○能代市営利企業等の従事制限の許可基準について

平成18年3月21日

訓令第21号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業その他地方公共団体のなすべき責めを有する職務以外の事務又は事業に従事する場合の制限に関することを規定したものであるが、職員は全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないものであるから、職員でありながら営利企業等に従事し、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することは、本来職員として許されるべきことではない。ただし、全体の奉仕者としての性格に反せず、職務の公正、かつ、円滑な執行を害するおそれがない場合においては、この訓令に定める基準に従って、営利企業等に従事し、又は他の事業又は事務に従事することを許可するものとする。

第1 職員が、法第38条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けなければならない場合は、次のとおりとする。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他市の規則で定める地位を兼ねる場合

ア 「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体」には、商法(明治32年法律第48号)に基づいて設立される合名会社、合資会社及び株式会社をはじめ、有限会社法(昭和13年法律第74号)に基づく有限会社その他営利行為を業とする社団も含まれる。しかし、農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び消費生活協同組合等は、実質的には営利企業類似行為も行っているが、それぞれを規制する法律で営利を目的とはしないものとされているため、ここでいう「その他の団体」には該当しない。

イ 「役員」とは、株式会社の場合でいえば、取締役又は監査役のような業務の執行又は業務の監査について責任を有する地位にある者及びこれらの者と同等の権限又は支配力を有する地位にある者をいう。

ウ 「市の規則で定める地位」については、現在その規定はないが予想されるものは、営利団体の顧問、評議員、清算人等の地位である。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営む場合

ア 「営利を目的とする私企業」とは、工業、商業、金融業等の業態のいかんを問わないものである。営利を目的とする限り、農業も含まれる。ただし、自家用の飯米や野菜を生産する程度の兼業農家及び小規模の山林地主で冠婚葬祭の費用のために立木を伐採するような場合は、該当しない。

イ 職員の家族が営利を目的とする私企業を営むことは問題がないが、家族等の名義を利用して実質的に職員が私企業を営む場合は、該当する。

(3) 報酬を得て事業又は事務に従事する場合

ア 「報酬を得て事業又は事務に従事する」ときは、それがいかなるものであっても、例えば、営利を目的としないものであっても該当する。

イ 「報酬」とは、給料、手当等の名称のいかんを問わず、労務又は労働の対価として支給され、又は給付されるものをいう。ただし、労務又は労働の対価でない給付、例えば、講演料、原稿料等の謝金、実費弁償としての車代又は職員が寺院の住職として受ける布施は、該当しない。

第2 任命権者が、法第38条第1項の許可を与えることのできる場合は、次に掲げるものを具備する場合に限るものとする。

(1) 職員の職及びその事業若しくは事務との間に特別な利害関係を生じない場合又は生ずるおそれがない場合であって、かつ、それに従事しても職務の遂行に支障がない場合

「支障」とは、時間的支障はもちろん、肉体的及び精神的支障をも意味するものであって、たとえ勤務時間外において事業又は事務に従事する場合であっても、その職務内容がその職員の本来の職務の遂行に対して肉体的及び精神的支障を及ぼす場合においては、許可を与えないものであること。

(2) 法の精神に反しないと認められる場合

法第30条(服務の根本基準)、第33条(信用失墜行為の禁止)及び第35条(職務に専念する義務)等の規定の趣旨に反する場合はもちろんであるが、その他職員の服務に関する法令及び条例の規定に違反しないものと認められる場合をいうものであること。

第3 その他

(1) 第2の許可基準により許可された場合においても当該職員は、能代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年能代市条例第26号)第2条の規定によってその職務に専念する義務を免除された場合を除いては、原則として勤務時間内においてその職以外の事業又は事務に従事してはならないのであって、勤務しない場合には、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)第10条又は能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号)第8条の規定に基づき、その勤務しなかった勤務時間について当然給与は減額されるものであること。

(2) 任命権者は、その許可を与えた後においても、その許可を与えた要件に変更を生じた場合又は第2の許可基準にてい触することとなったときは、直ちにその許可を取り消さなければならないこと。

(3) 職員が特別職の職を兼ねること、及び他の一般職の職を兼ねることについては法規上別段の制限はないが、法第24条第4項の規定により職員が他の一般職の職を兼ねた場合は重複給与の支給を禁止していることに注意すること。ただし、職員が特別職の職を兼ねその職務に従事する場合は、明文の重複給与の禁止規定がなく、特別職としての報酬を受けることは可能であるが、受けた場合には給与はその勤務に対してなされるという原則から、特別職としての勤務をなしたために本務について勤務しなかった時間に対する給与は、減額することが妥当であること。なお、職員が勤務時間外において報酬を受けないで特別職を兼ねその職務に従事することについては、法の関知するところではないこと。

(4) 営利企業等に従事するため許可を受ける場合の手続については、能代市職員服務規則(平成18年能代市規則第33号)第17条第1項の規定に基づいて行う。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

能代市営利企業等の従事制限の許可基準について

平成18年3月21日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第21号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第2号