○能代市印鑑条例
平成18年3月21日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例14・令元条例11・令元条例26・一部改正)
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
(平24条例14・一部改正)
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条の規定による登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「確認書類」という。)を持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長の定めるものの提示
(2) 登録申請者が本人であることを、本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録されている印鑑を押して保証した書面の提出
(3) 前2号に掲げるもののほか、本人であることを確認できる資料の提示
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が適正でないと認められたときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(平24条例14・令元条例26・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表されていないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(平24条例14・令元条例11・令元条例26・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定による確認をしたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録をしなければならない。
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調整することができる。
(平24条例14・令元条例11・令元条例26・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人(第12条第1項の代理人をいう。)に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 前項の登録証には、登録番号を記載する。
(登録証の再交付)
第9条 登録者は、登録証が著しく損傷し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて、市長に再交付を申請することができる。ただし、当該登録証の登録番号が判読できないときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と登録証及び印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請者に対して登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第11条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて申請しなければならない。
2 登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
2 前項の規定により代理人が手続を行う場合、当該代理人は、代理人本人であることを証する確認書類を持参しなければならない。
(印鑑票登録事項の職権修正)
第13条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑票の登録事項に変更があることを知ったとき(次条に規定する場合を除く。)は、当該登録事項について職権で修正しなければならない。
(平24条例14・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。
(1) 第10条の規定による印鑑登録証亡失の届出があったとき。
(2) 第11条の規定による印鑑登録廃止の申請があったとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(4) 登録者が市外に転出したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録をしている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(平24条例14・令元条例11・令元条例26・一部改正)
(印鑑登録の証明)
第15条 市長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出したもの又は電子複写機によって印鑑票を複写し、作成したもの)により証明する。
(平24条例14・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第16条 登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第17条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録証を印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付申請者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付申請等)
第18条 前2条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)又は利用者操作用端末機(本市が設置する端末機で、証明書等の交付を申請する機能を有するものをいう。)に自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)をいう。)を使用し、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(令4条例29・追加)
(証明書発行の保護)
第19条 印鑑登録証明書発行について、特に保護を受けたい者は、印鑑登録証明書交付限定申請書により自ら市長に届け出なければならない。
2 前項の保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書交付限定廃止届に登録してある印鑑を押して市長に届け出なければならない。
(令4条例29・旧第18条繰下)
(1) 登録証が著しく損傷又は汚損のため識別が困難であるとき。
(2) 登録証の提示をしないとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(令4条例29・旧第19条繰下・一部改正)
(調査等)
第21条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(令4条例29・旧第20条繰下)
(閲覧の禁止)
第22条 市長は、印鑑票及び関係書類を法令による請求があった場合を除き、閲覧に供することができない。
(令4条例29・旧第21条繰下)
(能代市行政手続条例の適用除外)
第23条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、能代市行政手続条例(平成18年能代市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(令4条例29・旧第22条繰下)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例29・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市印鑑条例(昭和55年能代市条例第19号)又は二ツ井町印鑑条例(昭和56年二ツ井町条例第27号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(この条例による改正前の能代市印鑑条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の能代市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録をしていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の能代市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録をしていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年10月3日条例第11号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第29号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。