○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例16・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表に定める額とする。

第3条 報酬が年額及び月額で定められている特別職の職員には、新たに特別職の職員となった日から報酬を支給し、任期満了、廃職、退職及び死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。

2 年及び月の途中に特別職の職の変更によりその報酬額に異動が生じたときは、異動のあった日(以下「異動日」という。)から新たな特別職の職の報酬を支給し、異動日の前日までは、異動日前の特別職の報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、年(会計年度をいう。以下この項において同じ。)及び月の初日から又は年及び月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その年及びその月の現日数を基礎としてそれぞれ日割により計算し、1円未満の端数が生じた場合の端数を切り捨てる。

第4条 報酬は、年額をもって定めるものは一括して、月額をもって定めるものは毎月、日額をもって定めるものはその都度これを支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、副市長の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額を支給する。

(平19条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年6月30日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第218号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間における当該各号の表左欄に掲げる職の区分にあるものの報酬額は、同表右欄に掲げる額とする。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

職の区分

報酬額

教育委員会

委員長

月額

73,500円

委員

月額

59,500円

選挙管理委員会

委員長

月額

42,000円

委員

月額

31,300円

農業委員会

会長

月額

51,200円

会長代理

月額

40,400円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,300円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

7,100円

土地区画整理審議会

会長

日額

7,100円

嘱託医師

学校関係

年額

基本額 136,400円

児童、生徒1人につき 100円

防犯指導員

月額

4,100円

農業協同班長

年額

基本額 10,000円

農家1戸につき 350円

住宅管理人

年額

36,600円

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

職の区分

報酬額

教育委員会

委員長

月額

61,900円

委員

月額

50,300円

選挙管理委員会

委員長

月額

34,800円

委員

月額

26,300円

嘱託医師

学校関係

年額

基本額 136,400円

児童、生徒1人につき 80円

農業協同班長

年額

基本額 9,000円

農家1戸につき 320円

住宅管理人

年額

31,700円

(平成19年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月29日から施行する。

(平成20年9月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の非常勤特別職職員の報酬等条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職する期間」という。)は適用せず、改正前の非常勤特別職職員の報酬等条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年9月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例5・全改、平19条例8・平19条例23・平20条例15・平24条例4・平24条例10・平25条例22・平25条例26・平26条例5・平27条例2・平28条例20・平29条例28・平30条例1・平31条例12・令元条例2・令2条例2・令5条例4・令5条例21・一部改正)

職の区分

報酬額

教育委員会

委員

月額

41,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

27,500円

委員

月額

21,300円

選挙長

日額

10,800円以内

投票所の投票管理者

日額

12,800円以内

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円以内

開票管理者

日額

10,800円以内

投票所の投票立会人

日額

10,900円以内

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円以内

開票立会人及び選挙立会人

日額

8,900円以内

監査委員

代表監査委員

月額

180,000円

識見を有する者のうちから選任されたもの(代表監査委員を除く。)

月額

150,000円

議員のうちから選任されたもの

月額

25,000円

農業委員会

会長

月額

45,200円

加算額

農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額

会長代理

月額

35,200円

加算額

農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額

委員

月額

32,600円

加算額

農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

23,500円

加算額

農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,200円

委員

日額

5,700円

防災会議委員

日額

5,700円

国民保護協議会委員

日額

5,700円

民生委員推薦会委員

日額

5,700円

障害支援区分認定審査会

委員長

日額

20,000円

委員

日額

10,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

5,900円

委員

日額

5,700円

都市計画審議会委員

日額

5,700円

土地区画整理審議会

会長

日額

5,900円

委員

日額

5,700円

土地区画整理事業評価員

日額

5,700円

財産区管理委員

日額

5,700円

環境審議会委員

日額

5,700円

社会教育委員

日額

5,700円

青少年問題協議会委員

日額

5,700円

図書館協議会委員

日額

5,700円

公民館運営審議会委員

日額

5,700円

スポーツ推進委員

日額

5,700円

嘱託医師

学校関係

年額

基本額 136,400円

児童、生徒1人につき 70円

その他

日額

20,000円以内

学校薬剤師

年額

59,700円

特別職報酬等審議会委員

日額

5,700円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,700円

空家等対策協議会委員

日額

5,700円

子ども・子育て会議委員

日額

5,700円

児童館運営委員

日額

5,700円

保健センター運営委員会委員

日額

5,700円

農業技術センター運営委員会委員

日額

5,700円

奨学選考委員会委員

日額

5,700円

文化会館運営協議会委員

日額

5,700円

子ども館運営協議会委員

日額

5,700円

文化財保護審議会委員

日額

5,700円

産業医

年額

基本額 1,200,000円

職場巡視等1回につき 10,000円

学校運営協議会委員

年額

6,000円

その他の特別職の職員

日額5,700円以内又は月額200,000円以内において市長が定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月21日 条例第32号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第32号
平成18年6月30日 条例第208号
平成18年9月21日 条例第218号
平成19年3月22日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第8号
平成19年9月27日 条例第23号
平成20年6月26日 条例第15号
平成20年9月9日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第10号
平成25年9月24日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第2号
平成28年9月26日 条例第20号
平成29年12月21日 条例第28号
平成30年3月15日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第12号
令和元年6月26日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第4号
令和5年6月29日 条例第21号