○能代市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年3月21日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の期間

(平22条例2・一部改正)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成22年3月17日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

能代市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年3月21日 条例第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第9章 職員団体
沿革情報
平成18年3月21日 条例第29号
平成22年3月17日 条例第2号