○能代市個人情報保護条例
平成18年3月21日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第11条)
第3章 個人情報の開示及び訂正の請求等(第12条―第28条)
第4章 個人情報保護審査会(第29条)
第4章の2 特定個人情報に関する特則(第29条の2―第29条の8)
第5章 補則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、個人情報の開示及び訂正等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護と公正な市政の運営に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業(市長又は管理者)及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 個人情報の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより、その保有する個人情報の記録を閲覧に供し、又は個人情報の記録の写しを交付することをいう。
(平27条例28・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は正当な目的以外に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 法人等及び事業を営む個人は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心がけることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に、次に掲げる事項を記載し、登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の収集の方法及び時期
(5) 個人情報の利用等の範囲
(6) 個人情報の記録の内容
3 実施機関は、第1項の規定により登録した事務を廃止したときは、遅滞なく、当該事務に係る登録を抹消し、その旨を審査会に報告しなければならない。
4 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、当該取扱目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集するとき。
(2) 本人の同意に基づき収集するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、本人以外の者から収集することに相当の理由があると実施機関が認めて収集するとき。
3 実施機関は、前項第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。
4 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第2号の規定により収集されたものとみなす。
5 実施機関は、思想、信条又は宗教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づいて収集するとき、又は審査会の意見を聴いた上で事務事業の目的達成のためこれらの個人情報を収集することが特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集したときの取扱目的の範囲を超えて当該実施機関内部若しくは実施機関相互において当該個人情報を利用し、又は実施機関以外のものに提供(以下「目的外利用等」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
2 実施機関は、前項第4号の規定に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。
(オンライン結合による提供)
第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(適正な管理)
第10条 実施機関は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、取扱目的に関し保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務事業の全部又は一部を実施機関以外の者に委託するときは、当該委託に係る契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、当該受託事務において、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は正当な目的以外に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示及び訂正の請求等
(開示の請求)
第12条 何人も実施機関に対し、自己に関する個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
2 法定代理人又は実施機関が審査会の意見を聴いた上で適当と認めた代理人(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって前項の開示請求をすることができる。
(開示をしないことができる個人情報)
第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。
(1) 法令等の規定に基づき、明らかに開示することができないとされている情報
(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがある情報
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報。ただし、次に掲げる情報が含まれる場合を除く。
ア 当該法人等又は当該個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 当該法人等又は当該個人の違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 個人の指導、診断、評価、選考、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該指導、診断、評価、選考、相談等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報
(6) 実施機関と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(7) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討等の意思形成過程における情報であって、開示することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、人事、試験その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(個人情報の一部開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の個人情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、不開示情報に係る部分を除いて、当該個人情報の開示をするものとする。
(公益上の理由による裁量的開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。
(個人情報の開示の請求方法)
第17条 個人情報の開示を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、市長が定める開示請求については、口頭その他の方法によることができる。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示の請求に係る個人情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 前項の規定による請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該請求をしようとする者が当該請求に係る個人情報の本人、法定代理人等又は本人の委任による代理人であることを確認するために必要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例28・一部改正)
(個人情報の開示の請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、開示の請求に係る個人情報を開示する旨(開示の請求に係る個人情報の一部を開示するときを含む。以下同じ。)若しくは開示しない旨(開示の請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)又は個人情報の存否を明らかにしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、当該開示決定等の内容を書面により速やかに通知しなければならない。
3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する決定の期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、当該延長の期間及び理由を書面により速やかに通知しなければならない。
(第三者からの意見聴取等)
第19条 実施機関は、個人情報の開示決定等をする場合において、当該開示決定等に係る個人情報に開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている個人情報を、第15条の規定により開示しようとするときは、開示する旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前2項に定める第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合で、当該個人情報を開示するときは、開示する旨の決定と開示を実施する期日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該第三者に対し、開示する旨の決定について、所定の事項を書面により速やかに通知するものとする。
(開示の実施)
第20条 実施機関は、第18条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 実施機関は、開示の請求に係る個人情報の記録(以下この項において「記録」という。)を直接閲覧に供することにより、当該記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該記録に代えて、当該記録の写しを閲覧に供することができる。
4 個人情報の開示を受ける者は、当該開示に係る個人情報の本人、法定代理人等又は本人の委任による代理人であることを確認するために必要な書類で市長が定めるものを提示しなければならない。
(平27条例28・一部改正)
(訂正の請求)
第21条 何人も、実施機関に対し、開示を受けた自己に関する個人情報に誤りがあると認めるときは、その訂正(追加を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(中止の請求)
第23条 何人も、実施機関に対し、実施機関が第8条第1項の規定によらないで自己に関する個人情報の目的外利用等をしていると認めるときは、その中止を請求することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報の利用又は提供を一時停止しなかったときは、その事実を速やかに審査会に報告しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正、削除又は中止をする旨を決定したときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。
(費用負担)
第27条 この条例の規定による個人情報の記録の閲覧等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例により個人情報の記録の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 開示しない旨の決定を取り消し、当該個人情報を開示する旨の決定をするとき(当該個人情報に第三者に関する情報が記録されているときを除く。)。
(平28条例5・一部改正)
第4章 個人情報保護審査会
(個人情報保護審査会)
第29条 この条例の規定によりその権限に属せられた事項を審議するため、能代市個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織し、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、第1項に規定する審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は審査請求に係る個人情報の記録の提示その他必要な書類等の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例5・一部改正)
第4章の2 特定個人情報に関する特則
(平27条例28・追加)
(1) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(4) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関の職員が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。
(平27条例28・追加、平29条例18・一部改正)
(利用の制限)
第29条の3 実施機関は、第8条第1項の規定にかかわらず、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)については、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り、取扱目的以外の目的のために利用することができる。
2 実施機関は、第8条第1項の規定にかかわらず、情報提供等記録を取扱目的以外の目的のために利用してはならない。
(平27条例28・追加)
(提供の制限)
第29条の4 実施機関は、第8条第1項の規定にかかわらず、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例28・追加)
(1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有特定個人情報の削除又は利用の中止
ア 実施機関により適法に取得されたものでないとき。
イ 取扱目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき。
ウ 第29条の3の規定に違反して利用されているとき。
エ 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
オ 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
(2) 前条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の中止
(平27条例28・追加、平29条例18・一部改正)
(平27条例28・追加)
(平27条例28・追加、平29条例18・令3条例26・一部改正)
(適用除外)
第29条の8 第32条の規定は、保有特定個人情報の開示については、適用しない。
(平27条例28・追加)
第5章 補則
(苦情の申出)
第30条 実施機関は、その個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(国等への要請)
第31条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対して、協力を求めるものとする。
(他の制度との調整等)
第32条 法令等の規定により、個人情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付又は訂正の手続が別に定められている場合においては、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、実施機関において、市民の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。
(運用状況の公表)
第33条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、市民に公表するものとする。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市個人情報保護条例(平成11年能代市条例第2号)又は二ツ井町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年二ツ井町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月17日条例第28号)
この条例は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。