○能代市職員の私用自動車の公務使用に関する規程
平成18年3月21日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の保有する自動車(以下「私用自動車」という。)を公務に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(私用自動車の公務使用)
第2条 職員が私用自動車を公務に使用できる場合は、職員から私用自動車の使用の申出を受け、所属長がこれを承認した場合に限るものとする。
(平19訓令8・一部改正)
(私用自動車の公務使用基準等)
第3条 職員は公務のため私用自動車を使用しようとする場合又は他の職員の運転する私用自動車に同乗しようとする場合は、所属長に申し出ることができる。
(1) 当該在勤庁舎内に公用車が配備されていないか、配備されている場合であっても当該公用車を使用することができない場合又は公用車の使用が適当でない場合
(2) 県外出張の場合にあっては、他の交通機関を利用することが著しく不便な場合
(3) 使用する私用自動車が、別に定める基準を満たし事前に届出されたものである場合
3 所属長は、職員から第1項の規定による私用自動車への同乗の申出があった場合、当該私用自動車を運転する職員の同意が得られる場合に限り、これを承認することができる。
(平19訓令8・一部改正)
(私用自動車の運転)
第4条 私用自動車の運転に当たっては、能代市公用車管理規程(平成18年能代市訓令第10号。以下「公用車管理規程」という。)第4条、第9条及び第11条(公用車運転日誌に関する規定に限る。)を適用するものとする。
(旅費の支給)
第5条 公務のため私用自動車を使用した旅行の行程が4キロメートル以上の場合は、能代市職員等の旅費に関する規則(平成18年能代市規則第42号)第8条の4の規定に基づく車賃を支給する。この場合において、算定の基礎となる行程は、最も合理的と認められる旅行の経路とする。ただし、在勤地に隣接する行政区域を超える旅行については、公共交通機関を利用した場合に準じて旅費を支給する。
2 他の職員が運転する私用自動車に同乗した職員には、前項の旅費(日当を除く。)を支給しない。
(平19訓令8・一部改正)
(私用自動車使用による事故発生時の処理)
第6条 職員が出張のため使用した私用自動車で事故が発生した場合の措置については、公用車管理規程第13条の規定を適用する。
2 所属長は、当該交通事故の賠償責任が市にあると認められる場合は、相手方との示談等必要な手続をとるものとする。
3 当該交通事故の賠償金の支払については、職員の加入する自賠責保険及び任意保険の保険金により処理するものとし、その範囲を超える部分は市が負担するものとする。
(公務災害補償)
第7条 交通事故の発生により職員に傷害等が発生した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)等の定めるところにより必要な補償を行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(平19訓令8・追加)