○能代市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「条例」という。)第7条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たるもの(条例第6条に規定する扶養親族で同条例第7条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受け、当該住宅に居住している職員

(平20規則35・平21規則32・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平21規則32)

(権衡職員の範囲)

第5条 条例第7条の2第1項第2号の規則で定める職員は、能代市職員の単身赴任手当に関する規則(平成18年能代市規則第41号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(能代市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第177号)若しくは能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年能代市条例第37号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(公舎並びに第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平21規則32・一部改正)

第6条 削除

(平21規則32)

(届出)

第7条 新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条 第7条第1項の規定による届出に係る職員が家賃、食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第10条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則32・一部改正)

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市職員の住居手当に関する規則(昭和49年12月24日能代市規則第20号)又は住居手当に関する規則(昭和49年二ツ井町規則第16号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。

(平成20年12月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第32号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

能代市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月21日 規則第39号

(平成21年12月1日施行)