○能代市財務規則

平成18年3月21日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第13条―第20条)

第2節 予算執行方針等(第21条―第35条)

第3章 収入

第1節 調定(第36条―第39条)

第2節 納入の通知(第40条―第42条)

第3節 直接収納(第43条・第44条)

第4節 還付及び充当(第45条―第47条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第48条―第54条)

第6節 徴収又は収納の委託(第54条の2―第58条の4)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第59条―第61条)

第2節 支出命令(第62条―第65条)

第3節 支出の特例(第66条―第76条)

第4節 支払の方法(第77条―第83条)

第5節 小切手の振出し等(第84条―第98条)

第6節 支出の整理(第99条―第101条)

第5章 決算(第102条―第105条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第106条―第119条)

第2節 指名競争入札(第120条・第121条)

第3節 随意契約(第122条―第123条)

第4節 せり売り(第124条)

第5節 契約の締結(第125条―第132条)

第6節 監督及び検査(第133条―第137条)

第7節 契約の履行(第138条―第147条)

第7章 現金及び有価証券等

第1節 指定金融機関等(第148条―第170条)

第2節 現金及び有価証券(第171条―第184条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第185条―第236条)

第2節 物品(第237条―第254条)

第3節 債権(第255条―第270条)

第4節 基金(第271条―第278条)

第9章 補則(第279条―第281条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則32・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部課長等 市長事務部局の部長、室長(課に所属する室の室長を除く。)、所長(課に所属する施設の所長を除く。)、課長及び施設長(課に所属する施設の施設長を除く。)並びに議会、委員会及び委員の事務局の長をいう。

(2) 予算執行者 市長又はその委任を受けて予算執行の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(3) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた分任出納員を含む。次号及び第5号において同じ。)をいう。

(4) 現金出納機関 出納機関又は法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 物品出納機関 出納機関又は法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた物品取扱員をいう。

(6) 契約担当者 市長又は契約を担当する部課長等をいう。

(7) 物品管理者 市長事務部局の課長及び施設等の長並びに教育委員会の課長、館長及び校長並びに議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の長をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(会計職員)

第2条の2 法第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため、次の各号に定める会計職員を置き、当該各号の表に掲げるところにより事務をつかさどらせるものとする。

(1) 出納員

出納員を置く課等

出納員となる職員

所掌事務

総務課

総務課長

当該課に属する会計管理者の事務

財政課

財政課長

当該課に属する会計管理者の事務

契約検査課

契約検査課長

当該課に属する会計管理者の事務

税務課

税務課長

当該課に属する会計管理者の事務

総合政策課

総合政策課長

当該課に属する会計管理者の事務

市民活力推進課

市民活力推進課長

当該課、檜山地域拠点施設、鶴形地域拠点施設及び地域センターに属する会計管理者の事務

地域情報課

地域情報課長

当該課に属する会計管理者の事務

福祉課

福祉課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

子育て支援課

子育て支援課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

長寿いきがい課

長寿いきがい課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

健康づくり課

健康づくり課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

市民保険課

市民保険課長

当該課に属する会計管理者の事務

環境衛生課

環境衛生課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

商工労働課

商工労働課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

エネルギー産業政策課

エネルギー産業政策課長

当該課に属する会計管理者の事務

観光振興課

観光振興課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

農業振興課

農業振興課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

ねぎ課

ねぎ課長

当該課に属する会計管理者の事務

林業木材振興課

林業木材振興課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

都市整備課

都市整備課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

道路河川課

道路河川課長

当該課に属する会計管理者の事務

水道課

水道課長

当該課に属する会計管理者の事務

下水道課

下水道課長

当該課に属する会計管理者の事務

総務企画課

総務企画課長

当該課及び出張所に属する会計管理者の事務

市民福祉課

市民福祉課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

環境産業課

環境産業課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

建設課

建設課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

会計課

会計課長

当該課に属する会計管理者の事務

議会事務局

事務次長

当該事務局に属する会計管理者の事務

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局

当該事務局に属する会計管理者の事務

監査委員事務局

事務局長

当該事務局に属する会計管理者の事務

農業委員会事務局

事務局長

当該事務局に属する会計管理者の事務

教育総務課

教育総務課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

能代教育事務所

能代教育事務所長

当該事務所並びにサン・ウッド能代及び子ども館に属する会計管理者の事務

学校教育課

学校教育課長

当該課並びに当該課に所属する施設及び教育機関に属する会計管理者の事務

生涯学習・スポーツ振興課

生涯学習・スポーツ振興課長

当該課及び当該課に所属する施設に属する会計管理者の事務

(2) 分任出納員

分任出納員を置く課等

分任出納員となる職員

所掌事務

市民活力推進課

檜山地域拠点施設

檜山地域拠点施設長

上司の命を受けて、会計管理者又は出納員の事務を補助執行する。

鶴形地域拠点施設

鶴形地域拠点施設長

向能代地域センター

向能代地域センター長

南地域センター

南地域センター長

扇淵地域センター

扇淵地域センター長

檜山地域センター

檜山地域センター長

鶴形地域センター

鶴形地域センター長

常盤地域センター

常盤地域センター長

市民保険課

向能代地域センター

向能代地域センター長

南地域センター

南地域センター長

扇淵地域センター

扇淵地域センター長

檜山地域センター

檜山地域センター長

鶴形地域センター

鶴形地域センター長

常盤地域センター

常盤地域センター長

商工労働課

工業団地交流会館

産業立地推進室長

総務企画課

富根出張所

富根出張所長

市民福祉課

富根出張所

富根出張所長

能代教育事務所

子ども館

子ども館長

生涯学習・スポーツ振興課

東部公民館

東部公民館長

南部公民館

南部公民館長

向能代公民館

向能代公民館長

扇淵公民館

扇淵公民館長

檜山公民館

檜山公民館長

鶴形公民館

鶴形公民館長

常盤公民館

常盤公民館長

二ツ井図書館

二ツ井図書館長

(3) 会計員

会計員を置く課

会計員となる職員

所掌事務

会計課

会計課の職員(課長を除く。)

上司の命を受けて、会計事務を補助執行する。

(4) 現金取扱員

現金取扱員を置く課等

現金取扱員となる職員

所掌事務

別表第2に掲げる課等

当該課等の職員のうちから市長が任命する者

上司の命を受けて、会計管理者、出納員又は分任出納員の事務を補助執行する。

(5) 物品取扱員

物品取扱員を置く課等

物品取扱員となる職員

所掌事務

別表第3に掲げる課等

当該課等の職員のうちから市長が任命する者

上司の命を受けて、会計管理者、出納員又は分任出納員の事務を補助執行する。

2 前項に規定する会計職員に事故がある場合若しくは会計職員が欠けた場合又は会計職員が長期旅行等のためその職務を行うことができない場合で当該事務の執行に支障があると認めるときは、臨時に会計職員を任命し、その職務を行わせるものとする。

(平18規則179・平18規則188・平19規則24・平20規則13・平21規則16・平23規則10・平24規則17・平25規則25・平25規則38・平26規則7・平27規則12・平31規則2・平31規則9・令2規則17・令3規則9・令4規則13・令5規則6・令5規則43・一部改正)

(会計職員への委任事項)

第2条の3 法第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を出納員へ委任させる。

(1) 当該課等において直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この号において同じ。)の収納及び収納した現金を指定金融機関又は収納代理金融機関へ払い込むまでの保管の事務

(2) 当該課等において直接繰替払をする必要のある現金支払の事務

(3) 当該課等における釣銭のための現金保管の事務

(4) 当該課等において受け入れた歳入歳出外現金のうち、即日還付を必要とする入札保証金等の還付の事務

2 前項に定めるもののほか、物品の出納保管(使用中の物品の保管を除く。以下この項において同じ。)の事務については、会計課長の職にある出納員ヘ委任させる。ただし、教育委員会に属する物品の出納保管の事務は、教育総務課長の職にある出納員へ委任させる。

3 第1項により委任された出納員をして、当該委任された事務の一部を別表第1のとおり分任出納員へ委任させる。

4 第1項により委任された出納員及び前項により委任された分任出納員をして、当該委任された事務の一部を別表第2のとおり現金取扱員へ委任させる。ただし、分任出納員が当該事務を自ら行うことを妨げない。

5 第2項により委任された出納員をして、当該委任された事務を別表第3のとおり物品取扱員へ委任させる。

(平18規則179・平19規則24・平21規則16・平26規則7・一部改正)

(会計職員の事務引継ぎ)

第3条 会計職員に異動があったときは、出納員等事務引継書を作成し、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、異動の前日現在で3通作成し、現物と対照の上前任者及び後任者が各1通を保管し、1通は出納員にあっては会計管理者に、分任出納員、会計員、現金取扱員及び物品取扱員にあっては出納員に提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事由により事務引継ぎをすることができないときは、臨時引継者として命ぜられた職員が、前2項の例により事務引継ぎをしなければならない。

4 分掌事務の変更により委任事務に異動を生じたときは、第1項及び第2項の規定の例により事務引継ぎをしなければならない。

(平18規則179・平19規則24・令2規則46・一部改正)

(帳票等の様式)

第4条 この規則において規定する書類及び帳票等で別表第4に掲げるものの様式は、市長が別に定める。

2 前項様式については、制定・改廃の都度告示するものとする。

(帳票等の記録管理)

第5条 この規則の規定により帳票等を記録管理すべき者は、その所掌事務に応じ別表第4に掲げる帳票等を記録管理しなければならない。

(帳票の区分)

第6条 帳票は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳票の記載)

第7条 帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となる帳票類に基づき、記載の理由の発生の都度行わなければならない。

2 追次記入の帳票には、月計及び累計を記入しなければならない。

(帳票の調製等)

第8条 帳票は、毎年度調製しなければならない。ただし、必要があるときは、年度の口取りを設けて継続して使用することができる。

2 帳票は、当該年度が完結したとき、又は当該帳票に記録されているものの管理をしなくなったときは、当該帳票を締め切り、整理してつづらなければならない。

(証拠書)

第9条 収入又は支出に係る証拠となる帳票等(以下「証拠書」という。)は、証拠書類紙を付してつづらなければならない。

(金額の表示)

第10条 証拠書に金額を表示する場合には、算用数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、算用数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「¥」、末尾に「―」の記号を併記し、漢数字を用いるときにあっては、「1」、「2」、「3」、及び「10」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、金額の頭初に「一金」、末尾に「円也」の文字を併記しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(証拠書の訂正)

第11条 証拠書の記載事項を訂正するときは、当該部分に2線を引き、押印し、又は押印させ、その上側又は右側に正書しなければならない。ただし、証拠書の首標金額については、訂正することができない。

2 証拠書中の金額の誤記訂正を行ったことにより差額等に異動を生じたときは、追次訂正せず誤記の部分にその旨及び訂正した年月日を記入し、発見当日における差額を記載し、かつ、事由を詳記して累計額、差引き等の訂正をしなければならない。

3 第1項の規定は、証拠書以外の書類の誤記訂正についてもこれを準用する。

(割印)

第12条 数葉をもって1通とする契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第13条 総務部長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、その前年度の11月末日までに市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 総務部長は、予算編成方針が決定されたときは、これを部課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、市長が別に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(予算に関する見積書)

第15条 部課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次に定める予算に関する見積書及び説明書のうち必要な書類を作成して、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費支出状況説明書

(8) 債務負担行為支出額等説明書

2 総務部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる書類のほか、事業計画書その他の資料の提出を求めることができる。

(予算の査定)

第16条 総務部長及び財政課長は、前条の規定により予算見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

(予算案の調製)

第17条 総務部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを部課長等に通知するとともに、予算案を調製し、決裁を受けなければならない。

(予算説明書の作成)

第18条 財政課長は、前条の規定により予算案が決定したときは、施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成し、決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第19条 部課長等は、予算の成立後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加し、又は変更を加える必要が生じたときは、予算の補正を要求することができる。

2 第13条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第20条 総務部長は、予算が成立したとき、及び法第179条に基づいて予算について専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに会計管理者及び部課長等に通知しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第21条 総務部長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに決裁を得て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を予算執行者に通知しなければならない。

(予算執行計画及び資金計画)

第22条 予算執行者は、当初予算の成立の通知を受けたときは、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を調査し、必要があると認めるときは説明を求め、調整を加えたのち決裁を受けなければならない。

3 会計管理者は、予算執行者に対し、会計管理者が必要と認める期間及び内容により作成された資金計画書の提出を求めることができる。

4 予算執行者は、会計管理者の求めに応じて資金計画書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(平18規則179・平19規則24・平29規則9・一部改正)

(歳出予算の配当)

第23条 財政課長は、年度の当初となる予算については4月1日に、その他の予算については予算成立と同時に、予算執行者に対し歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに前年度から事故繰越しされた経費は、第20条の規定による予算の成立の通知をもって当該予算を配当したものとする。

3 財政課長は、特に必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

(平18規則179・平19規則24・平29規則9・一部改正)

(予算の追加配当及び配当替え)

