○能代市職員の通勤手当に関する規則
平成18年3月21日
規則第40号
(総則)
第1条 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「条例」という。)第7条の3に規定する通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第7条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(令7規則12・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 通勤届の様式は、市長が別に定める。
(平24規則22・令7規則12・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第7条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平22規則8・令7規則12・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第7条の3第3項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(令7規則12・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第7条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 任命権者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額
(令7規則12・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第7条の2 条例第7条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(平19規則32・令5規則17・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条 条例第7条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。次号及び第10条第3項において「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第7条の3第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(令7規則12・一部改正)
(交通の用具)
第9条 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有に属するものを除く。
(平19規則32・一部改正)
(通勤が困難である職員)
第9条の2 条例第7条の3第3項の規則で定める職員は、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が40キロメートル以上若しくは通勤時間が60分以上である職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認める職員とする。
(令7規則12・追加)
(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条の3 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第6条第2項の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 条例第7条の3第3項第1号に規定する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)は、次の各号に掲げる特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 任命権者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる特別急行列車等 当該回数乗車券等の通勤1回分の特別料金等の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、支給単位期間における特別急行列車等を利用した通勤回数を乗じて得た額
4 第2項において準用する第6条第2項ただし書に該当する場合の特別料金等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの特別急行列車等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令7規則12・追加)
(支給日等)
第10条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(次項、第12条第2項第2号及び第15条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の能代市職員の給与に関する規則(平成18年能代市規則第35号)第2条に規定する給料の支給日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第7条の3第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第7条の3第2項第2号に定める額(第8条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第12条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第7条の3第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(令7規則12・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第12条 条例第7条の3第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年能代市条例第25号)第2条の規定により派遣され、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第7条の3第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 任命権者の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 任命権者の定める額
3 条例第7条の3第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平20規則34・令6規則15・令7規則12・一部改正)
(支給単位期間)
第13条 条例第7条の3第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 任命権者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第7条第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 能代市職員の定年等に関する条例(平成18年能代市条例第22号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他任命権者の定める事由が生ずること。
(令5規則17・令7規則12・一部改正)
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、能代市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平20規則34・令6規則15・一部改正)
(支給できない場合)
第15条 条例第7条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第16条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求める等の方法により、随時、確認するものとする。
(令7規則12・一部改正)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の能代市又は二ツ井町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、合併関係市町の規定により新市設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併関係市町の規定の例による。
附則(平成19年9月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。