部を第三者に貸し付けてはならない。
3 入居者は、職員公舎を模様替えし、又は増築してはならない。
(原状回復及び損害賠償)
第11条 入居者は、その者の責めに帰すべき事由により職員公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 職員でなくなったとき。 1月
(2) 転任、配置換その他これらに類する理由により当該職員公舎に居住する資格を失い、又はその必要性がなくなったとき。 1月
(3) 当該職員公舎について市の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき。 1月
(4) 死亡したとき。 6月
第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、管理者から当該職員公舎の明渡しを命ぜられたときは、その指定された期限内に当該職員公舎を明け渡さなければならない。
(1) 入居料を3月分以上滞納したとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) 第11条の規定に違反したとき(当該職員公舎を滅失したときを除く。)。
第14条 削除
(平22規則6)
(退去手続)
第15条 入居者は、職員公舎を退去しようとするときは、あらかじめ管理者に退去届(様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員公舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市長の職務を代理する者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市職員公舎管理規則、能代市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、能代市公印規則、能代市職員選考委員会規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「自治法改正関係整備規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治法改正関係整備規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(平30規則22・全改)
職員公舎名 | 管理者 |
副市長用住宅 | 総務部長 |
派遣職員用住宅 | 派遣職員が所属する部等の長 |
別表第2(第4条関係)
(平30規則22・全改)
職員公舎名 | 入居者の資格 |
派遣職員用住宅 | 国又は他の地方公共団体その他これらに準ずる団体に派遣される職員 |
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)