○能代市公印規則
平成18年3月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、文書に使用する市印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、大きさ、印材、使用区分、保管責任者(以下「管理者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長(総務部総務課長をいう。以下同じ。)が総括する。
2 管理者は、公印の保管者を定め、総務課長に報告しなければならない。
3 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、保管については、保管者がその責めに任じなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため総務部総務課に公印台帳(様式第1号)を置く。
2 総務課長は、公印台帳により毎年4月現在すべての登録公印の照合確認を公印確認票(様式第2号)により行い、必要な事項を記録するものとする。
3 公印台帳に登録しないものは、公印として使用することができない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を添え、保管者に提示し、承認を経た上、押印しなければならない。ただし、特別の理由により他に持ち出して使用するときは、公印持出簿(様式第3号)により管理者の承認を受けなければならない。
2 市長その他その職務に係る職印が作成されている職員(以下この項において「市長等」という。)に事故があったことにより、又は市長等が欠けたことにより他の職員が市長等の職務を代行するときは、市長等の公印を使用するものとする。ただし、戸籍簿記載については、この限りでない。
(印影の印刷)
第7条 納税通知書、納入通知書、国民健康保険被保険者証、証明書、証票等で多量に発行し、又は交付する場合に、管理者が支障がないと認めたときは、公印の印影又はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
第8条 電子計算機を使用して行う証明事務にあっては、総務課長と協議の上、電子計算機に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の調製等)
第9条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長の承認を得て総務課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示する。
第10条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務部総務課を経て市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月15日規則第179号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市事務分掌規則、能代市収入役の職務代理者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市公印規則、能代市職員服務規則、能代市職員等の旅費に関する規則、能代市財務規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「事務分掌規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の事務分掌規則等の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市長の職務を代理する者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市職員公舎管理規則、能代市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、能代市公印規則、能代市職員選考委員会規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「自治法改正関係整備規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治法改正関係整備規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月8日規則第30号)
この規則は、平成19年6月9日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月2日規則第22号)
この規則は、平成22年7月5日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第26号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年6月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(平18規則179・平19規則20・平19規則30・平20規則7・平22規則22・平24規則27・平27規則26・令2規則38・令4規則14・一部改正)
公印の種類 | ひな形 | 大きさ | 印材 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
市印 | 1 | 方 36ミリメートル | つげ | 市及び市役所名をもって発する文書 | 総務課長 総務企画課長 | 2 |
市長印 | 2 | 方 18ミリメートル | 黒水牛 | 他に定めるもの以外で市長名をもって発する文書 | 総務課長 総務企画課長 | 2 |
市長印 | 3 | 方 18ミリメートル | 黒水牛 | 他に定めるもの以外で市長名をもって発する文書(持出用) | 総務課長 | 1 |
市長印 | 4 | 方 30ミリメートル | つげ | 市長名をもってする表彰状、感謝状等 | 総務課長 | 1 |
市長印 | 5 | 方 21ミリメートル | つげ | 戸籍、身分証明書及び死体 (胎)埋(火)葬許可 | 市民保険課長 市民福祉課長 総務課長(当直用) | 4 |
市長印 | 6 | 方 21ミリメートル | つげ | 住民基本台帳関係、印鑑登録証明 | 市民保険課長 市民福祉課長 | 3 |
市長印 | 7 | 方 21ミリメートル | つげ | 税関係証明書 | 税務課長 総務企画課長 | 2 |
市長印 | 8 | 方 21ミリメートル | つげ | 証明書 | 総務課長 | 1 |
市長印 | 9 | 方 21ミリメートル | つげ | 各地域センター及び富根出張所で行う証明及び埋火葬許可に関する文書 | 各地域センター所長 富根出張所長 | 各1 |
市長印 | 10 | 方 21ミリメートル | つげ | 火葬の証明用 | 環境衛生課長 | 1 |
市長姓印 | 11 | 方 7ミリメートル | つげ | 戸籍簿記載用 | 市民保険課長 市民福祉課長 | 3 |
市長印 | 12 | 方 5ミリメートル | 黒水牛 | 在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード及び個人番号カード記載用 | 市民保険課長 市民福祉課長 | 2 |
市長職務代理者姓印 | 13 | 方 7ミリメートル | つげ | 戸籍簿記載用 | 市民保険課長 市民福祉課長 | 2 |
副市長印 | 14 | 方 18ミリメートル | 黒水牛 | 副市長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
会計管理者印 | 15 | 方 18ミリメートル | つげ | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計課長 | 1 |
市長印 | 16 | 方 8ミリメートル | つげ | 国民健康保険の保険者用 | 市民保険課長 市民福祉課長 | 3 |
福祉事務所長印 | 17 | 方 18ミリメートル | つげ | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉課長 市民福祉課長 | 2 |
公印のひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
|
|
|
|
|
|