○能代市情報公開審査会規則
平成18年3月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市情報公開条例(平成18年能代市条例第14号)第17条第7項の規定に基づき、能代市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、企画部地域情報課において処理する。
(平20規則7・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。