○能代市公文書に関する規程

平成18年3月21日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公文書の例式及び書き方に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、能代市文書取扱規程(平成18年能代市訓令第11号)に定めるところによる。

(文書の書き方)

第3条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁等で様式を縦書きと定めたもの

(3) 文書主管課長が、特に縦書きを適当と認めるもの

(文書の例式)

第4条 文書の例式は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

能代市公文書に関する規程

平成18年3月21日 訓令第12号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第12号