第24条 予算執行者は、歳出予算の執行上必要と認めるときは、財政課長に対し歳出予算の追加配当を求め、又は配当予算の全部若しくは一部を他の予算執行者に配当替えすることを求めることができる。

2 前条の規定は、追加配当又は配当替えする場合に準用する。

(予算執行の制限)

第25条 歳入歳出予算は、第14条の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに前年度から事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国県支出金等」という。)を充てているものについては、原則として当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに前年度から事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第26条 予算執行者は、予算の執行上やむを得ない事由により、歳出予算の各項の経費の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用をしようとするときは、予算流用執行決裁書を起票し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用執行決裁書の内容を審査し、決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により流用の決定があったときは、直ちに会計管理者及び予算執行者に通知しなければならない。この場合においては、歳出予算の配当替えがあったものとみなす。

4 流用した歳出予算は、更に他の経費に流用することができない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(予備費の充用)

第27条 予算執行者は、次に掲げる経費について予備費を必要とするときは、予備費充用執行決裁書を財政課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 財政課長は、前項の予備費充用執行決裁書の内容を審査し、決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予備費の充用の決定があったときは、直ちに会計管理者及び予算執行者に通知しなければならない。この場合においては、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

4 充用された予備費は、更に他の経費へ流用してはならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(弾力条項の適用)

第28条 予算執行者は、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用申請書を審査し、決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により弾力条項の適用の決裁があったときは、直ちに会計管理者及び予算執行者に弾力条項適用通知書により通知しなければならない。この場合においては、歳出予算の配当があったものとみなす。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(予算に関する重要事項の協議等)

第29条 予算執行者は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項については、総務部長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則等の制定又は改廃に関すること。

(2) 新たに予算を伴う国県支出金等の交付申請に関すること。

(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要な事項で総務部長が定めること。

(継続費の逓次繰越し)

第30条 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の申請書の内容を審査し、決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの決定があったときは、直ちに継続費繰越決定通知書により会計管理者及び予算執行者に通知しなければならない。

4 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書を毎年5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

5 財政課長は、前項の規定による計算書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

6 予算執行者は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越しされた年度)が終了したときは、継続費精算報告書を当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに財政課長に提出しなければならない。

7 財政課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年8月31日までに調製しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第31条 予算執行者は、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費の逓次繰越し」とあるのは「繰越明許費の繰越し」と、「継続費繰越決定通知書」とあるのは「繰越明許費繰越決定通知書」と、「継続費を逓次に」とあるのは「繰越明許費を」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と、「第145条第1項に規定する継続費繰越計算書」とあるのは「第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第32条 予算執行者は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の3月31日までに事故繰越し繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 第30条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費の逓次繰越し」とあるのは「事故繰越し」と、「継続費繰越決定通知書」とあるのは「事故繰越し繰越決定通知書」と、「継続費を逓次に繰り越したときは」とあるのは「事故繰越しをしたときは」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と、「第145条第1項に規定する継続費繰越計算書」とあるのは「第150条第3項において準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第33条 予算執行者は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書により、会計管理者及び財政課長に報告しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(一時借入金の借り入れ)

第34条 財政課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議の上、決裁を受けなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(予算執行状況の調査)

第35条 総務部長は、予算の執行の適正を期するため、必要に応じ予算執行者に対して必要な報告を求め、又はその執行状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第36条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により調定しなければならない。この場合において、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

(1) 法令又は契約

(2) 所属年度及び歳入科目

(3) 納入すべき金額

(4) 納入義務者、納入期限及び納付場所

2 調定票には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 予算執行者は、別に定めるところにより前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入徴収簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第37条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 予算執行者は、前項第2号及び第4号に掲げる収入のうち、その性質上事前に調定し難い収入について収納があったときは、第52条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに当該領収済通知書に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収入について既に調定がなされた場合にあってはその限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

4 現金出納機関は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の通知)

第38条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知票を現金出納機関に送付しなければならない。

(調定の変更等)

第39条 予算執行者は、調定した後において法令等の改正又は誤りの発見その他特別の事由があるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をし、調定通知票を現金出納機関に送付するとともに、徴収簿等にその変更等の内容を記載しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第40条 予算執行者は、納入の通知をしようとするときは、市税にあっては納税通知書を、その他の収入にあっては納入通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成し、納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 予算執行者は、第158条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、納入通知書等に口座振替納付の表示をして納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料その他これに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

4 予算執行者は、納入通知書等を納入義務者に送付した後において、納入義務者の住所又は居所が不明である事由により返送されたときは、直ちに納入義務者の氏名、歳入科目、納入すべき金額及び納付期限その他納付に関して必要な事項を公告することにより納入の通知をしなければならない。

5 予算執行者は、納入義務者から納入通知書等の再発行の請求があったときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書等を作成し、その余白に「再発行」と朱書してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知の変更)

第41条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を変更通知書により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等が増額の場合にあっては増額分の納入通知書等を、減額の場合(収入済の場合を除く。)にあっては当該減額後の納入通知書等を交付しなければならない。

(納付書の交付)

第42条 予算執行者は、納入通知書等を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定による直接収納にあっては納付書を交付しないことができる。

第3節 直接収納

(直接収納)

第43条 現金出納機関は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、現金払込書にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込むとともに、その旨を現金取扱簿に記載しなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者が振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納入通知書等又は納付書の領収欄に所定の領収印を押印し、これに代えることができる。また、使用料等で現金領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙及び入場券等をもってこれに代え、又は交付しないことができる。

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第44条 出納機関は、指定金融機関等から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を予算執行者に回付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、「小切手支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書等に小切手不渡通知書の写しを添えて当該納入義務者に送付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の還付)

第45条 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、歳入から戻出するものにあっては戻出命令書に、歳出から支出するものにあっては支出命令書に過誤納金還付内訳書その他の内訳のわかる書類を添えて出納機関に送付するとともに納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 出納機関は、前項に規定する戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。

(平27規則12・一部改正)

(過誤納金の充当)

第46条 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、更正振替命令票に過誤納金充当内訳書その他の内訳のわかる書類を添えて出納機関に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正振替命令票及び過誤納金充当内訳書その他の内訳のわかる書類の送付を受けたときは、過誤納の科目から充当する科目に振り替え、公金振替に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

(平27規則12・一部改正)

(還付加算金)

第47条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第48条 予算執行者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3第1項の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 予算執行者は、督促をしたときは、徴収簿等に督促状発付の日及び履行期限として指定した日を記載しなければならない。

(滞納処分)

第49条 予算執行者は、前条第1項の規定により督促状を発した歳入が法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において当該督促に係る歳入が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、市長がこれを命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、徴収職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19規則24・平28規則11・一部改正)

(未収入金の繰越し)

第50条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったものは、不納欠損処分したものを除き翌年度へ繰り越すものとし、徴収簿等に「未納繰越」の記入をしなければならない。

2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日に調定の処理に準じて整理するものとする。

3 前項の規定により繰り越された未収入金で翌年度の末日までに収入済とならなかったものについては、その後逓次に繰り越さなければならない。

4 第1項及び前項の規定により繰り越された未収入金については、滞納繰越徴収簿に移記しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第51条 予算執行者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処分をするときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による歳入の欠損処分をしたときは、関係徴収簿に記帳するとともに、不納欠損処分通知書により出納機関に通知しなければならない。

(収納後の手続)

第52条 出納機関は、指定金融機関等から領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに収入票兼収入原符集計表を作成し、関係帳票を整理するとともに、領収済通知書を予算執行者に送付しなければならない。

2 予算執行者は、領収済通知書により徴収簿等に収入済となった旨の記載をしなければならない。

(収入の更正)

第53条 予算執行者は、収入済の収入金について所属年度、会計名又は歳入科目に誤りを発見したときは、直ちに関係帳票を整理するとともに、出納機関に更正振替命令票を送付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正振替命令票の送付を受けたときは、関係帳票を訂正し、それが公金振替に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

(収入日計表等の作成及び証拠書の保管)

第54条 出納機関は、その日の収入を終了したときは収入日計表を、その月の収入を終了したときは歳入月計表及び歳入簿を作成し、収入に係る証拠書を年度別、会計別及び科目別に区別して整理保管しなければならない。ただし、別の確実な方法により管理することができる場合は、歳入月計表の作成を省略することができる。

第6節 徴収又は収納の委託

(指定納付受託者の指定)

第54条の2 予算執行者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 予算執行者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定納付受託者を指定した年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、予算執行者が必要と認める事項

3 予算執行者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を予算執行者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(平30規則13・追加、令3規則37・一部改正)

(私人に対する徴収又は収納の委託)

第55条 予算執行者は、施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者に協議の上決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、委託契約をしたときは、施行令第158条第2項若しくは第158条の2第6項、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の規定により告示しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・平24規則9・令3規則37・令5規則6・一部改正)

(徴収又は収納の方法)

第56条 予算執行者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により受託者に通知するとともに、税外収入整理簿、納入通知書、納付書又は領収書その他必要な帳票を交付しなければならない。

(受託者の事務)

第57条 受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金を添えて、速やかに出納機関又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度受託収納通知書に納入義務者に交付した領収書の控えを添えて出納機関に提出しなければならない。

3 受託者は、次に掲げる帳票を備え、受託に係る収入金の受払を記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 税外収入整理簿

(受託者の使用印鑑)

第58条 受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別に定める。

(受託者の身分証明書)

第58条の2 予算執行者は、委託契約を締結したときは、受託者に身分証明書を交付するものとする。

2 受託者は、公金の徴収又は収納に際しては常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 身分証明書を亡失したときは、直ちに予算執行者に届け出しなければならない。

(受託者の監督指導)

第58条の3 予算執行者は、委託契約をしたときは、委託業務の処理状況を随時調査するものとする。

(適用除外)

第58条の4 能代市市税等の収納事務の委託に関する規則(平成23年能代市規則第18号)第2条第1号に定める市税等の収納の事務の委託をする場合は、第56条第57条第58条第58条の2及び前条の規定は、適用しない。

(平24規則9・追加)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第59条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、歳出予算の配当額の範囲内において、支出負担行為書により総務部長又は財政課長に合議の上決裁を受けなければならない。この場合における支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第5に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては合議を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び退職年金

(2) 旅費

(3) 第241条第1号から第4号までの規定により、予算執行者が直接購入することのできる物品購入費(賄材料費以外の食料品及び同条第5号の物品を除く。)及び共同発注に係る印刷製本費

(4) 写真現像及び焼付料

(5) 電信電話料、郵便料、運搬料、手数料(契約締結伺を除く。)及び保険料

(6) 委託料のうち施設入所措置に係るもの

(7) テレビ受信料、タクシー及び市施設の使用料

(8) 子ども・子育て支援事業費(施設型給付費・委託費)、助産施設措置費、国民健康保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金、後期高齢者医療広域連合納付金、介護保険給付費及び財政安定化基金拠出金

(9) 扶助費

(10) 高額療養費等資金貸付金、高額介護サービス費等資金貸付金、奨学金貸付金及びふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金

(11) 償還金利子及び割引料

(12) 公課費

(13) 単価に係る契約に基づくもの

(14) 1件の金額が100万円未満のもの

(平18規則182・平20規則24・平27規則12・令2規則17・一部改正)

(支出負担行為の手続特例)

第59条の2 予算執行者は、別表第6に掲げる支出事項に係る支出負担行為の手続は、支出負担行為兼支出命令書により支出の手続を併せて行うことができる。

2 予算執行者は、同一の予算科目で2人以上の債権者がある場合は、別表第6の2に掲げる支出事項については、債権者を集合して支出負担行為の手続をするこができる。

3 前項の規定にかかわらず、予算執行者は、別表第6の3に掲げる支出事項については、同一の予算科目に限らず2人以上の債権者を集合して、支出負担行為の手続をすることができる。

(支出負担行為の事前協議)

第60条 予算執行者は、第59条第1項の合議後、総務部長又は財政課長が特に指示するものについては、別表第5に定める時期に会計管理者に協議しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・平20規則24・一部改正)

(支出負担行為の取消し)

第61条 前2条の規定は、支出負担行為を取り消す場合について準用する。この場合においては、予算等更正票に当該支出負担行為書を添えなければならない。

第2節 支出命令

(支出の原則)

第62条 予算執行者は、支出をしようとするときは、債務が確定した後において債権者からの請求書に基づきこれをしなければならない。ただし、資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の経費を支出しようとするときは、この限りでない。

2 予算執行者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした支出調書により支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及びその他の給与金

(2) 報償金及び賞賜金

(3) 市債の元利償還金

(4) 積立金

(5) 繰出金

(6) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができないもの又は請求書を提出させることが適当でないと認められるもの

3 第1項の請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、債権者に委任状を提出させなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった場合には、債権者又は関係者にその事実を証する書面を提出させなければならない。

(令2規則17・令5規則6・一部改正)

(支出命令)

第63条 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約、請求書又は支出調書その他関係書類に基づいて支出の根拠、所属年度、会計名、金額及び債権者等が調査し、適正であると認めるときは支出を決定し、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を出納機関に送付しなければならない。

