○能代市職員選考委員会規則

平成18年3月21日

規則第28号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第18条の規定に基づく選考の実施について、公正適切を期するため能代市職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定員)

第2条 委員会は、委員長及び委員4人をもってこれを組織する。ただし、必要があるときは、臨時に委員の数を増すことができる。

(委員の任命)

第3条 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

2 委員は、職員及び市役所職員組合の組合員のうちから各2人を市長が任命する。

3 前条ただし書の委員は、学識経験を有する者又は市の職員の中から市長がこれを命ずる。

(平19規則20・一部改正)

(委員の解任)

第4条 前条の委員長及び委員は、当該職員任用にかかわる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(事務分掌)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員は、委員長の命を受け、委員会に属する事務を分掌する。

(会議)

第6条 市長から請求があったときは、委員長は、速かに委員会を招集しなければならない。

第7条 委員会は、委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第8条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審議に参与することができない。

第9条 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員が、これを代理する。

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

第11条 委員会の決定があったときは、委員長は、任用候補者名簿を添えて、これを市長に報告しなければならない。

(選考方法)

第12条 職員任用の選考方法は、市長が定めるものを除くほか、委員会がこれを定める。

(書記)

第13条 委員会に書記を置き、市の職員のうちから市長がこれを命ずる。

2 書記は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(平19規則20・一部改正)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市長の職務を代理する者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市職員公舎管理規則、能代市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、能代市公印規則、能代市職員選考委員会規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「自治法改正関係整備規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治法改正関係整備規則の規定によりなされたものとみなす。

能代市職員選考委員会規則

平成18年3月21日 規則第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第20号