○平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年能代市条例第194号)附則第8項から第10項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 能代市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年能代市条例第194号)をいう。

(2) 平成22年改正条例 能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年能代市条例第22号)をいう。

(4) 改正前の昇給等規則 能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第170号)による改正前の能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号)をいう。

(5) 施行日 この規則の施行の日をいう。

(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(10) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(11) 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平19規則32・平22規則29・一部改正)

(平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 施行日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 施行日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(7) 施行日以後に平成18年改正条例附則第8項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平19規則32・平22規則29・一部改正)

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(施行日以後にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第21項(平成22年改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合に市長の定める同日において受けることとなる給料月額に相当する額(能代市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年能代市条例第21号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において、平成18年改正条例附則第8項に定める職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以後に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に平成18年改正条例附則第8項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に平成18年改正条例附則第8項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))から、降格をした日の前日に受けていた号給に対応する給料月額と降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の昇給等規則第30条又は平成18年改正条例附則第13項若しくは第14項の規定による改正前の能代市職員の育児休業等に関する条例第6条第1項若しくは公益法人等派遣条例第5条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に平成18年改正条例附則第8項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 育児短時間勤務をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に平成18年改正条例附則第8項に定める割合を乗じて得た額)勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に平成18年改正条例附則第8項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(5) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に平成18年改正条例附則第8項に定める割合を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該応じた額に同項に定める割合を乗じて得た額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第21項(平成22年改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平19規則32・平22規則29・一部改正)

(平成18年改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(次項に規定する職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以後に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に平成18年改正条例附則第8項に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第7号に掲げる職員及び施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第21項(平成22年改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(平22規則29・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第172号

(平成22年12月1日施行)