(報酬、給料等の支出)

第63条の2 予算執行者は、報酬、給料、職員手当等その他の給与金及び報償金に係る支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、所得税、県民税、市民税、共済組合掛金その他法令等の規定により控除すべき金額があるときは、当該控除すべき額及び当該控除すべき額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(令2規則17・一部改正)

(債権者集合及び科目併合の支出命令)

第63条の3 予算執行者は、第59条の2第2項及び第3項の規定により支出負担行為の手続を経た支出事項に係る支払を行う場合は、債権者を集合し、又は科目を併合して支出命令をすることができる。

2 前項の規定により支出命令する場合は、債権者ごとに金額等を記載した請求書を添付しなければならない。

(公金振替)

第64条 予算執行者は、次に掲げるときにおいては、公金振替をすることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするために支出するとき。

(2) 歳入歳出外現金若しくは基金へ振り替えるための支出をするとき、又は歳入歳出外現金若しくは基金から収入とするための振替をするとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越しするとき。

(4) 繰替払をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による振替をしようとする予算執行者は、振替収入を受ける予算執行者と協議の上、更正振替命令票を出納機関に送付しなければならない。

(公金振替依頼書の交付)

第65条 出納機関は、前条第2項の規定により更正振替命令票の送付を受けたときは、直ちに関係帳票を整理し、公金振替依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第66条 施行令第161条第1項第17号の規定による規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に支払う旅費又は費用弁償

(2) 交際費の支払に要する経費

(3) 需用費、役務費又は使用料及び賃借料等で経費の性質上即時現金支払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障のある経費

(4) 各種会議の会費及び負担金

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費

(平22規則24・令2規則17・一部改正)

(資金前渡職員等)

第67条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容を明らかにして、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、出納機関に通知しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実と認められる金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、常時小口の支払を必要とするものにあっては、この限りでない。

3 前渡資金の預金によって生じた利子は、歳入とする。

4 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、前渡資金の受払の都度、その旨を記載しなければならない。ただし、債権者及び支払額が確定し、かつ、直ちに支払う経費については、記載を省略することができる。

(資金前渡職員の支払)

第68条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従って遅滞なく支払い、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴すことができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第69条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、5日以内に資金前渡等精算書を作成し、領収書又は支払証明書を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により資金前渡等精算書の提出を受けたときから5日以内に、その内容を確認し、精算残金のあるときは第100条の規定により精算残金を返納させるとともに、関係帳票を出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第70条 施行令第162条第6号の規定による規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第71条 概算払を受けた者は、支払に係る用務の終了後5日以内に、資金前渡等精算書に証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、旅費の概算払を受けた者は、帰庁後5日以内に資金前渡等精算書を作成し、予算執行者に精算の報告をしなければならない。

3 第69条第2項の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払のできる経費)

第72条 施行令第163条第8号の規定による規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料、保険料又は検査手数料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(前金払の制限等)

第73条 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き、契約の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。ただし、第3項に該当する場合は、この限りでない。

2 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と前払法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該保証契約書を市長に寄託しなければならない。

3 前項により前金払をした者については、施行規則附則第3条第3項の規定により、既に支払った前払金に追加して前金払ができるものとする。

(平27規則12・一部改正)

(前金払の精算)

第74条 予算執行者は、前金払をしたものでその債務が履行されたことを確認したときは、関係帳票を整理しなければならない。

2 前項の債務の履行を怠ったときは、遅滞なくその不履行の部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払の通知)

第75条 予算執行者は、出納機関又は指定金融機関等をして施行令第164条の規定による繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、算出方法その他必要な事項を、あらかじめ、出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは、その旨及び繰替払の方法により支払う経費の内容、算出方法その他必要な事項を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第76条 出納機関は、繰替払をしたときは繰替払調書を作成しなければならない。

2 出納機関は、繰替払をしたとき、又は指定金融機関等から繰替払調書の送付を受けたときは、繰替払済通知書を予算執行者に送付しなければならない。

3 予算執行者は、前項の繰替払済通知書の送付を受けたときは、公金振替の手続により処理しなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第77条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上でなければ支出することができない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び歳出予算科目に誤りがないこと。

2 出納機関は、前項の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対して別表第5に掲げる書類のほか、関係書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 出納機関は、前2項の確認の結果支出することができないと認めたものについては、予算執行者に対して理由を付して当該支出命令に係る書類等を返付しなければならない。

(支払の方法)

第78条 出納機関は、前条の確認後支出しようとするときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

(領収書の徴収等)

第79条 出納機関は、前条本文の指定により小切手を交付したときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 前項の領収書に押す領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印したものであるときは、その印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。

(隔地払)

第80条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と表示し、これに隔地払依頼書を添え指定金融機関に交付するとともに、債権者に送金済通知書を送付しなければならない。

(1年経過後の隔地払に係る支払)

第81条 出納機関は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金の納付があったのちにおいて、債権者から支払の請求があったときは、所管の予算執行者に改めて支出の手続をさせて、第78条の規定により支払わなければならない。

(口座振替による支払)

第82条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、収納代理金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 出納機関は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書を添え指定金融機関に交付しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により口座振替をしたときは、債権者の領収書に代え指定金融機関の口座振替済印を徴さなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により口座振替をしたもののうち、会計管理者が特に必要があると認めて指示したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。

(令5規則6・一部改正)

(現金払)

第83条 出納機関は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、現金払依頼書を添え指定金融機関に交付するとともに、債権者に現金払案内書を送付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金払をさせたときは、債権者の領収書に代え領収書に指定金融機関の支払済印を徴さなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第84条 出納機関は、支出命令書、預金等預入票又は一時借入等返戻票若しくは現金保管換請求書に基づかなければ小切手を振り出すことができない。

(使用小切手帳)

第85条 出納機関は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

(小切手の番号)

第86条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、前条の小切手帳に、1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の記載事項)

第87条 出納機関は、その振り出す小切手には小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する記載事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 受取人の氏名

(2) 支払金額

(3) 会計年度

(4) 小切手番号

(印鑑の押印時期等)

第88条 会計管理者の印鑑の印影は、あらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。

2 印鑑の押印は、小切手を受取人に交付するときに会計管理者自らがしなければならない。ただし、必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(小切手の交付)

第89条 出納機関は、受取人であることを証する書類の提示を求め、又はその他の方法により、当該小切手を受領する者が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

(小切手の交付後の確認)

第90条 出納機関は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、相違ないことを確認しなければならない。

2 出納機関は、毎日、その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違ないことを確認しなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第91条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側又は右側に正書し、会計管理者の印を押さなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(書損小切手)

第92条 書損等により小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙の廃棄)

第93条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手の未使用用紙を速やかに廃棄処分しなければならない。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第94条 出納機関は、印鑑及び小切手帳を不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の償還)

第95条 出納機関は、次に掲げる者から、施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、その請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還してはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

(平25規則14・一部改正)

第96条 小切手償還請求書には、前項第1号に係るものにあっては、当該支払を拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては、除権判決の正本を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還にかかる小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納閉鎖期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出決定権者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて、過年度に係る支出の調査決定をし、支出の手続をしなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(支払未済金の整理)

第97条 出納機関は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、その内容を確認の上、小切手未済繰越金(以下「小切手繰越金」という。)として整理しなければならない。

2 出納機関は、指定金融機関から小切手繰越金から支払した旨の通知を受けたときは、その内容を確認の上、小切手繰越金を整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第98条 会計管理者は、前条の規定により繰り越し整理した小切手繰越金のうち施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金歳入組入通知書により、所管の予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続を執らなければならない。

3 予算執行者は、出納機関から出納整理期間中に振出日付から1年を経過し支払の終わらない小切手がある旨の通知を受けたときは、当該小切手に係る未払資金を、直ちに当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続を執ることができる。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

第6節 支出の整理

(支出の更正)

第99条 予算執行者は、支払金について所属年度、会計名又は支出科目に誤りを発見したときは、直ちに関係帳票を整理するとともに出納機関に更正振替命令票を送付しなければならない。この場合において、第59条の規定により合議を必要とするものは、合議を得なければならない。

2 出納機関は、前項の更正振替命令票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳票の整理を行い、所属年度又は会計名の訂正に係るものであるときは、公金振替の手続により処理しなければならない。

(過誤払金等の返納手続)

第100条 予算執行者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返済させようとするときは、出納機関に戻入票兼戻入命令書(返納調書)により戻入れの命令をするとともに、返納を要すべき者に対しては、返納通知書を送付しなければならない。

(支出日計表等の作成及び証拠書の保管)

第101条 出納機関は、その日の支払を終了したときは支出日計表を、その月の支払を終了したときは歳出月計表及び歳出簿を作成し、支払に係る証拠書を年度別、会計別及び科目別に区別して整理保管しなければならない。ただし、別の確実な方法により管理することができる場合は、歳出月計表の作成を省略することができる。

第5章 決算

(決算見込みの調査)

第102条 財政課長は、当該年度の歳入歳出について決算見込みを調査し、おそくとも出納閉鎖期日の10日前までにその概要を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第103条 財政課長は、前条の規定による調査の結果、翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

2 財政課長は、繰上充用に係る調定通知票及び支出命令書を当該繰上充用を受ける年度の出納閉鎖期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(決算説明資料等の提出)

第104条 予算執行者は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、歳入決算事項別明細説明書及び歳出決算事項別明細説明書を出納閉鎖後速やかに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の決算説明資料をとりまとめ翌年度の7月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 予算執行者は、その所掌に係る主要な施策について予算執行実績報告書を作成し、翌年度の7月31日までに市長に提出しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(帳簿の締切)

第105条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、現金出納簿及び歳入簿又は歳出簿の累計額と指定金融機関の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第106条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者については、同項に規定する期間、一般競争入札に参加させないことができる。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、市長が別に定める。

(資格の確認等)

第107条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者から施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを申請させて確認しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第108条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日から起算して10日(急施を要する場合にあっては5日)前までに、次に掲げる事項を公告するとともに、市ホームページ等により公表しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(予定価格の決定)

第109条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(調査基準価格及び最低制限価格の決定)

第110条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定しようとする場合であって、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設ける必要があるときは、前条の規定の例により定めなければならない。

2 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の10第2項の規定に基づく最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例により定めなければならない。

(令元規則5・一部改正)

(予定価格調書の作成)

第111条 契約担当者は、予定価格、調査基準価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、市長が必要と認め予定価格を入札執行前に公表するときは、この限りでない。

2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(令元規則5・一部改正)

(入札保証金)

第112条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 特別の法律による法人の発行する債券

(3) 金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 金融機関に対する定期預金債権

(6) 金融機関の保証

3 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に掲げる担保 額面金額

(2) 前項第2号に掲げる担保 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 前項第3号に掲げる担保 手形金額(その手形の満期の日が未到来であるときは、提出した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 前項第4号に掲げる担保 小切手金額

(5) 前項第5号に掲げる担保 定期預金債権証書に記載された債権金額

(6) 前項第6号に掲げる担保 その保証する金額

(郵便による入札保証金の納付)

第113条 入札保証金は、郵便の方法により納付することができる。

2 前項の規定により納付する場合には、これらを封筒に封入した上当該入札保証金在中の旨を表記し、落札しない場合の返送に要する料金を添えて書留の取扱いにより差し出さなければならない。

(入札保証金の還付等)

第114条 一般競争入札の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

2 入札保証金には、利子を付さないものとする。

(入札の方法)

第115条 入札者は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所等へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「当該入札書在中」と明記し、書留の取扱いによらなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札日時又は市長が指定した日時までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(電子入札の方法)

第115条の2 電子入札(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。)により一般競争入札に付する場合における入札書の提出、開札その他の入札の方法については、前条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(令5規則40・追加)

(入札書の無効)

第116条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第117条 契約担当者は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合においては、第115条第1項の規定を準用する。

(平27規則12・一部改正)

(落札者の決定等)

第118条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。

4 契約担当者は、落札者が前項の期間内に締結しないときは、その落札は効力を失う旨、公告において明らかにしなければならない。

第119条 契約担当者は、入札が終了したときは、その経過を入札調書に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名)

第120条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、指名しようとする者に対し、あらかじめ指名競争入札通知書を送付しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第121条 第106条第107条第108条第2項及び第109条から第119条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第122条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第122条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方に必要な資格

 契約の相手方の決定方法

 見積書の提出方法

 担当課等

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) 契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項について公表すること。

 契約に係る物品又は役務の名称、数量等

 契約を締結した日

 契約の相手方の氏名又は名称

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 担当課等

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項各号の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行う。

(令3規則4・追加)

(見積書の徴取)

第122条の3 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、別に定めるところにより見積書を徴する者をあらかじめ特定しない方法を用いる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書(前項の見積書以外の見積書を含む。)を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円未満であるとき。

(4) 1件の予定価格が50万円以下の修繕又は委託をするとき。

(5) 緊急施行を要する工事若しくは修繕等をするとき、又は防災、防疫上必要な物品を緊急に購入するとき。

(6) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(7) 2人以上の者から見積書を徴することができないと認めるとき。

