○能代市職員の給与の減額に関する規則

平成18年3月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「給与条例」という。)第10条附則第16項及び第17項の規定に基づき、給与の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の減額)

第2条 給与条例第10条に規定する「その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 能代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年能代市条例第26号)第2条各号のいずれかに該当し、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除された場合

(2) 能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認等を受けた場合

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第3条 給与条例附則第16項に規定する引き続き勤務しない期間には、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇の日(1日の勤務時間の一部を当該病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日をいう。以下同じ。)、休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の任命権者が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置を受けた場合

(平30規則26・全改、平30規則38・旧第4条繰上)

(給料の日割計算)

第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間(給与条例第5条第1項の期間をいう。)中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、その給料の月額の2分の1を減じた額を基準として、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(平22規則27・一部改正、平30規則38・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則38・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市職員の給与の減額に関する規則(昭和61年能代市規則第34号)又は給与の減額に関する規則(昭和30年二ツ井町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特定職員の給料の減額)

3 当分の間、条例附則第21項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)に対する給与の減額に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、第4条に規定する給料の月額の2分の1を減じた額から、同条の規定により2分の1を減ぜられた給料月額に100分の1を乗じて得た額(同項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額に2分の1を乗じて得た額)を減ずる。

(平22規則27・追加、平30規則38・一部改正)

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年4月4日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の能代市職員の給与の減額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた病気休暇の期間について適用し、同日前の病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

能代市職員の給与の減額に関する規則

平成18年3月21日 規則第36号

(平成30年12月20日施行)