○能代市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条―第9条の3)

第2章 内国旅行の旅費(第10条―第20条)

第3章 外国旅行の旅費(第20条の2―第20条の11)

第4章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市が公務のため旅行する市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例20・令4条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)第3条第1項に規定する別表第1による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者については、規則で別に定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴い旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第3号若しくは第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対して、実費の弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例9・一部改正)

(旅行命令等)

第3条の2 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により市の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、死亡手当及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、県内各地への旅行については、日当を支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行のうち第17条の2第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

13 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

15 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

16 外国旅行については、第2項から第8項までに掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(路程の計算)

第7条の2 内国旅行における路程は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより計算する。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について市長の認めたものに掲げる路程

2 前項第1号において同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に2以上の鉄道駅のある場合には、当該地域内の主たる鉄道駅を基点とする。

3 外国旅行における路程は、前2項の規定の趣旨に準じて計算するものとする。

(平19条例24・一部改正)

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第7条の3 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の変動)

第8条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第9条の2 第3条第4項の規定により支給する旅費は、市長が別に定める。

(旅費の請求手続)

第9条の3 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行についての旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受ける旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書の様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、市長が別に定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長及び副市長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平18条例204・平19条例1・令5条例21・一部改正)

(船賃)

第10条の2 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長及び副市長については、上級の運賃

 2級以上の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長及び副市長については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長及び副市長が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平18条例194・平18条例204・平19条例1・令5条例21・一部改正)

(航空賃)

第10条の3 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第11条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円以内の規則で定める額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第12条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊した場合を除くほか前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第14条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第15条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

4 第1項第1号の路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

(着後手当)

第16条 着後手当の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル以上の場合には、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額

2 前条第4項の規定は、前項の路程の計算について準用する。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額及び日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合において、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第17条の2 日額旅費は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行で、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものについて支給する。

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給の方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じて、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

(在勤地内の旅行の旅費)

第18条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上の場合で交通機関を利用した場合には、それに要した鉄道賃又は車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の10分の8に相当する額の宿泊料

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が規則で定める旅行の場合には、規則で定めるところによる。

3 赴任に伴う在勤地内の旅行については、第3条第1項及び第15条から第17条までに規定する赴任に係る旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第20条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章の規定するところによる。

(鉄道賃)

第20条の3 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第20条の4 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の直近上位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のため現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第20条の5 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第20条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第20条の3第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料は、別表第3の定額による。

4 第13条第2項及び第14条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第20条の7 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第4の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(死亡手当)

第20条の8 死亡手当の額は、別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属公署(所属の長の在勤公署をいう。)所在地を旧在勤地とみなして、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第20条第2項の規定は、前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行雑費)

第20条の9 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅行手当)

第20条の10 旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第20条の11 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費については、第19条第1号の規定を準用する。この場合において、同号イの規定中「10日」とあるのを「1月」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第21条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者の意見を聴いて市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の能代市職員等の旅費に関する条例(昭和32年能代市条例第35号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和35年二ツ井町条例第10号)の規定による。

(平成18年3月31日条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(能代市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の能代市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第10条の2第1項第1号ウの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、同号ウ中「下級」とあるのは、「中級」とする。

(平19条例7・旧第16項繰上、平28条例2・旧第15項繰上)

(平成18年6月15日条例第204号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に改める改正規定、同条例附則第24項中「100分の0.725」を「100分の0.825」に、「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同条例別表第1を改める改正規定を除く。)、第2条の規定、第3条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定及び同条例別表の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定及び附則第11項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第4条から第6条までの規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条―第14条、第16条、第18条関係)

(平18条例194・平18条例204・平19条例1・令5条例21・一部改正)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長及び副市長

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

7級及び6級の職務にある者

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

5級以下の職務にある者

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 東京都(特別区の存する全地域)、大阪市、京都市、名古屋市、横浜市及び神戸市へ旅行の場合は、1日につき第11条第1項に定める車賃定額の20キロメートルに相当する額の車賃を支給する。

別表第2(第15条関係)

(平18条例194・平18条例204・平19条例1・令5条例21・一部改正)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長及び副市長

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

7級以下4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

別表第3(第20条の6関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

6,200円

5,000円

4,200円

19,300円

16,100円

12,900円

5,800円

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市及び甲地方とは、旅費法別表第2の1の備考の定めによるものとし、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第4(第20条の7、第20条の8関係)

支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

能代市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日 条例第38号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第38号
平成18年3月31日 条例第194号
平成18年6月15日 条例第204号
平成19年3月22日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第7号
平成19年9月27日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第2号
令和元年10月3日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第22号
令和5年6月29日 条例第21号