3 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、物品を購入する場合においてその金額が1万円未満のものであるとき、国又は地方公共団体と契約しようとするとき、及び定期刊行物又は法令集の追録その他特別の事由があるときは、見積書を徴さないことができる。

(平20規則13・平23規則10・平28規則11・一部改正、令3規則4・旧第122条の2繰下)

(随意契約の予定価格等)

第123条 契約担当者は、随意契約によるときは、第109条から第111条までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、前条第2項第2号第3号若しくは第4号に該当するとき、又は特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

2 契約担当者は、見積書徴取を終了したときは、その経過を見積調書に記録しなければならない。

(平23規則10・一部改正)

第4節 せり売り

(せり売り)

第124条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第106条から第109条まで、第111条第112条第114条及び第119条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第119条中「入札調書」とあるのは「せり売り調書」と読み替えるものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第125条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、1件の金額が50万円を超えない契約(公有財産を購入する場合を除く。)については、契約書に代えて請書によることができる。

3 第1項の契約書は、2通作成し、当事者が各1通を保有するものとする。

(令2規則17・一部改正)

(契約書等の省略)

第126条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 1件30万円未満(修繕にあっては、1件50万円以下)の随意契約をするとき。

(2) 物品売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(4) せり売りに付するとき。

(平23規則10・平28規則11・一部改正)

(契約保証金の納付)

第127条 契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び施行令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品又は財産を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他市長が特に必要がないと認めるとき。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第112条第2項各号に掲げる担保

(2) 保証事業会社の保証

3 第112条第3項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第6号中「前項第6号」とあるのは、「前項第6号又は第127条第2項第2号」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第128条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第131条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)を還付するものとする。

2 契約保証金には利子を付さないものとする。

(議会の同意を必要とする契約)

第129条 契約担当者は、能代市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年能代市条例第41号)の規定により議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、契約の相手方と仮契約を締結し、議会の同意を得て本契約を締結するものであることを告げなければならない。ただし、当該契約の相手方が国(特殊法人等を含む。)、他の地方公共団体その他これらに準ずる者として市長が契約の履行上支障がないと認める者であるときは、契約の内容となるべき事項につき確認する旨の書面をもって仮契約書とみなす。

2 契約担当者は、当該契約の締結について議会の同意を得たときは、直ちに本契約を締結しなければならない。

3 第1項の議会の議決を要するものを入札に付する場合には、入札の公告等においてその旨を明らかにしなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(契約の変更等)

第130条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し当該期限の延長を承認することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第125条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

4 第2項により遅延利息を付す場合は、第141条によるものとする。

(契約の解約)

第131条 契約担当者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約解約申出書を提出させ、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第132条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付するものとする。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10以上の違約金を徴収する。なお、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、違約金に充当することができる。

第6節 監督及び検査

(履行の監督)

第133条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(給付の検査)

第134条 契約担当者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は当該契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置を採ることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第135条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第136条 検査職員は、第134条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高検査調書を作成しなければならない。ただし、検査調書又は出来高検査調書を作成し得ないものについては、その結果を確認する完了確認書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額1件30万円未満の場合にあっては、工事(設計、測量、調査及び監督の委託を含む。)に係るものを除き、支出命令書の余白に検査済印を押印することにより検査調書又は完了確認書に代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約については、第1項の検査調書の作成又は前項の検査済印の押印を省略することができる。

(令5規則43・一部改正)

(給付の完了の時期)

第137条 工事請負の場合における目的物の引渡しは、竣工検査に合格したときをもって完了する。

2 物件購入の場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格したときをもって完了する。

3 前2項以外の場合には、当該契約等の内容の確認をもって完了する。

第7節 契約の履行

(権利義務の譲渡等の禁止)

第138条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、転貸し、担保し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第139条 契約者は、契約履行についてその全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 契約者は、工事の一部を下請負に付したときは、直ちに下請負届を契約担当者に提出しなければならない。

3 契約担当者は、前項の届出による下請負人が工事の施行について不適当であると認めるときは、変更させることができる。

(危険負担)

第140条 天災その他不可抗力によって工事の目的物についてその引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とさせる。ただし、工事の既成部分又は貸与品若しくは支給材料について生じた損害にあっては、市がその全部又は一部を負担することができる。

2 火災保険金その他損害を補てんするものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを前項ただし書の損害額とし、これらの損害額の算定は、双方協議の上、これを定める。

(違約金)

第141条 契約者が契約の履行期限又は期間内に契約を履行しないときは、遅延日数に応じ、契約金額から契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に相当する契約金額を控除した額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた遅延利息の率を乗じて計算した額を徴収する。この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、当該期限又は期間内に履行しなかった部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 契約者が、第1項の違約金を納付しないときは、契約保証金又は市長が契約者に支払うべき金額を相殺し、なお不足があるときは別に徴収する。

(部分払)

第142条 契約担当者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の購入契約及び性質上可分の請負契約 既納部分及び既済部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定により部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について前項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から支払済額を控除して得た額をもって今回の部分払の支払額とする。

3 前2項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前払金の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第143条 契約担当者は、第134条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続を執ることができない。

2 契約担当者は、第131条又は第132条の規定により契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際に、これを精算するものとする。

(契約不適合責任)

第144条 契約担当者は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるとき(その引き渡しを要しない場合にあっては、給付が完了したとき)は、契約に定める期間その責任を負わしめる。

(令2規則17・全改)

(物件売却の場合の契約不適合責任)

第145条 物件売却の場合において、目的物の引渡し後は、その契約不適合については責任を負わない。

(令2規則17・全改)

(紛争の解決)

第146条 契約履行について紛争を生じたときは、建設業法(昭和24年法律第100号)による建設工事紛争審査会のあっせん又は調停により解決するものとする。

2 前項の審査会があっせん若しくは調停をしないものとし、又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を受けたときは、その紛争を建設業法による建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

(火災保険等)

第147条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者に対して工事目的物及び支給した材料品等に火災保険その他の保険を付させることができる。

2 前項の保険の時期、期間、金額及び保険会社については、双方協議の上これを定めるものとし、契約者は、保険契約後その証書を契約担当者に提示しなければならない。

第7章 現金及び有価証券等

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の指定)

第148条 施行令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等の取扱事務については、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。

(印鑑届等)

第149条 指定金融機関等は、その事務に用いる印鑑の印影を会計管理者に届け出なければならない。

2 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第88条第1項の規定により会計管理者から送付を受けた印鑑の印影を整理しておくとともに、出納の都度これを照合しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(預金口座)

第150条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けるものとする。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(公金出納の記録)

第151条 指定金融機関等は、公金収納支払内訳簿を備え、市の公金の収納又は支払について、歳計現金については年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等については年度別に区分して記録しておかなければならない。

(送金日報等)

第152条 収納代理金融機関は、公金を収納したときは送金日報を作成し、速やかに指定金融機関へ送付しなければならない。この場合には、領収済通知書、小切手不渡通知書及び繰替払調書を添えなければならない。

(平24規則17・一部改正)

(収支日計表等)

第153条 指定金融機関は、公金の収納及び支払をしたとき、又は前条の規定による送金日報等の送付を受けたときは、収支日計表及び収支月計表を作成し、収支日計表にあっては翌営業日、収支月計表にあっては翌月5日までに出納機関に送付しなければならない。この場合には、収支日計表には前条の規定により送付された送金日報等を添えなければならない。

(報告義務)

第154条 指定金融機関等は、出納機関から収支の状況その他の取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第155条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(証拠書の整理保存)

第156条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払いに関する帳簿書類等を年度別及び会計別に区分し、年度経過後、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第157条 指定金融機関等は、納入義務者、受託者又は現金出納機関から納入通知書等、納付書、現金払込書又は返納通知書(以下「納付書等」という。)に基づき、現金又は証券をもって公金の納付又は払込みがあったときは、領収書を納入者に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。この場合において、証券による納付又は払込みに係るものにあっては、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、当該納付書等に「証券」と記載しておかなければならない。

2 前項の領収書には、納付書等の領収欄に第149条第1項の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替による収納)

第158条 指定金融機関等は、市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れなければならない。

(平25規則14・一部改正)

(返納金の収納)

第159条 指定金融機関は、第100条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、第157条に規定する手続の例により収納するとともに所属会計の歳出金に戻入しなければならない。

(公金振替依頼書による振替)

第160条 指定金融機関は、出納機関から公金振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払い、及び収納するとともに、公金振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第161条 指定金融機関等は、第157条第1項の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第162条 指定金融機関等は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して出納機関に送付しなければならない。

(繰替払)

第163条 指定金融機関等は、第75条第2項の規定により繰替払の依頼を受けたときは、納入通知書等又は納付書に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る納入通知書等又は納付書に当該繰替払に係る収入金額及び支払金額の明細を記載しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちに繰替払調書を作成し、第153条の規定により当該収入金に係る収支日計表等を出納機関に送付するとき併せてこれを送付しなければならない。

(隔地払)

第164条 指定金融機関等は、第80条の規定により隔地払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続を執らなければならない。

(口座振替による支払)

第165条 指定金融機関は、第82条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けたときは、債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(令5規則6・一部改正)

(現金払)

第166条 指定金融機関は、第83条第1項の規定により現金払依頼書を交付され、債権者から現金払案内書により現金払の請求を受けたときは、当該現金払案内書と引換えに現金を支払い、現金払依頼書に領収印を徴さなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により現金払をしたときは、現金払依頼書に支払済の印を押し、現金払案内書とともに、直ちに出納機関に返送しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第167条 指定金融機関は、第45条の規定による「歳入戻出」の表示のある小切手の呈示を受けて過誤納金の戻出を求められたときは、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(小切手の確認)

第168条 指定金融機関は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、通知された印鑑の印影と符合するものであるか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年以内のものであるか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額が次条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置を採らなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第90条第2項の規定による小切手振出済通知書と照合しなければならない。

(小切手支払未済金)

第169条 指定金融機関は、出納機関の振り出した小切手で、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、その未払金額を小切手支払未済繰越金として整理し、小切手支払未済調書を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過しないものがある場合に限り前項の小切手支払未済繰越金から支払い、その都度出納機関に通知しなければならない。

(小切手支払未済金の歳入への繰入れ)

第170条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものがあるときは、小切手支払未済繰入調書を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、施行令第165条の6第3項の規定により、隔地払資金のうち、1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは、当該資金をその経過した日の属する年度の歳入に納付するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第171条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(現金の保管換)

第172条 会計管理者は、保管現金のうち100万円を限度として出納員に保管換することができる。

2 前項の保管換の手続は、現金保管換請求書により行うものとする。

3 保管換を受けた出納員は、月末における保管現金額を保管現金報告書により翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

4 保管換を受けた現金は、当該年度の3月31日又は保管換の理由が消滅した日以後5日以内に会計管理者に返納するものとする。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(一時借入金)

第173条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

(現金の出納状況等の報告)

第174条 会計管理者は、毎月の歳計現金及び歳入歳出外現金の出納の状況について出納計算書を作成し、翌月10日までに財政課長を経由して市長に提出しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第175条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納の所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 出納機関は、歳入歳出外現金を次に掲げる区分に従い整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金、差押物件の公売代金、県民税、所得税、市町村職員共済組合掛金及び社会保険料その他法令の規定により一時保管する現金

(歳入歳出外現金の出納)

第176条 出納機関は、受入れした歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章第4章及び第8章第3節の規定の例により行うものとする。

(保管有価証券の年度区分)

第177条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(保管有価証券の整理区分)

第178条 出納機関は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第179条 部課長等は、保管有価証券を出納しようとするときは、保管有価証券受払票を出納機関に送付しなければならない。

2 前項に規定する伝票には、受入れにあっては保管有価証券納付書を、払出しにあっては保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、当該伝票に添付しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による伝票に基づいて有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引替えに保管有価証券預書を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これと引替えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第180条 出納機関は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 前項の規定により保管する有価証券は、必要があるときは、会計管理者の指示する手続により指定金融機関に寄託して保管することができる。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

第181条 第179条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

(現金運用の特例)

第182条 会計管理者は、一般会計又は特別会計に所属する現金と不足を生ずるときは、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び基金に属する現金を相互に運用することができる。

2 前項の規定により運用する現金は、速やかに戻入れしなければならない。この場合、特に指定するもののほか、利子を付さない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(現金等の寄附の受納)

第182条の2 現金又は有価証券の寄附を受けようとするときは、寄附申込書等により決裁を受け、寄附の申込者に寄附受納書により通知して受入れの手続をしなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、現金の寄附の受入れ後に寄附受納書の通知をすることができる。

(平20規則24・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第183条 会計管理者は、指定金融機関等について、施行令第168条の4第1項の規定により毎年1回以上定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

2 前項により検査をするときは、あらかじめ検査期日、検査事項その他必要な事項について指定金融機関等及び監査委員に通知しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(検査結果の報告等)

