○能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成18年3月21日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例2・一部改正)
(給与)
第2条 教育長には、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
第3条 教育長の給料の月額は、64万5,000円とする。
2 給料は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給方法の例により支給する。
(平18条例216・平23条例3・平24条例3・平27条例2・一部改正)
第4条 通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、給与条例第17条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の120に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の157.5」とする。
(平19条例34・平21条例24・平22条例25・平23条例32・平26条例22・平29条例26・平30条例36・令元条例25・令2条例28・令3条例33・令4条例27・令5条例31・一部改正)
(費用弁償)
第5条 教育長が公務のために旅行した場合には、旅費を支給する。
2 教育長の旅費の額は、副市長の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額を支給する。
(平19条例1・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。
(平27条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(平21条例14・旧附則・一部改正)
(平21条例14・追加)
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する給与に関する措置)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(平25条例20・追加)
4 平成25年12月に支給する期末手当については、期末手当の額から、当該期末手当の額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
(平25条例20・追加)
(令2条例12・追加)
附則(平成18年9月21日条例第216号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の155」とあるのは、「100分の152.5」とする。
附則(平成23年2月18日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第20号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の教育長の給与等条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長が在職する期間は適用せず、改正前の教育長の給与等条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年5月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の能代市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。