○能代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例22・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令4条例22・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例20・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中法令又は条例に特例の定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の能代市又は二ツ井町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年能代市条例第38号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年二ツ井町条例第23号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)附則第29項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例22・追加、令5条例22・一部改正)

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例22・追加)

(令和元年12月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

能代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月21日 条例第21号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・定年・懲戒/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第21号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第22号
令和5年6月30日 条例第22号