第184条 会計管理者は、前条の検査をしたときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前条の検査の結果に基づいて指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めた場合は、その旨を市長に通知しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産事務の総括)

第185条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する事務を統一し、必要な調整を行う。

(公有財産の所管)

第186条 行政財産に関する事務は、当該行政財産の事務を所掌する部長が所管する。

2 普通財産に関する事務は、総務部長が所管する。ただし、特に必要があると認めるときは、市長が別に指定した部長が所管する。

(平21規則16・平30規則30・一部改正)

(公有財産に関する事務の分掌)

第187条 部長は、その所管する公有財産に関する事務を、所属の課、所長等に分掌させるものとする。

(平21規則16・一部改正)

(公有財産の管理)

第187条の2 部長は、その所管する公有財産について、常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

2 部長は、前項の管理をするに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の利用状況

(2) 公有財産の滅失・損傷の防止

(3) 公有財産の不法占拠・不法使用の防止

(4) 土地の境界

(5) 公有財産の現況と登記・登録事項、行政財産整理等、公有財産台帳及び関係図面との符合

(6) 火災・盗難等の予防措置

(平20規則32・追加、平21規則16・一部改正)

(取得前の処置)

第188条 部長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じさせなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(購入)

第189条 予算執行者は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入決(協)議書により総務部長に協議し、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決(協)議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 登記事項証明書又は登記原簿謄本

(4) 登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の売渡承諾書の写し

(6) 相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(新築等)

第190条 部長は、建物の新築、増築、移築又は改築をしようとするときは、建物新築等決(協)議書に関係図面を添えて総務部長に協議し、決裁を受けなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(財産の寄附の受納)

第191条 公有財産の寄附を受けようとするときは、寄附申込書により決裁を受け、寄附の申込者に寄附受納書により通知して受入れの手続をしなければならない。

(登記又は登録)

第192条 部長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(代金の支払)

第193条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第194条 部長は、他の部長において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき部長に公有財産引継書に関係図面等の必要な書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

2 部長は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(行政財産の種類等)

第195条 行政財産は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 市において、市の事務又は事業の用に供し、又は供すると決定したもの

(2) 公共用財産 市において、公共の用に供し、又は供すると決定したもの

(境界の確認)

第196条 部長は、その所管に属する市有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、境界確定書を作成しておかなければならない。

2 部長は、前項の規定により境界が確定したときは、当該境界を明らかにするため、隣接地の所有者の立会いの下に境界標柱を設置しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(所管換)

第197条 部長は、その所管に属する公有財産について所管換をしようとするときは、公有財産所管換決(協)議書により総務部長に協議しなければならない。

2 部長は、公有財産の所管換を決定したときは、当該財産の所管換を受ける部長に引き継がなければならない。

3 第194条の規定は、前項の規定により引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平21規則16・一部改正)

(種別替)

第198条 部長は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)をしようとするときは、公有財産種別替決(協)議書に関係図面等を添えて総務部長に協議しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(用途変更)

第199条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更決(協)議書に関係図面等を添えて総務部長に協議しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(平21規則16・一部改正)

(用途廃止)

第200条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止決(協)議書に関係図面等を添えて総務部長に協議し、決裁を受けなければならない。

2 部長は、その所管に属する行政財産を廃止した場合においては、総務部長(第186条第2項ただし書で指定した部長が所管する場合は、当該部長。第208条から第213条まで、第215条第216条第218条から第220条まで、第222条第224条から第228条まで及び第230条において同じ。)に引き継がなければならない。

3 第194条の規定は、前項の規定による引継ぎに準用する。

(平21規則16・平30規則30・一部改正)

(災害報告)

第201条 部長は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真等を添えて市長に提出しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(行政財産の使用許可の範囲)

第202条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急の事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第203条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用期間は、これを更新することができる。この場合の使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第204条 部長は、行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意を持って使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること(市長が特に認めた場合を除く)

(平21規則16・一部改正)

(行政財産の使用許可)

第205条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の部長に提出しなければならない。

2 部長は、前項の規定による申請を受けたときは、行政財産使用許可決(協)議書に関係図面を添えて総務部長に協議しなければならない。ただし、次に掲げる申請については、総務部長への協議を省略することができる。

(1) 3日以内の使用期間に係る申請

(2) 電柱又は電話柱の敷地に供する使用その他継続的かつ撤去困難な使用についての申請であって、更新使用に係るもの

3 部長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(令5規則6・全改)

第206条 削除

(令5規則6)

(普通財産の貸付期間)

第207条 普通財産の貸付けは、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 30年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 20年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合の貸付期間は、前項の規定による。

(貸付料の徴収)

第208条 総務部長は、普通財産を貸し付けたときは、次に掲げるところにより算出した額の貸付料を徴収しなければならない。

(1) 土地貸付料(年額)

電柱敷地の場合 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第6条に定める額

その他の場合 近傍地の固定資産課税台帳評価額×4/100以内

(2) 建物貸付料(年額)

再建築価格×経過年数による逓減率×7.35/100以内

(3) その他の物件の貸付料 市長の定める額

2 第1項の場合において、使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって貸付料の額を計算する。

3 土地の使用期間が1月に満たないときの土地貸付料の額は、前項の規定により計算した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とする。

4 貸付料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とし、1件の貸付料の額が100円未満となるときは、これを100円とする。

(平26規則7・平27規則12・令5規則6・一部改正)

第209条 総務部長は、普通財産の貸付料について毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第210条 総務部長は、普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年を経過する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(平31規則2・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第211条 総務部長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付申請書等)

第212条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他総務部長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更申請等)

第213条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(行政財産の貸付け等)

第214条 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合には、第207条から前条までの規定を準用する。

(平19規則24・一部改正)

(担保)

第215条 普通財産の貸付けに当たり総務部長が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(財産貸付簿の整理)

第216条 総務部長は、普通財産貸付簿を備え、常に財産の貸付状況を明らかにしておかなければならない。

(準用規定)

第217条 第207条から第213条まで及び第215条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合に準用する。

(平27規則12・一部改正)

(普通財産の交換)

第218条 総務部長は、普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換決議書に次に掲げる書類を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登記簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に要する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(7) 相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(普通財産の交換申請書)

第219条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 第212条第2項の規定は、前項の規定により普通財産交換申請書を提出させる場合について準用する。

(用途等の指定)

第220条 総務部長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途の変更)

第221条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第222条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 第212条第2項の規定は、前項の規定による普通財産譲与(譲渡)申請書を提出する場合について準用する。

(普通財産の売払価格等)

第223条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の売払代金等の延納)

第224条 普通財産の売払代金(交換差金)の延納を申請しようとする者は、普通財産売払代金(交換差金)延納申請書を総務部長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第225条 総務部長は、施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の支払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車若しくは建設機械

(4) 金融機関その他の保証人の保証

(平27規則12・一部改正)

(延納担保提供の手続)

第226条 総務部長は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記又は登記原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 総務部長は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 総務部長は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 総務部長は、記名債券又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債券又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 総務部長は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 総務部長は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 総務部長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(平27規則12・一部改正)

(延納担保の保全)

第227条 総務部長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置を採らなければならない。

(増担保等)

第228条 総務部長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第229条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、年利14.6パーセント以内で市長が別に定める。ただし、その率によることが著しく不適当とする理由があるときは、市長の承認を得た率によることができる。

(平27規則12・一部改正)

(建物の取壊し)

第230条 総務部長は、建物を取り壊そうとするときは、建物取壊し決議書により決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する建物取壊し決議書には、関係図面等を添えなければならない。

(公有財産異動の報告等)

第231条 部長は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、公有財産異動報告書に関係図面を添えて総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・平21規則16・平30規則30・一部改正)

(公有財産台帳等の調製)

第232条 総務部長は、行政財産及び普通財産別に次に掲げる種目の区分により公有財産台帳を調製し、異動の都度記帳整理して常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 山林

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、それぞれの種目の区分により実測図、配置図、平面図その他必要と認める書類を添付しておかなければならない。

3 部長は、その所管に属する行政財産について行政財産整理簿を備え、その状況を把握しておかなければならない。

4 会計管理者は、公有財産について公有財産記録簿を備え、その状況を記録しておかなければならない。

(平18規則179・平19規則24・平21規則16・一部改正)

(台帳価格)

第233条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費(建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格)

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額(庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格)

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格(取得価格によることが困難なものは、見積価格)

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち債権 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行額、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第234条 総務部長は、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、市の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 総務部長は、前項の規定により公有財産の台帳価格を改定したときは、会計管理者及び部長に通知しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・平21規則16・一部改正)

(不動産の借受け)

第235条 部長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決(協)議書により総務部長に協議し、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決(協)議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(借受契約の変更)

第236条 部長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決(協)議書に現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて総務部長に協議し、決裁を受けなければならない。

(平21規則16・一部改正)

第2節 物品

(物品の所管)

第237条 物品の管理に関する事務は、当該物品に係る事務を所掌する物品管理者が所管する。

(物品の分類)

第238条 物品は、その適正な供用及び処分を図るため、その供用及び処分の目的に従い別表第7に定めるところにより分類するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた物品については、借入物品として分類するものとする。

(物品の整理区分)

第239条 物品は、前条第1項に規定する分類ごとに別表第8に定める整理区分により整理しなければならない。

2 借入物品の整理区分については、前項の例による。

(物品の所属年度)

第240条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の購入等)

第241条 予算執行者は、1件の予定価格が10万円以上の物品又は財政課長が別に定める物品を購入しようとするときは、物品購入等依頼書により契約検査課長に依頼しなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規、追録等の定期刊行物で、日、週、月等を単位として継続して購読するもの

(2) 飲料水、ガス、電気、燃料等

(3) 購入後直ちに消費する医療用品又は食料品等

(4) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(5) 第122条の2第2項第2号及び第3項の規定により購入する物品

(6) その他前各号に準ずる物品

(物品の寄附の受納)

第241条の2 物品の寄附を受けようとするときは、寄附申込書により決裁を受け、寄附の申込者に寄附受納書により通知して受入れの手続をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平25規則14・一部改正)

(物品出納の通知)

第242条 予算執行者は、物品の出納の必要があるときは、物品出納書により物品取扱員に対し物品の出納の通知をしなければならない。

(物品出納の記録)

第243条 物品取扱員は、物品の出納をしたときは、物品出納簿に記載し、整理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに払出しする物品については、物品出納書にその受払について記載し、物品出納簿への記載を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第241条第1号から第4号までに掲げる物品(医療用品を除く。)については、物品出納簿又は物品出納書への記載を省略することができる。

(物品管理の義務)

第244条 物品に関する事務に従事する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

2 次の各号に掲げる物品は、当該各号に掲げる者が管理する。

(1) 在庫中の物品 物品取扱員

(2) 専用使用中の物品 当該使用職員

(3) 共同使用中の物品 物品管理者があらかじめ指定する職員

(所管換)

第245条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、その管理する物品について所管換をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議の上、物品所管換通知書を作成し、物品出納員に通知しなければならない。

(所管換の有償整理)

第246条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第247条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(分類替)

第248条 物品管理者は、物品の管理のため必要があるときは、当該物品の分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書により物品出納員に通知しなければならない。

(物品の返納等)

第249条 物品管理者は、その管理する物品について使用の必要がなくなったもの又は使用することができなくなったものがあるときは、速やかに物品返納書により会計管理者に通知し、当該物品を会計管理者に返納しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(不用等の決定)

第250条 会計管理者は、不用引継書兼引継書により契約検査課長に通知し、当該物品を契約検査課長に引き継がなければならない。

2 契約検査課長は、前項の規定により通知を受けたときは、交換、売払い、譲与又は廃棄等の措置をとり、物品管理者に通知するものとする。

3 契約検査課長は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、売払い代金を即納させる場合は、この限りではない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(物品の貸付け)

第251条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか、これを貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を物品管理者に提出しなければならない。

3 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

(物品の記録)

第252条 物品管理者は、第238条の規定により分類された物品については、物品台帳により管理し、物品の分類替、所管換又は返納等の処分があったときは、当該台帳を整理しておかなければならない。ただし、消耗品については、この限りでない。

(重要物品)

第253条 物品管理者は、その所管に属する重要物品(取得金額1件50万円以上の備品)について毎年3月31日現在の状況を調査し、重要物品現在高通知書により翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(物品の標識)

第254条 物品管理者は、物品に標識を付さなければならない。ただし、物品の性質、形状等により標識を付すことが適しないものについては、この限りでない。

第3節 債権

(債権)

第255条 この節において「債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利で、法第240条第4項各号に掲げる以外のものをいう。

(債権の管理)

第256条 債権の管理に関する事務は、その債権の事務を所掌する部長が所管する。

(平21規則16・一部改正)

(債権に関する事務の分掌)

第257条 部長は、その所管する債権に関する事務を、所属の課長、所長等に分掌させることができる。

(平21規則16・一部改正)

(債権台帳の調製)

第258条 部長は、その所管に属する債権について債権台帳を調製し、異動の都度記録整理して常に債権の状況を明らかにしておかなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(保全及び取立て)

