○能代市長職務執行者の公印を定める規則

平成18年3月21日

規則第18号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定に基づく協議により定めた者が市長の職務を行うときは、能代市長の公印を使用するものとする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

能代市長職務執行者の公印を定める規則

平成18年3月21日 規則第18号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第18号