○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月21日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、能代市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例16・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 41万7,000円
(2) 副議長 月額 37万1,000円
(3) 議員 月額 35万4,000円
(平18条例215・平20条例16・平23条例2・平24条例2・一部改正)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
(平20条例16・一部改正)
第4条 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
(平20条例16・一部改正)
第5条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算し、1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。
(平20条例16・一部改正)
(重複支給の禁止)
第6条 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(平20条例16・一部改正)
(費用弁償)
第7条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、市長の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額を支給する。
(期末手当)
第8条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定による。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは「基準日における議員報酬月額の100分の120に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の157.5」とする。
3 改選により再就職した者の在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
(平19条例33・平20条例16・平21条例23・平22条例24・平23条例31・平26条例22・平28条例3・平29条例23・平30条例35・令元条例24・令2条例27・令3条例32・令4条例26・令5条例30・一部改正)
(議員報酬等の支給期日等)
第9条 議員報酬及び期末手当の支給期日及びその方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、適用しない。
(平20条例16・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成8年能代市条例第2号)又は議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和34年二ツ井町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた議員報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
(平20条例16・一部改正)
(平21条例13・追加)
(令2条例11・追加)
附則(平成18年9月21日条例第215号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。
附則(平成20年9月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは、「100分の147.5」とする。
附則(平成23年2月18日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年5月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。