○能代市職員衛生管理規程

平成18年3月21日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康の保持及び増進を図るため、衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理組織)

第2条 職員の衛生管理に関する業務を処理させるため、次に掲げる者を置く。

(1) 主任衛生管理者

(2) 副主任衛生管理者

(3) 衛生管理者

(4) 衛生推進者

(5) 産業医

(主任衛生管理者)

第3条 主任衛生管理者には、総務部長をもって充てる。

2 主任衛生管理者は、市長の命を受けて衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

(副主任衛生管理者)

第4条 副主任衛生管理者には、総務部総務課長をもって充てる。

2 副主任衛生管理者は、主任衛生管理者を補佐し、主任衛生管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

(衛生管理者)

第5条 衛生管理者は、第3条第2項に掲げる業務のうち技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第6条 衛生推進者は、総務部総務課長、二ツ井地域局総務企画課長及び教育委員会事務局教育総務課長並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の2に規定する施設の管理職員をもって充て、第3条第2項に掲げる業務を担当する。

(平20訓令4・一部改正)

(産業医)

第7条 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

2 産業医は、次に掲げる職務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる業務について、必要に応じ衛生管理者及び衛生推進者に対し指導及び助言をすることができる。

(令2訓令4・一部改正)

(衛生管理計画)

第8条 主任衛生管理者は、毎年度、衛生管理計画を策定しなければならない。

(衛生委員会)

第9条 職員の衛生管理に関する業務の円滑な運営を図るため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事項

(4) 職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 本庁の委員会の委員長は主任衛生管理者とし、その他の事業場における委員会の委員長及び副委員長は主任衛生管理者がそれぞれ指名した者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 産業医

(2) 衛生管理者

(3) 各事業場における職員のうちから主任衛生管理者が指名した者

(4) 職員団体の推薦する職員で主任衛生管理者が指名した者

(平19訓令5・平20訓令4・平21訓令5・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第11条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数)

第13条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見聴取等)

第14条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。

(報告等)

第15条 委員長は、重要な事項等については、市長に報告し、又は意見を具申しなければならない。

(会議の記録)

第16条 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しなければならない。

(衛生管理者等に対する教育)

第17条 主任衛生管理者は、職場における衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(課長等の責務)

第18条 課長等管理職の地位にある者は、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 課長等管理職の地位にある者は、職員の健康に配慮して、職員の従事する業務を適切に管理するように努めなければならない。

(健康診断)

第19条 職員は、主任衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後主任衛生管理者の指示に従い検診を受け、又は受けることができない理由を主任衛生管理者に届け出なければならない。

(巡視)

第20条 衛生管理者、衛生推進者及び産業医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、衛生に関し有害のおそれがあるときは直ちに主任衛生管理者に届け出、必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第21条 主任衛生管理者は、その管理に係る事項について記録を作成し、保存しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 職員の健康の保持増進の業務に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(合同衛生委員会)

第23条 各事業場ごとの衛生委員会の業務を統括するため合同衛生委員会を置く。

2 合同衛生委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長には主任衛生管理者を、副委員長には副主任衛生管理者をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 産業医

(2) 衛生管理者

(3) 各衛生委員会の委員長、副委員長及び委員のうちから主任衛生管理者が指名した者

(4) 職員団体の推薦する職員で主任衛生管理者が指名した者

5 第11条から第16条までの規定は、合同衛生委員会について準用する。

(平21訓令5・追加)

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21訓令5・旧第23条繰下)

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

能代市職員衛生管理規程

平成18年3月21日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)