○能代市交通事故等職員の懲戒等に関する基準
平成18年3月21日
訓令第19号
(通則)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を発生せしめた職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分等(以下「処分」という。)に関しては、この基準により処分を行うものとする。
(処分の基準)
第2条 処分を行う場合の基準は、原則として別表のとおりとする。
(処分の加重及び軽減)
第3条 処分を行うに当たっては、事故発生の具体的状況及び次に掲げる事項を勘案して、その処分を加重し、又は軽減することができるものとする。
(1) 市に与えた損害の程度
(2) 公安委員会の行政処分の有無
(3) 刑事処分の有無
(4) 事故及び違反の回数
(5) 平常の勤務状況
(6) 相手方の過失の程度
(7) 本来の職務が運転業務であるか否かの別
(監督者等の責任)
第4条 処分を受けた職員の監督者及び関係職員については、その責任に応じて処分の対象とする。
2 酒気帯び又は酒酔い運転により処分を受けた職員に飲酒を教唆した職員は、酒気帯び又は酒酔い運転の処分基準に準じて処分を行うものとする。
(特例)
第5条 この基準に定めるもののほか、この基準により難いものについては、その都度決定する。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
事故の程度等 | 人身傷害 | 物損 | 自損のみ | 無損傷 | |||||
過失区分 | 法の根拠 | 違反の種類 | 相手方を死に至らしめたとき。 | 相手方に重傷害を与えたとき。 | 相手方に傷害を与えたとき。 | 相手方の財産に著しい損害を与えたとき。 | 相手方の財産に損害を与えたとき。 | ||
酒気帯び・酒酔い運転(法65条) | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | ||
重過失 | 64条 | 無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 |
22条 | 最高速度遵守違反 | ||||||||
72条 | ひき逃げ、当て逃げ運転 | ||||||||
過失 | 62条 | 整備不良車両の運転 | 停職 | 減給 | 戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 | 訓告 |
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66条 | 過労運転 | ||||||||
70条 | 安全運転義務違反 | ||||||||
71条 | 運転者の遵守事項の違反 | ||||||||
その他の違反 |
備考
1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内の死亡を含む。
2 「重傷害」とは、おおむね30日以上の入院治療(入院治療をしないが同程度と認められるものを含む。)を要する傷害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。
3 「著しい損害」とは、損害見積金額が50万円以上のものをいう。
4 「最高速度遵守違反」とは、一般道路における30キロ以上の速度違反及び高速自動車国道等における40キロ以上の速度違反をいう。