○能代市情報公開条例

平成18年3月21日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示の請求等(第5条―第16条)

第3章 補則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市政について市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を保障することにより、市民に対する説明責務を全うし、市政に対する適正な評価の確保と市民参加の促進を図るとともに、公正で開かれた市政の進展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業(市長又は管理者)、議会及び財産区をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。)及び磁気テープ等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(令5条例4・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示の請求等

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき、明らかに開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定に基づき、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 当該法人等又は当該個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該法人等又は当該個人の違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

(5) 実施機関と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討等の意思形成過程における情報であって、開示することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(7) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、人事、試験その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(公文書の一部開示)

第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、分離により開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、不開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、開示の請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、開示の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

(公文書の開示の請求方法)

第10条 公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、開示の請求に係る公文書を開示する旨(開示の請求に係る公文書の一部を開示するときを含む。以下同じ。)若しくは開示しない旨(開示の請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)又は公文書の存否を明らかにしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、当該開示決定等の内容を書面により速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、当該延長の期間及び理由を書面により速やかに通知しなければならない。

(公文書の開示決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、開示の請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求のあった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、開示の請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの部分については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合においては、前条第3項後段の規定を準用する。

(第三者からの意見聴取等)

第13条 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該開示決定等に係る公文書に開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を、第8条の規定により開示しようとするときは、開示する旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 実施機関は、前2項に定める第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合で、当該公文書を開示するときは、開示する旨の決定と開示を実施する期日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該第三者に対し、開示する旨の決定について、所定の事項を書面により速やかに通知するものとする。

(公文書の開示の実施方法)

第14条 実施機関は、第11条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、開示の請求に係る公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、当該公文書の写しを閲覧に供することができる。

(費用負担)

第15条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例により公文書の写しの交付を受けるものは、市長が規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の手続)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対して、審査請求があった場合は、次に掲げる場合を除き、当該審査請求に係る審査庁は、遅滞なく、能代市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年能代市条例第4号)第1条に規定する能代市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 開示しない旨の決定を取り消し、当該公文書を開示する旨の決定をするとき(当該公文書に第三者に関する情報が記録されているときを除く。)

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例5・令5条例4・一部改正)

第3章 補則

(令5条例4・旧第4章繰上)

(他の制度との調整等)

第17条 この条例は、法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている公文書については、適用しない。

2 この条例は、実施機関において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(令5条例4・旧第18条繰上)

(公文書の検索資料の作成)

第18条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、市民の利用に供するものとする。

(令5条例4・旧第19条繰上)

(情報提供施策の充実)

第19条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、市政に関する資料等を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

2 市長は、市が資本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している法人が保有する情報について、第5条に規定するものから開示の申出があった場合は、当該法人に対し、当該申出に係る情報を提供するよう協力を要請するものとする。

(令5条例4・旧第20条繰上)

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、市民に公表するものとする。

(令5条例4・旧第21条繰上)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令5条例4・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市情報公開条例(平成11年能代市条例第1号)又は二ツ井町情報公開条例(平成10年二ツ井町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(承継された合併前の公文書の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の能代市又は二ツ井町から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)でこの条例の適用を受けないものについて開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第15条の規定は、前項の規定による承継公文書の開示について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第17条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

能代市情報公開条例

平成18年3月21日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理/ 情報公開
沿革情報
平成18年3月21日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第4号