第259条 部長は、その所管に属する債権について、その保全又は取立ての措置を採る必要があると認めるときは、決裁を受けなければならない。ただし、債権の申出をするときは、決裁を待たずに行うことができる。

2 部長は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を市長に報告しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(保証人に対する履行の請求の手続)

第260条 部長は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行請求の理由その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書によりしなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(履行期限の繰上げの通知)

第261条 部長は、施行令第171条の3の規定により、債務者に対し履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしている場合には納付書を添えなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(徴収停止)

第262条 部長は、施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置を採る場合には、債務者の住所及び氏名、債権者、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書により、決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の規定による措置を採った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書によりその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置を採った場合には、債権台帳にそれぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消し」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(履行延期の特約等の期間)

第263条 部長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(平21規則16・一部改正)

(履行延期の特約等に係る措置)

第264条 部長は、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 部長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 部長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 部長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(担保の種類等)

第265条 第225条から第229条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合及び利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第266条 部長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市の不利益となるようその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(平21規則16・一部改正)

(履行延期の特約等の申請等)

第267条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を市長に提出しなければならない。

2 部長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期の特約等決議書に当該申請書を添えて、決裁を受けなければならない。

3 部長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(免除の手続)

第268条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 部長は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 部長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(債権に関する契約の内容)

第269条 部長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(平21規則16・一部改正)

(債権現在額の報告)

第270条 部長は、債権の毎会計年度末における現在額について、債権現在額報告書により翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・平21規則16・一部改正)

第4節 基金

(基金の管理)

第271条 基金の管理に関する事務は、その事務を所掌する部長が所管する。

(平21規則16・一部改正)

(基金に関する事務の分掌)

第272条 部長等は、その所管する基金に関する事務を、所属の課長、所長等に分掌させることができる。

(基金の運用)

第273条 部長は、基金を運用しようとするときは基金運用決(協)議書により、会計管理者に協議し、決裁を受けなければならない。

(平21規則16・平31規則9・一部改正)

(基金の処分)

第274条 部長は、基金を処分しようとするときは、基金処分決(協)議書により総務部長に協議し、決裁を受けなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(基金台帳の調製等)

第275条 部長は、その所管に属する基金について基金台帳を調製し、異動があったときは、その都度記録整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・平21規則16・一部改正)

(基金増減の記録)

第276条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(基金の運用状況を示す書類)

第277条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調とする。

(手続の準用)

第278条 基金の管理については基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により、第3章第4章第7章第1節及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第9章 補則

(事故の報告)

第279条 現金、有価証券若しくは物品を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を事故届出書により部課長等に届け出なければならない。

2 部課長等は、前項の規定による届出があったとき、又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則179・平19規則24・一部改正)

(賠償命令)

第280条 市長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

(その他)

第281条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市財務規則(昭和57年能代市規則第6号)又は二ツ井町財務規則(平成5年二ツ井町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症対策に関する支出負担行為の手続に係る特例)

3 新型コロナウイルス感染症対策として、速やかに予算執行をする必要がある場合において、相手方があらかじめ特定されている補助金であって、金額が一律の基準により定型的に算定されるもののうち、市長が特に必要と認めたものに係る支出負担行為については、第59条第1項の規定にかかわらず、総務部長及び財政課長の合議を省略することができる。

(令2規則32・追加)

(令和4年度及び令和5年度における物価高騰対策に関する支出負担行為の手続に係る特例)

4 令和4年度及び令和5年度における物価高騰対策として、速やかに予算執行をする必要がある場合において、相手方があらかじめ特定されている補助金であって、金額が一律の基準により定型的に算定されるもののうち、市長が特に必要と認めたものに係る支出負担行為については、第59条第1項の規定にかかわらず、総務部長及び財政課長の合議を省略することができる。

(令4規則27・追加、令5規則35・一部改正)

(平成18年6月15日規則第179号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市事務分掌規則、能代市収入役の職務代理者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市公印規則、能代市職員服務規則、能代市職員等の旅費に関する規則、能代市財務規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「事務分掌規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の事務分掌規則等の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第182号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(能代市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

2 能代市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成18年能代市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年8月23日規則第185号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第188号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日規則第31号)

この規則は、平成19年6月9日から施行する。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月6日規則第19号)

この規則は、平成21年4月10日から施行する。

(平成21年10月29日規則第28号)

この規則は、平成21年10月29日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月26日規則第24号)

この規則は、平成22年7月26日から施行する。

(平成23年1月21日規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第9号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月11日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月20日規則第24号)

この規則は、平成27年8月30日から施行する。

(平成27年10月5日規則第29号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月22日規則第23号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第25号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年6月1日から、第3条の規定は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年8月22日規則第30号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第9号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市財務規則の規定は、令和3年4月1日以後に契約を締結するものとして、第122条の3の規定による見積書を聴取するための通知をこの規則の施行の日以後に行う契約について適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者(地方税法等の一部を改正する法律附則第19条第3項の規定により、指定の効力を失った者を除く。)に対する改正前の能代市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第40号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第136条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に給付の完了の確認をした契約について適用し、同日前に給付の完了の確認をした契約については、なお従前の例による。

別表第1(第2条の3関係)

(平27規則12・全改、平29規則9・平31規則2・平31規則9・令2規則17・令4規則13・一部改正)

分任出納員へ委任する事務

委任する出納員

委任を受ける分任出納員

委任事務

市民活力推進課長の職にある出納員

檜山地域拠点施設長の職にある分任出納員

檜山地域拠点施設の使用料の収納に関する事務

鶴形地域拠点施設長の職にある分任出納員

鶴形地域拠点施設の使用料の収納に関する事務

各地域センター長の職にある分任出納員

電子コピー料金及び印刷機使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

市民保険課長の職にある出納員

各地域センター長の職にある分任出納員

戸籍事務手数料の収納に関する事務

住民基本台帳事務手数料の収納に関する事務

商工労働課長の職にある出納員

商工労働係長の職にある分任出納員

工業団地交流会館使用料の収納に関する事務

能代教育事務所長の職にある出納員

子ども館長の職にある分任出納員

子ども館のプラネタリウム観覧料の収納に関する事務

生涯学習・スポーツ振興課長の職にある出納員

各地区公民館長の職にある分任出納員

各地区公民館の使用料の収納に関する事務

電子コピー料金及び印刷機使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

二ツ井図書館長の職にある分任出納員

電子コピー料金の収納に関する事務

総務企画課長の職にある出納員

富根出張所長の職にある分任出納員

富根出張所で収納する税及び税外収入の収納に関する事務

税証明手数料の収納に関する事務

市民福祉課長の職にある出納員

富根出張所長の職にある分任出納員

戸籍事務手数料の収納に関する事務

住民基本台帳事務手数料の収納に関する事務

別表第2(第2条の2、第2条の3関係)

(平27規則12・全改、平27規則24・平27規則29・平28規則11・平29規則9・平30規則13・平31規則2・平31規則9・令2規則17・令3規則9・令4規則13・令5規則6・一部改正)

現金取扱員へ委任する事務

委任する出納員及び分任出納員

委任を受ける現金取扱員

委任事務

総務課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する総務課の現金取扱員

庁舎内及び庁舎敷地内で収得された金品の収納に関する事務

災害援護資金貸付元利償還金の収納に関する事務

能代市史の売却代金の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

税務課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する税務課の現金取扱員

税務課における手数料の収納に関する事務

税務課で収納する税及び税外収入の収納に関する事務

差押物件の公売入札保証金及び公売代金の収納に関する事務

右欄の事務に従事する市民保険課の現金取扱員

市民保険課において取り扱う税務課における手数料の収納に関する事務

市民活力推進課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する市民活力推進課の現金取扱員

行政協力員会議等負担金の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

檜山地域拠点施設長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する檜山地域拠点施設の現金取扱員

檜山地域拠点施設の使用料の収納に関する事務

鶴形地域拠点施設長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する鶴形地域拠点施設の現金取扱員

鶴形地域拠点施設の使用料の収納に関する事務

各地域センター長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する各地域センターの現金取扱員

電子コピー料金及び印刷機使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

地域情報課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する地域情報課の現金取扱員

行政情報コーナーの電子コピー料金の収納に関する事務

子育て支援課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する子育て支援課の現金取扱員及び各保育所の現金取扱員

保育料の収納に関する事務

子育て支援サービス利用者負担金の収納に関する事務

保育所に関する実費負担金の収納に関する事務

助産施設等入所負担金の収納に関する事務

ひとり親家庭等住宅整備資金返還金等の収納に関する事務

長寿いきがい課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する長寿いきがい課の現金取扱員及び能代ふれあいプラザの現金取扱員

在宅福祉サービス利用者負担金の収納に関する事務

高齢者住宅整備資金貸付金償還金の収納に関する事務

介護保険料及び介護保険料に係る諸収入の督励による収納に関する事務

認知症施策推進支援事業利用者負担金の収納に関する事務

能代ふれあいプラザの集会交流室及び高齢者友愛センターの使用料の収納に関する事務

健康づくり課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する健康づくり課の現金取扱員

健康診査及び検診料金の収納に関する事務

市民保険課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する市民保険課の現金取扱員

戸籍事務手数料の収納に関する事務

住民基本台帳事務手数料の収納に関する事務

個人番号カード再交付手数料の収納に関する事務

市民サービスセンターで取扱う市税及び税外収入の収納に関する事務

国民健康保険に係る返納金の収納に関する事務

後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療保険料に係る諸収入の督励による収納に関する事務

各地域センター長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する各地域センターの現金取扱員

戸籍事務手数料の収納に関する事務

住民基本台帳事務手数料の収納に関する事務

環境衛生課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する環境衛生課の現金取扱員

環境衛生課における手数料の収納に関する事務

斎場使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

右欄の事務に従事する総務課の現金取扱員

斎場の使用料の収納に関する事務

右欄の事務に従事する市民保険課の現金取扱員

斎場の使用料の収納に関する事務

商工労働課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する商工労働課の現金取扱員

能代市中小企業機械類貸付料滞納繰越分の収納に関する事務

工業団地交流会館使用料の収納に関する事務

観光振興課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する観光振興課の現金取扱員

能代温泉の使用料の収納に関する事務

農業振興課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する農業振興課の現金取扱員

農業技術センターの使用料等の収納に関する事務

林業木材振興課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する林業木材振興課の現金取扱員

毘沙門憩の森の使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料の収納に関する事務

都市整備課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する都市整備課の現金取扱員

都市整備課における手数料の収納に関する事務

都市公園、遊園地、緑地及び広場の使用料の収納に関する事務

土地区画整理事業の清算金の収納に関する事務

市営住宅の家賃、駐車場使用料の収納に関する事務

都市計画図等の売上金の収納に関する事務

はまなす展望台望遠鏡の管理料の収納に関する事務

道路河川課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する道路河川課の現金取扱員

道路占用料の収納に関する事務

法定外公共物貸付料の収納に関する事務

下水道課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する下水道課の現金取扱員

農業集落排水事業受益者分担金及び使用料の収納に関する事務

浄化槽使用料及び分担金の収納に関する事務

総務企画課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する総務企画課の現金取扱員

総務企画課における手数料の収納に関する事務

総務企画課で収納する税及び税外収入の収納に関する事務

右欄の事務に従事する市民福祉課の現金取扱員

市民福祉課において取り扱う総務企画課における手数料の収納に関する事務

富根出張所長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する富根出張所の現金取扱員

富根出張所で収納する税及び税外収入の収納に関する事務

税証明手数料の収納に関する事務

戸籍事務手数料の収納に関する事務

住民基本台帳事務手数料の収納に関する事務

市民福祉課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する市民福祉課の現金取扱員、各子ども園の現金取扱員、放課後児童クラブの現金取扱員及び高齢者ふれあい交流施設の現金取扱員

