○能代市特別職の職員の給与に関する条例
平成18年3月21日
条例第34号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)であって、次に掲げる者の受ける給与について定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(平18条例203・平18条例204・平19条例1・令5条例21・一部改正)
(給与の種類)
第2条 前条に掲げる者に支給する給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給与の支給)
第3条 特別職の職員の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 84万4,000円
(2) 副市長 月額 69万5,000円
(平18条例203・平18条例204・平18条例214・平19条例1・平23条例1・平24条例1・令5条例21・一部改正)
第4条 特別職の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第17条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の120に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の157.5」とする。
(平19条例32・平21条例22・平22条例23・平23条例30・平26条例22・平29条例22・平30条例34・令元条例23・令2条例26・令3条例31・令4条例25・令5条例29・一部改正)
第5条 新たに特別職の職員になった者には、その日から給料を支給し、退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第6条 前条第1項の規定により支給する場合の給料額は、その月の現日数から能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第7条 特別職の職員の給与の支給期日及びその方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(平21条例12・旧附則・一部改正)
(平21条例12・追加)
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する給与に関する措置)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(平25条例19・追加)
4 平成25年12月に支給する期末手当については、期末手当の額から、当該期末手当の額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
(平25条例19・追加)
(平成26年7月に支給する給料月額に関する措置)
5 平成26年7月に支給する市長及び副市長の給料月額については、給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、この限りでない。
(平26条例14・追加)
(1) 市長にあっては、100分の100
(2) 副市長及び監査委員にあっては、100分の50
(令2条例10・追加)
附則(平成18年6月14日条例第203号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第204号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第214号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。
附則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の155」とあるのは、「100分の152.5」とする。
附則(平成23年2月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第19号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の能代市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年5月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の能代市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年6月29日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の能代市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。