○能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月21日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年能代市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則34・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、別表に掲げるとおりとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則21・一部改正)

(派遣職員の職務復帰時における職務の級の取扱い)

第4条 条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号。以下「昇給等規則」という。)第18条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の復帰時における号給の取扱い)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を引き続き勤務したものとみなして、市長が定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(平18規則168・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第6条 条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、派遣をした月の翌月までに派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を(派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。)、職務に復帰した派遣職員に関する報告は、復帰をした月の翌月末までに職務に復帰後の処遇の状況等を別に定める様式により市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第7条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により、条例第9条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となるため退職(以下「退職派遣」という。)した職員が引き続き当該特定法人の役職員として在職した後引き続いて職員として採用(以下「採用」という。)された場合において、その者の職務の級、号給の調整を行うときは、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、当該特定法人の業務に従事していた期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、当該退職時の職務の級、号給を基準として、他の職員との権衡及びその者の勤務成績を考慮して市長が定めるところにより職務の級、号給を決定するものとする。

(平18規則168・平19規則18・平20規則34・一部改正)

(退職派遣者に関する報告)

第8条 第7条の規定は、退職派遣者及び職員として採用した退職派遣者について準用する。この場合において、「派遣」とあるのは「退職派遣」と、「復帰」とあるのは「採用」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年能代市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第168号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第180号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31規則11・全改)

団体名

社会福祉法人 能代市社会福祉協議会

一般社団法人 あきた白神ツーリズム

能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月21日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)