○能代市広報発行規程

平成18年3月21日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市行政その他必要と認める諸般の事項を一般に周知するための広報のしろ(以下「市広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 市広報は、毎月25日に発行する。ただし、必要あるときは、臨時に発行し、又は都合により発行日を変更することができる。

(平21訓令1・令5訓令9・一部改正)

(資料等提出の協力)

第3条 市広報編集資料収集その他編集事務の円滑を期するため、課長、所長及び事務局長(以下「課長等」という。)は、資料等の提出に協力しなければならない。

(掲載事項等の提出)

第4条 課長等は、掲載を要する事項等がある場合は、これを取りまとめ、地域情報課長が別に指定する期日までに企画部地域情報課に文書で提出しなければならない。ただし、急を要するものは、この限りでない。

(平20訓令10・令5訓令9・一部改正)

(編集権限)

第5条 編集を行うための掲載資料の取捨、掲載順序等は、その性質、分量その他を考慮して企画部長が定める。

(平20訓令10・一部改正)

(配布)

第6条 市広報は、市の区域内の全世帯及び市長が必要と認めるものに無償で配布する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年8月29日訓令第9号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

能代市広報発行規程

平成18年3月21日 訓令第15号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成21年3月12日 訓令第1号
令和5年8月29日 訓令第9号