○能代市特別職報酬等審議会条例
平成18年3月21日
条例第30号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、能代市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の条例の提出の有無にかかわらず、報酬等の額について毎年度審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例4・全改、平20条例16・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、能代市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。
(平19条例4・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第204号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。