戸籍事務手数料の収納に関する事務

住民基本台帳事務手数料の収納に関する事務

個人番号カード再交付手数料の収納に関する事務

在宅福祉サービス利用者負担金の収納に関する事務

介護保険料及び介護保険料に係る諸収入の督励による収納に関する事務

後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療保険料に係る諸収入の督励による収納に関する事務

保育料の収納に関する事務

子育て支援サービス利用者負担金の収納に関する事務

保育所に関する実費負担金の収納に関する事務

放課後児童クラブ保護者負担金の収納に関する事務

放課後児童クラブに関する実費負担金の収納に関する事務

高齢者ふれあい交流施設使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

環境産業課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する環境産業課の現金取扱員

環境産業課における手数料の収納に関する事務

ブナの森ふれあい伝承館の公衆電話使用料等の収納に関する事務

建設課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する建設課の現金取扱員

建設課における手数料の収納に関する事務

二ツ井地域の市営住宅の家賃及び水道使用料並びに市営住宅浄化槽の使用料及び電気料の収納に関する事務

都市公園、自然公園、遊園地、緑地及び広場の使用料の収納に関する事務

都市計画図等の売上金の収納に関する事務

法定外公共物貸付料の収納に関する事務

浄化槽使用料及び分担金の収納に関する事務

会計課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する会計課の現金取扱員

会計課における市税及び税外収入の収納に関する事務

農業委員会事務局長の職にある出納員

右欄の事務に従事する農業委員会事務局の現金取扱員

農業委員会事務局における手数料の収納に関する事務

教育総務課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する小・中学校の現金取扱員

渟城西小学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

渟城南小学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

第四小学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

第五小学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

向能代小学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

浅内小学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

二ツ井小学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

能代第一中学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

能代第二中学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

能代東中学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

東雲中学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

能代南中学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

二ツ井中学校の公衆電話使用料等の収納に関する事務

能代教育事務所長の職にある出納員

右欄の事務に従事するサン・ウッド能代の現金取扱員及び能代教育事務所の現金取扱員

サン・ウッド能代の使用料の収納に関する事務

電子コピー料金の収納に関する事務

私用電話使用料の収納に関する事務

子ども館長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する子ども館の現金取扱員

子ども館のプラネタリウム観覧料の収納に関する事務

学校教育課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する学校教育課の現金取扱員

奨学金償還金の収納に関する事務

学校給食費の収納に関する事務

各地区公民館長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する各地区公民館の現金取扱員

各地区公民館の使用料の収納に関する事務

電子コピー料金及び印刷機使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

右欄の事務に従事する生涯学習・スポーツ振興課の現金取扱員

各地区公民館の使用料の収納に関する事務

電子コピー料金及び印刷機使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

右欄の事務に従事する市民活力推進課の現金取扱員

各地区公民館の使用料の収納に関する事務

電子コピー料金及び印刷機使用料の収納に関する事務

公衆電話使用料等の収納に関する事務

二ツ井図書館長の職にある分任出納員

右欄の事務に従事する二ツ井図書館の現金取扱員

電子コピー料金の収納に関する事務

別表第3(第2条の2、第2条の3関係)

(平26規則7・全改、平27規則12・平27規則24・平28規則11・平29規則9・平29規則23・平30規則13・平31規則2・平31規則9・令元規則9・令2規則17・令3規則9・令4規則13・令4規則20・令5規則6・一部改正)

物品取扱員へ委任する事務

委任する出納員及び分任出納員

委任を受ける物品取扱員

委任事務

会計課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する当該課等の物品取扱員

総務課の物品の出納保管に関する事務

財政課の物品の出納保管に関する事務

契約検査課の物品の出納保管に関する事務

税務課の物品の出納保管に関する事務

総合政策課の物品の出納保管に関する事務

市民活力推進課の物品の出納保管に関する事務

檜山地域拠点施設の物品の出納保管に関する事務

鶴形地域拠点施設の物品の出納保管に関する事務

向能代地域センターの物品の出納保管に関する事務

南地域センターの物品の出納保管に関する事務

扇淵地域センターの物品の出納保管に関する事務

檜山地域センターの物品の出納保管に関する事務

鶴形地域センターの物品の出納保管に関する事務

常盤地域センターの物品の出納保管に関する事務

地域情報課の物品の出納保管に関する事務

福祉課の物品の出納保管に関する事務

在宅障害者支援施設とらいあんぐるの物品の出納保管に関する事務

子育て支援課の物品の出納保管に関する事務

子育て世代包括支援センターの物品の出納保管に関する事務

子育て支援センターの物品の出納保管に関する事務

第一保育所の物品の出納保管に関する事務

能代松原ホームの物品の出納保管に関する事務

長寿いきがい課の物品の出納保管に関する事務

松籟荘の物品の出納保管に関する事務

白濤亭の物品の出納保管に関する事務

保坂福祉会館松寿園の物品の出納保管に関する事務

緑町デイサービスセンターの物品の出納保管に関する事務

緑町認知症老人グループホームの物品の出納保管に関する事務

能代ふれあいデイサービスセンターの物品の出納保管に関する事務

能代ふれあいプラザの物品の出納保管に関する事務

高齢者友愛センターの物品の出納保管に関する事務

健康づくり課の物品の出納保管に関する事務

保健センターの物品の出納保管に関する事務

常盤診療所の物品の出納保管に関する事務

鶴形診療所の物品の出納保管に関する事務

市民保険課の物品の出納保管に関する事務

環境衛生課の物品の出納保管に関する事務

斎場の物品の出納保管に関する事務

一般廃棄物最終処分場の物品の出納保管に関する事務

リサイクルセンターの物品の出納保管に関する事務

向能代金山墓地公園の物品の出納保管に関する事務

市営二ツ井墓地の物品の出納保管に関する事務

商工労働課の物品の出納保管に関する事務

エネルギー産業政策課の物品の出納保管にする事務

工業団地交流会館の物品の出納保管に関する事務

観光振興課の物品の出納保管に関する事務

旧料亭金勇の物品の出納保管に関する事務

農業振興課の物品の出納保管に関する事務

農業技術センターの物品の出納保管に関する事務

ねぎ課の物品の出納保管に関する事務

林業木材振興課の物品の出納保管に関する事務

毘沙門憩の森の物品の出納保管に関する事務

技術開発センターの物品の出納保管に関する事務

木の学校の物品の出納保管に関する事務

都市整備課の物品の出納保管に関する事務

市営万町第一住宅の物品の出納保管に関する事務

市営万町第二住宅の物品の出納保管に関する事務

市営松山町第一住宅の物品の出納保管に関する事務

市営松山町第二住宅の物品の出納保管に関する事務

市営住吉町住宅の物品の出納保管に関する事務

市営下前田住宅の物品の出納保管に関する事務

市営大瀬住宅の物品の出納保管に関する事務

市営向ヶ丘住宅の物品の出納保管に関する事務

市営芝童森住宅の物品の出納保管に関する事務

市営上町住宅の物品の出納保管に関する事務

市営大瀬住宅集会所の物品の出納保管に関する事務

市営向ヶ丘住宅集会所の物品の出納保管に関する事務

市営芝童森住宅集会所の物品の出納保管に関する事務

能代駅前自転車駐車場の物品の出納保管に関する事務

東能代駅前自転車駐車場の物品の出納保管に関する事務

道路河川課の物品の出納保管に関する事務

水道課の物品の出納保管に関する事務

下水道課の物品の出納保管に関する事務

浜浅内地区農業集落排水施設の物品の出納保管に関する事務

総務企画課の物品の出納保管に関する事務

富根出張所の物品の出納保管に関する事務

道の駅ふたついの物品の出納保管に関する事務

市民福祉課の物品の出納保管に関する事務

二ツ井子ども園の物品の出納保管に関する事務

きみまち子ども園の物品の出納保管に関する事務

二ツ井児童館の物品の出納保管に関する事務

高齢者ふれあい交流施設の物品の出納保管に関する事務

富根診療所の物品の出納保管に関する事務

荷上場老人憩の家の物品の出納保管に関する事務

環境産業課の物品の出納保管に関する事務

種梅ふるさとの家の物品の出納保管に関する事務

ブナの森ふれあい伝承館の物品の出納保管に関する事務

ふたつい白神郷土の森の物品の出納保管に関する事務

建設課の物品の出納保管に関する事務

きみまち阪公園の物品の出納保管に関する事務

二ツ井除雪センターの物品の出納保管に関する事務

市営山根住宅の物品の出納保管に関する事務

市営高丘住宅の物品の出納保管に関する事務

市営竹原住宅の物品の出納保管に関する事務

会計課の物品の出納保管に関する事務

議会事務局の物品の出納保管に関する事務

選挙管理委員会事務局の物品の出納保管に関する事務

監査委員事務局の物品の出納保管に関する事務

農業委員会事務局の物品の出納保管に関する事務

教育総務課長の職にある出納員

右欄の事務に従事する教育総務課の物品取扱員

教育総務課の物品の出納保管に関する事務

当該校長の職にある物品取扱員

渟城西小学校の物品の出納保管に関する事務

渟城南小学校の物品の出納保管に関する事務

第四小学校の物品の出納保管に関する事務

第五小学校の物品の出納保管に関する事務

向能代小学校の物品の出納保管に関する事務

浅内小学校の物品の出納保管に関する事務

二ツ井小学校の物品の出納保管に関する事務

能代第一中学校の物品の出納保管に関する事務

能代第二中学校の物品の出納保管に関する事務

能代東中学校の物品の出納保管に関する事務

東雲中学校の物品の出納保管に関する事務

能代南中学校の物品の出納保管に関する事務

二ツ井中学校の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する能代教育事務所の物品取扱員

能代教育事務所の物品の出納保管に関する事務

サン・ウッド能代の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する学校教育課の物品取扱員

学校教育課及び教育研究所の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する学校給食センターの物品取扱員

学校給食センター南部共同調理場の物品の出納保管に関する事務

学校給食センター北部共同調理場の物品の出納保管に関する事務

学校給食センター二ツ井共同調理場の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する生涯学習・スポーツ振興課の物品取扱員

生涯学習・スポーツ振興課の物品の出納保管に関する事務

中央公民館の物品の出納保管に関する事務

二ツ井公民館及び各分館の物品の出納保管に関する事務

勤労青少年ホームの物品の出納保管に関する事務

働く婦人の家の物品の出納保管に関する事務

農林漁家婦人活動促進施設の物品の出納保管に関する事務

文化会館の物品の出納保管に関する事務

二ツ井伝承ホールの物品の出納保管に関する事務

井坂記念館の物品の出納保管に関する事務

能代図書館の物品の出納保管に関する事務

能代市総合体育館、能代市土床体育館、二ツ井町総合体育館、荷上場体育館、能代市B&G海洋センター、能代市弓道場、能代市民プール、能代球場、赤沼球場、誠邦園球場、落合第一球場、落合第二球場、二ツ井球場、陸上競技場、落合テニスコート、公園テニスコート、二ツ井テニスコート、落合球技場、ソフトボール場第一、ソフトボール場第二及び能代市グラウンド・ゴルフ場の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する各公民館の物品取扱員

東部公民館及び扇淵公民館の物品の出納保管に関する事務

南部公民館の物品の出納保管に関する事務

向能代公民館の物品の出納保管に関する事務

檜山公民館の物品の出納保管に関する事務

鶴形公民館の物品の出納保管に関する事務

常盤公民館の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する二ツ井図書館の物品取扱員

二ツ井図書館の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する能代市文化財資料収蔵庫の物品取扱員

能代市文化財資料収蔵庫の物品の出納保管に関する事務

右欄の事務に従事する子ども館の物品取扱員

子ども館の物品の出納保管に関する事務

別表第4(第4条、第5条関係)

(平18規則179・平19規則24・平27規則12・平28規則11・平29規則25・平30規則30・平31規則9・令元規則5・令3規則9・令5規則6・一部改正)

第1章 総則

様式第1号 出納員等事務引継書 第3条

第2章 予算

様式第2号 歳入歳出予算見積書 第15条

(その1) 一般予算集計表

(その2) 一般予算見積書(歳入)

(その3) 一般予算見積書(歳出)

(その4) 主要予算集計表

(その5) 主要予算見積書(歳入)

(その6) 主要予算見積書(歳出)

(その7) 補正予算集計表

(その8) 補正予算見積書(歳入)

(その9) 補正予算見積書(歳出)

(その10) 歳入予算要求額明細書(当初用)

(その11) 歳入予算要求額明細書(補正用)

(その12) 歳出予算要求額明細書(当初用)

(その13) 歳出予算要求額明細書(補正用)

