○能代市職員研修規程
平成18年3月21日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、市職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、市行政の民主的及び能率的な運営に資するため、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的とし、行政遂行に必要な専門的知識、技術及びその基礎となるべき一般的な教養の向上を図り、全体の奉仕者としてふさわしい人格を養うよう努めるものとする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 自主研修
(平23訓令2・一部改正)
(一般研修)
第4条 一般研修は、職員の職に応じ、職務の遂行に必要な基本的な知識、技術等を習得させ、併せて公務員としての資質の向上を図るために行う研修とする。
2 当該研修を受けるべき研修の種類、対象職員及び研修目標は、別表の基準によるものとし、その研修期間、人員、科目、時間数、講師等については、その都度定めるものとする。
(特別研修)
第5条 特別研修は、職員を外国又は国内の行政機関その他の研修機関等へ派遣し、職務上必要な知識、技術等を修得させるための研修とする。
(平23訓令2・一部改正)
(自主研修)
第6条 自主研修は、職員が自己啓発を図るため、行政事務の能率化、改善等の向上に関する研究を自主的に行う研修とする。
2 研修担当課長は、職員相互において、自主的に研修を行うよう研究会等を育成し、できる限り援助を与えるものとする。
(平23訓令2・旧第7条繰上)
(研修事前登録制度)
第7条 所属長は、職員の業務に関する知識や技術等を修得させるため、受講させたい研修内容を研修担当課長へ事前に申し込むことができる。
(平23訓令2・追加)
(研修計画及び報告)
第8条 総務部長は、毎年度研修計画を策定し、その計画に基づいて、これを実施しなければならない。
(平23訓令2・一部改正)
(研修生の選定等)
第9条 一般研修及び特別研修を受ける職員(以下「研修職員」という。)は、研修担当課長又は所属長の推選した職員の中からその都度総務部長が決定するものとする。
2 所属長は、特別研修に所属職員を受講させる場合には、あらかじめ研修担当課長に合議しなければならない。
3 研修担当課長及び所属長は第1項の研修生の推薦にあたって、採用後おおむね5年後から5年間の職員が毎年研修を受けられるよう配慮しなければならない。
(平23訓令2・一部改正)
(研修職員の服務規律等)
第10条 研修職員は、正当な理由なくして研修を拒否し、又はこれに欠席することなく、誠実に研修を受講しなければならない。
2 研修職員は、帰庁後1週間以内(外国特別研修の場合は、1箇月以内)に研修結果報告書を作成し、研修担当課長を経由の上任命権者に提出しなければならない。
(平23訓令2・平24訓令5・一部改正)
(所属長の協力義務)
第11条 研修職員の所属長は、当該職員が研修に専念できるよう努めなければならない。
(研修効果の測定)
第12条 研修効果を測定するため必要と認めるときは、調査又は報告書を提出させることができる。
(研修記録等)
第13条 研修担当課長は、職員の研修記録台帳を備え、当該職員の研修結果その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月15日訓令第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市事務決裁規程、能代市収入役事務専決規程、能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱又は能代市土地利用調整会議設置要綱(以下「事務決裁規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の事務決裁規程等の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月26日訓令第5号)
この訓令は、平成24年11月26日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23訓令2・一部改正)
一般研修
種類 | 対象職員 | 研修目標 |
新規採用職員研修 | 新規採用職員 | 公務員としての態度及び心構えを自覚させるとともに、日常勤務に必要な一般的基礎知識を修得させ、職場での適応性を養う。 |
初級職員研修 | 採用後5年未満の職員 | 市政全般について理解を深めさせ、行政事務に必要な知識及び技能を習得し、公務員としての資質の向上を図る。 |
中級職員研修 | 採用後5年以上の職員 | 職務遂行上必要な知識及び技能を習得し、行政事務処理能力を高め、広い視野及び判断力を養成する。 |
監督者研修 | 係長又はこれに相当する職にある者 | 監督者として仕事及び部下を管理し、監督する上での原理、原則を体系的に修得させるとともに監督者としての責務を自覚させる。 |
管理者研修 | 課長、参事又はこれに相当する職にある者 | 管理、監督者として必要な総合的分析、判断力及び実践的な応用力を習得させ、高度の管理能力の養成を図る。 |
実務(業務)研修 | 受講したい研修を事前登録した職員 | 新しい仕事に直面した時には自ら勉強して、スキルを身につけていく。 |
ステップアップ研修 | 採用5年後から5年間の職員 | 職員として身につけるべきスキルを自主的に考え、毎年研修を受講する。 |
その他の研修 | 上記研修のほかに市長が必要と認める研修 |