○能代市個人情報保護審査会規則

平成18年3月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市個人情報保護条例(平成18年能代市条例第15号)第29条第7項の規定に基づき、能代市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、企画部地域情報課において処理する。

(平20規則7・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

能代市個人情報保護審査会規則

平成18年3月21日 規則第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成18年3月21日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第7号