○能代市公用車管理規程
平成18年3月21日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公用車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が所有し、又は借り上げて市の公用に供する目的のため使用するものをいう。
2 この訓令において「集中管理車」とは、全庁で共同して使用する目的で特定の課等に配置する公用車で、別に定めるものをいう。
(平20訓令11・一部改正)
(公用車の管理)
第3条 公用車の管理は、公用車が配置されている課等の長(以下「配置課長等」という。)が行う。
2 配置課長等は、公用車の管理に関する必要な事項について適切な指揮監督を行わなければならない。
3 配置課長等は、公用車の整備及び保管に関する事務を処理するため、公用車ごとに公用車取扱責任者を定めておかなければならない。
4 公用車取扱責任者は、公用車を常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(平20訓令11・一部改正)
(運転者)
第4条 次に掲げる者で、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第92条の2に規定する有効期間内の運転免許証を交付されているものでなければ公用車を運転してはならない。
(1) 運転業務を主たる業務とする職員
(2) 運転免許証の交付を受けた後1年以上の運転経歴を有する職員(前号の職員を除く。)
(3) 職員以外の者で市長が特に必要と認めるもの
2 公用車を運転しようとする者(以下「運転者」という。)は、常に健康の保持に留意し、節制を重んずるとともに、公用車の運転に当たっては、道交法その他道路交通の安全確保に関する法令の規定に従い、安全の確保及び公務の効果的な遂行に努めなければならない。
3 運転者は、自らの運転免許証が有効期間内であるかを常に確認し、運転に当たっては、これを携帯しなければならない。
4 課等の長は、当該課等に所属する運転者について運転者台帳(様式第1号)により、管理しなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
(安全運転管理者等)
第5条 公用車の安全運転に必要な業務を行うため、道交法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務を補助するため、安全運転管理者が指定する課等に道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者の業務を補助するため、別に定めるところにより安全運転管理者の補助者(以下「安全運転管理補助者」という。)を置く。
4 安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項とする。
5 副安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者は、安全運転管理者の指示する事項について、安全運転管理者の業務を補助するものとする。
(令4訓令3・一部改正)
(整備管理者)
第6条 公用車の保全及び点検整備を適正に行わせるため、法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
2 整備管理者は、運転技士のうちから安全運転管理者がこれを指名する。
3 整備管理者の業務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する事項とする。
(安全運転管理者及び整備管理者の業務)
第7条 安全運転管理者及び整備管理者は、関係法令の規定によりその権限に属する事務を適切に処理するとともに、専門的な知識経験に基づき課等の長に対して必要な指導をしなければならない。
(平20訓令11・一部改正)
(点検及び整備)
第8条 配置課長等は、公用車の運転開始前に運転者に法第47条の規定による点検をさせなければならない。
2 配置課長等は、公用車について法第48条第1項の規定による点検及び同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。
(平20訓令11・一部改正)
(公用車の運行)
第9条 公用車の運行は、所属する課等の長の指示によらなければならない。
3 運転者は、運転免許を受けないで、酒気を帯びて、又は過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で、公用車を運転してはならない。
4 職員は、前項の運転を行おうとし、又は行っている者を見つけたときは、公用車の運転をやめさせなければならない。
(平19訓令12・全改、平20訓令11・一部改正)
(貸出)
第10条 公用車のうちマイクロバスの貸出しを受けようとする者は、原則として使用の10日前までにマイクロバス使用申込書(様式第1号の2)を当該配置課長等に提出し、承認を受けなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
(運転の記録等)
第11条 運転者は、公用者の運行を終えたときは、当該公用車の清掃及び保安上必要な点検を行うとともに、公用車運転日誌(様式第2号)に必要な事項を記録し、公用車取扱責任者に引き継がなければならない。
(かぎの保管)
第12条 公用車のかぎは、公用車取扱責任者が保管するものとする。
(交通事故等の措置)
第13条 運転者は、公用車の運行により交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運転者が所属する課等の長、当該公用車の配置課長等及び安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(平20訓令11・一部改正)
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の能代市公用車管理規程(平成9年能代市訓令第2号)又は自動車運用管理規程(昭和33年二ツ井町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月14日訓令第12号)
この訓令は、平成19年5月14日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日訓令第17号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平19訓令12・追加)
(平19訓令12・旧様式第1号繰下、令2訓令17・一部改正)
(令4訓令3・全改)
(令2訓令17・一部改正)