○能代市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長、能代市教育委員会又は簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。この場合において、施設の管理運営の効率性、合理性等から複数の施設を一括して管理運営させるものとして公募することができる。
(1) 公の施設の概要
(2) 管理業務の範囲及び具体的内容
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(4) 指定管理者の指定を受けるに当たって必要な資格
(5) 公募の期間
(6) 選定の基準
(7) 管理の基準
(8) 利用料金に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(令4条例32・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長等に申請しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(2) 当該団体の財務状況を説明する書類
(3) 指定管理者の指定を受けるに当たって必要な資格を有していることを証する書類
(4) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理業務の事業計画書
(5) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支計画書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 市長等は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用が確保されること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める基準
(指定管理者の指定)
第8条 市長等は、前3条の規定により選定した指定管理者の候補者について地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を当該候補者に通知するとともに、告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と、当該指定に係る公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理の業務に関する事項
(2) 市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(3) 管理の業務に関し保有する個人情報保護に関する事項
(4) 権利義務の譲渡の禁止に関する事項
(5) 事業計画、事業報告書等の提出に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 利用料金に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金その他の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくは当該指定管理者が管理する公の施設の設置及び管理を定める条例又はこれらの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第9条による協定の内容に違反したとき。
(3) 前条の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと市長等が認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しないこととなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、第9条第2項第3号の規定による協定事項を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 市長等は、第12条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に生じた損害については、その責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年能代市条例第18号)又は二ツ井町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年二ツ井町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。