○能代市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第7条)

第2節 交通費(第8条―第11条)

第3節 宿泊費等(第12条―第14条)

第4節 転居費等(第15条―第17条)

第5節 その他の種目(第18条・第19条)

第3章 雑則(第20条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市が公務のため旅行する市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例20・令4条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次章において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は市の機関若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(令7条例32・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴い旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第3号若しくは第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対して、実費の弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行命令又は旅行依頼(次条及び第4条において「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。次条及び第4条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令元条例9・令7条例32・一部改正)

(旅行命令等)

第3条の2 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載をし、当該事項を当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載をしなければならない。

(令7条例32・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例32・一部改正)

(旅費の計算)

第5条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章で定める種目及び内容に基づき、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例32・全改)

(旅費の請求手続)

第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、当該旅費又は当該金額の支払をする者(以下この条及び第26条において「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受ける旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(令7条例32・旧第9条の3繰上・一部改正)

第2章 旅費の種目及び内容

(令7条例32・全改)

第1節 通則

(令7条例32・全改)

(旅費の種目及び内容)

第7条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令7条例32・全改)

第2節 交通費

(令7条例32・全改)

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第11条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長及び副市長(以下「市長等」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により市長等以外の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例32・全改)

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第11条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により市長等以外の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例32・全改)

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、規則で定める場合に該当するときは、規則で定める額を上限とする。

(令7条例32・全改)

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に掲げる費用のうち自己又はその家族の私用に供する自動車その他の市長が認めるものによる移動に直接要する費用の額は、路程1キロメートルにつき規則で定める額とする。

(令7条例32・全改)

第3節 宿泊費等

(令7条例32・全改)

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例32・全改)

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例32・全改)

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(令7条例32・全改)

第4節 転居費等

(令7条例32・全改)

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例32・全改)

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例32・全改)

(家族移転費)

第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例32・全改)

第5節 その他の種目

(令7条例32・全改)

(渡航雑費)

第18条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(令7条例32・全改)

(死亡手当)

第19条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第4号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(令7条例32・全改)

第3章 雑則

(令7条例32・旧第4章繰上)

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号又は第3号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から10日(同号に該当する場合にあっては、1月)以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例32・追加)

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号又は第4号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令7条例32・追加)

(証人等の旅費)

第22条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定めるものとする。

(令7条例32・追加)

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第11条第2項に規定する費用を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第5条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第5条第12条第13条第15条第16条第17条第1項及び第18条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例32・追加)

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。

(令7条例32・旧第21条繰下・一部改正)

(旅費の特例)

第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令7条例32・旧第22条繰下)

(旅費の返納)

第26条 支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例32・追加)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(令7条例32・旧第23条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の能代市職員等の旅費に関する条例(昭和32年能代市条例第35号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和35年二ツ井町条例第10号)の規定による。

(平成18年3月31日条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(能代市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の能代市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第10条の2第1項第1号ウの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、同号ウ中「下級」とあるのは、「中級」とする。

(平19条例7・旧第16項繰上、平28条例2・旧第15項繰上)

(平成18年6月15日条例第204号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に改める改正規定、同条例附則第24項中「100分の0.725」を「100分の0.825」に、「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同条例別表第1を改める改正規定を除く。)、第2条の規定、第3条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定及び同条例別表の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定及び附則第11項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第4条から第6条までの規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の旅費条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第3条の2第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の能代市職員等の旅費に関する条例(以下「改正前の旅費条例」という。)第3条の2第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の旅費条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第3条の2第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の旅費条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の旅費条例第26条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(能代市消防団条例の一部改正)

6 能代市消防団条例(平成18年能代市条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

能代市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月21日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第38号
平成18年3月31日 条例第194号
平成18年6月15日 条例第204号
平成19年3月22日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第7号
平成19年9月27日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第2号
令和元年10月3日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第22号
令和5年6月29日 条例第21号
令和7年3月25日 条例第4号
令和7年12月24日 条例第32号