様式第3号 継続費見積書 第15条

様式第4号 繰越明許費見積書 第15条

様式第5号 債務負担行為見積書 第15条

様式第6号 地方債見積書 第15条

様式第7号 給与費見積書 第15条

(その1) 特別職

(その2) 一般職

様式第8号 継続費支出状況説明書 第15条

様式第9号 債務負担行為支出額等説明書 第15条

様式第10号 予算執行計画書 第22条

(その1) 歳入予算執行計画集計表

(その2) 歳出予算執行計画集計表

(その3) 歳入予算執行計画書

(その4) 歳出予算執行計画書

様式第11号 資金計画書 第22条

様式第12号 予算流用執行決裁書 第26条

様式第13号 予備費充用執行決裁書 第27条

様式第14号 弾力条項適用申請書 第28条

様式第15号 弾力条項適用通知書 第28条

様式第16号 継続費繰越承認申請書(継続費繰越決定通知書) 第30条

様式第17号 継続費繰越計算書 第30条

様式第18号 継続費精算報告書 第30条

様式第19号 繰越明許費繰越承認申請書(繰越明許費繰越決定通知書) 第31条

様式第20号 繰越明許費繰越計算書 第31条

様式第21号 事故繰越し繰越承認申請書(事故繰越し繰越決定通知書) 第32条

様式第22号 事故繰越し繰越計算書 第32条

様式第23号 債務負担行為執行状況報告書 第33条

第3章 収入

様式第24号 調定票兼調定通知票 第36条

様式第25号 税外収入徴収簿 第36条

様式第26号 納入通知書兼領収書 第40条

(その1) 一般用

(その2) 繰替払用

様式第27号 変更通知書 第41条

様式第28号 納付書兼領収書 第42条

(その1) 一般用

(その2) 窓口用

様式第29号 現金領収書 第43条

(その1) 一般用

(その2) 税用

(その3) 災害援護資金貸付償還金用

様式第30号 現金払込書兼領収書 第43条

(その1) 一般用

(その2) 税用

(その3) 窓口用

(その4) 災害援護資金貸付償還金用

様式第31号 現金取扱簿 第43条

(その1) 一般用1

(その2) 一般用2

様式第32号 領収印 第43条

(その1) 会計管理者用

(その2) 出納員用

(その3) 現金取扱員用

(その4) 受託者用

様式第33号 小切手不渡通知書 第44条

様式第34号 戻出書兼戻出命令書 第45条

様式第35号 過誤納金還付(充当)内訳書 第45条 第46条

様式第36号 過誤納金還付(充当)通知書 第45条 第46条

様式第37号 更正振替命令票 第46条

(その1) 歳入用

(その2) 歳出用

(その3) 歳入歳出間

様式第38号 督促状 第48条

様式第38号の2 徴収職員証 第49条

様式第39号 滞納繰越徴収簿 第50条

様式第40号 歳入不納欠損処分調書兼通知書 第51条

様式第41号 領収済通知書 第52条

(その1) 一般用1

(その2) 一般用2

(その3) 繰替払用

様式第42号 収入票兼収入原符集計表 第52条

様式第43号 収入日計表 第54条

様式第44号 歳入月計表 第54条

様式第45号 歳入簿 第54条

様式第46号 委託徴収(収納)通知書 第56条

様式第47号 税外収入整理簿 第56条

様式第48号 受託収納通知書 第57条

様式第49号 身分証明書 第58条の2

第4章 支出

様式第50号 支出負担行為書 第59条

(その1) 一般用

(その2) 工事及び委託用

様式第51号 支出負担行為兼支出命令書 第59条の2

様式第52号 予算(配当)等更正票 第61条

様式第53号 支出命令書 第63条

様式第54号 公金振替依頼書 第65条

様式第55号 前渡資金整理簿 第67条

様式第56号 支払証明書 第68条

様式第57号 資金前渡等精算書 第69条

様式第58号 繰替払調書 第76条

様式第59号 繰替払済通知書 第76条

様式第60号 隔地払依頼書 第80条

様式第61号 送金済通知書 第80条

様式第62号 口座振替依頼書 第82条

(その1) 集計表

(その2) 内訳表

様式第63号 口座振替済通知書 第82条

様式第64号 現金払依頼書 第83条

様式第65号 現金払案内書 第83条

様式第66号 現金保管換請求書 第84条

様式第67号 預金等預入票 第84条

様式第68号 一時借入等返戻票 第84条

様式第69号 小切手振出済通知書 第90条

様式第70号 小切手振出簿 第90条

様式第71号 小切手償還請求書 第95条

様式第72号 小切手支払未済調書 第97条

様式第73号 小切手未払資金歳入組入通知書 第98条

様式第74号 戻入票兼戻入命令書 第100条

様式第75号 返納通知書兼領収書 第100条

様式第76号 支出日計表 第101条

様式第77号 歳出月計表 第101条

第5章 決算

様式第79号 歳入決算事項別明細説明書 第104条

様式第80号 歳出決算事項別明細説明書 第104条

様式第81号 予算執行実績報告書 第104条

様式第82号 現金出納簿 第105条

(その1) 日次

(その2) 月次

第6章 契約

様式第83号 予定価格調書 第111条

(その1) 工事用

(その2) 工事用(調査基準価格用)

(その3) 工事用(最低制限価格用)

(その4) 物品用

(その1) 工事用

(その2) 物品用

様式第85号 入札調書 第119条

様式第86号 指名競争入札通知書 第120条

(その1) 工事用

(その2) 物品用

(その3) 開札用

(その1) 工事用

(その2) 物品用

様式第88号 見積調書 第123条

(その1) 工事請負契約書

(その2) 物品購入契約書

(その1) 工事用

(その2) 物品用

様式第91号 変更契約書 第130条

(その1) 工事請負変更契約書

(その2) 物品購入変更契約書

様式第92号 変更請書 第130条

(その1) 工事用

(その2) 物品用

様式第93号 契約解約申出書 第131条

(その1) 工事用

(その2) 物品用

様式第94号 契約解除通知書 第132条

(その1) 工事用

(その2) 物品用

様式第95号 監督日誌 第133条

様式第96号 検査調書 第136条

(その1) 工事用

(その2) 工事用(指定箇所)

(その3) 物品用

様式第97号 出来高検査調書 第136条

様式第98号 完了確認書 第136条

(その1) 一般用

(その2) 長期継続契約用

様式第99号 検査済印 第136条

様式第100号 下請負届 第139条

第7章 現金及び有価証券等

様式第101号 送金日報 第152条

(その1) 収納代理店用

(その2) 派出所用

様式第102号 収支日計表 第153条

様式第103号 収支月計表 第153条

様式第104号 公金振替済通知書 第160条

様式第105号 証券納付整理簿 第161条

様式第106号 小切手支払未済繰入調書 第170条

様式第107号 保管現金報告書 第172条

様式第108号 出納計算書 第174条

(その1) 歳入用

(その2) 歳出用

様式第109号 保管有価証券受払票 第179条

様式第110号 保管有価証券納付書 第179条

様式第111号 保管有価証券返還請求書 第179条

様式第112号 保管有価証券預書 第179条

様式第113号 寄附申込書 第182条の2

(その1) 現金・有価証券・物品用

(その2) 財産用

様式第114号 寄附受納書 第182条の2

(その1) 現金・有価証券・物品用

(その2) 財産用

第8章 財産

様式第115号 公有財産購入決(協)議書 第189条

様式第116号 建物新築等決(協)議書 第190条

様式第117号 公有財産引継書 第194条

様式第118号 境界確定書 第196条

様式第119号 公有財産所管換決(協)議書 第197条

様式第120号 公有財産種別替決(協)議書 第198条

様式第121号 行政財産用途変更決(協)議書 第199条

様式第122号 行政財産用途廃止決(協)議書 第200条

様式第123号 公有財産災害報告書 第201条

様式第124号 行政財産使用許可申請書 第205条

様式第125号 行政財産使用許可決(協)議書 第205条

様式第126号 行政財産使用許可書 第205条

様式第127号 普通財産貸付申請書 第212条

様式第128号 普通財産貸付契約変更申請書 第213条

様式第129号 普通財産貸付簿 第216条

(その1) 土地用

(その2) 建物等用

様式第130号 普通財産交換決議書 第218条

様式第131号 普通財産交換申請書 第219条

様式第132号 普通財産譲与(譲渡)申請書 第222条

様式第133号 普通財産売払代金(交換差金)延納申請書 第224条

様式第134号 建物取壊し決議書 第230条

様式第135号 公有財産異動報告書 第231条

様式第136号 公有財産異動通知書 第231条

様式第137号 公有財産台帳 第232条

(その1) 財産台帳索引

(その2) 土地台帳

(その3) 建物台帳

(その4) 山林台帳

(その5) 動産台帳

(その6) 物権台帳

(その7) 無体財産台帳

(その8) 有価証券台帳

(その9) 出資による権利台帳

様式第138号 行政財産整理簿 第232条

様式第139号 公有財産記録簿 第232条

様式第140号 不動産借受決(協)議書 第235条

様式第141号 借受不動産契約変更決(協)議書 第236条

様式第142号 物品購入等依頼書 第241条

様式第143号 物品出納書 第242条

様式第144号 物品出納簿 第243条

(その1) 一般用

(その2) ふるさと納税用

様式第145号 物品所管換通知書 第245条

様式第146号 物品分類替通知書 第248条

様式第147号 物品返納書 第249条

様式第148号 不用引継書兼引継書 第250条

様式第149号 物品貸付申込書 第251条

様式第150号 物品借用書 第251条

様式第151号 物品台帳 第252条

様式第152号 重要物品現在高通知書 第253条

様式第153号 債権台帳 第258条

様式第154号 保証債務履行請求書 第260条

様式第155号 履行期限繰上通知書 第261条

様式第156号 徴収停止決議書 第262条

様式第157号 徴収停止取消決議書 第262条

様式第158号 履行延期申請書 第267条

様式第159号 履行延期の特約等決議書 第267条

様式第160号 履行延期承認通知書 第267条

様式第161号 債務免除申請書 第268条

様式第162号 債権免除決議書 第268条

様式第163号 債権免除通知書 第268条

様式第164号 債権現在額報告書 第270条

様式第165号 基金繰替運用決(協)議書 第273条

様式第166号 基金処分決(協)議書 第274条

様式第167号 基金台帳 第275条

様式第168号 基金異動通知書 第275条

様式第169号 基金記録簿 第276条

様式第170号 基金運用状況調 第277条

第9章 補則

様式第171号 事故届出書 第279条

様式第172号 事故報告書 第279条

別表第5(第59条、第60条、第77条関係)

(令2規則17・一部改正)

(1) 経費による区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

計算内訳書

払込書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届出書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

7 報償費

支出決定のとき

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約しようとする額

相手方及び報償内容を示す書類、支出調書

物品による報償を行うときは需用費の例によること

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

物品を購入するときは需用費の例によること

10 需用費

契約を締結するとき

請求のあったとき

契約しようとする額

請求のあった額

入札書又は見積書、入札調書又は見積調書、予定価格調書、契約書(案)又は請書、請求書、検査調書又は完了確認書

 

11 役務費

契約を締結するとき

請求のあったとき

契約しようとする額

請求のあった額

見積書、契約書(案)、請求書

検査調書又は完了確認書

 

12 委託料

契約を締結するとき

請求のあったとき

契約しようとする額

請求のあった額

入札書又は見積書、入札調書又は見積調書、予定価格調書

契約書(案)、請求書、検査調書又は完了確認書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

請求のあったとき

契約しようとする額

請求のあった額

見積書、契約書(案)、請求書

検査調書又は完了確認書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約しようとする額

入札書又は見積書、入札調書又は見積調書、予定価格調書

契約書(案)又は請書

 

15 原材料費

契約を締結するとき

請求のあったとき

契約しようとする額

請求のあった額

入札書又は見積書、入札調書又は見積調書、予定価格調書

契約書(案)又は請書、請求書

検査調書又は完了確認書

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約しようとする額

権利書の写し、登記簿謄本、売渡承諾書、契約書(案)、地籍測量図、家屋平面図

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約しようとする額

入札書又は見積書、入札調書又は見積調書、予定価格調書、契約書(案)又は請書

 

18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき

請求のあったとき

交付しようとする額

請求のあった額

申請書、指令書、請求書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知の原議、その他支出の原因となる書類

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

申請書、貸付決定書、契約書(案)

 

21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約しようとする額

補償額調書、判決書謄本、契約書(案)、示談書、請求書

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに係る書類の写し、請求書又は支出調書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みをしようとする額

申請書、理由・金額を示す書類

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

25 寄附金

支出決定のとき

寄附しようとする額

申込書、理由・金額を示す書類

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

(2) 支払方法等による区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡しようとする額

資金前渡内訳書、請求書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替しようとする額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出しようとするとき

過年度支出しようとする額

過年度支出を証明する書類

支出負担行為書には過年度支出である旨の表示をするものとする

4 過誤払金等の戻入れ

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入れがあったとき)

戻入する額

内訳書

出納閉鎖期日以前に戻入れがありその通知が出納閉鎖期日以後にあった場合は、括弧書によることができる

5 債務負担行為

支出決定のとき

当該年度に支出しようとする額又は支出決定のときに決議するものは支出しようとする額

 

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約しようとする額

 

 

備考 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、「1 経費による区分」に定めるところによる関係書類を添付するものとする。

別表第6(第59条の2関係)

(平19規則35・平20規則13・平28規則11・令2規則17・一部改正)

支出負担行為の手続と支出命令の手続とを併せて行うことができる支出事項

区分

報酬

給料

職員手当等

共済費

恩給及び退職年金

旅費

需用費

消耗品のうち1件の予定価格が1万円未満のもの及び第241条第1項第1号及び第4号(資金前渡により支出される会議資料代等)によるもの

燃料費のうち都市ガス及びプロパンガス使用料

食糧費のうちあらかじめ金額を確定することが困難なもの及び資金前渡により支出されるもの

印刷製本費のうち写真の現像料及び焼付け料

光熱水費

修繕料のうち車体検査に係るもの(50万円以下)

賄材料費

その他単価契約によるもの

役務費

通信運搬費のうち電信電話料、郵便料(切手)及び宅配料

手数料のうち車両点検手数料、し尿くみ取手数料、洗濯代、医療保険に係る診療報酬支払手数料及びこれらに準ずるもの並びに資金前渡により支出される受講料等

保険料のうち継続的に加入している保険に係るもの

その他単価契約によるもの

委託料

施設入所措置費に係るもの

その他単価契約によるもの

使用料及び賃借料

継続的賃貸借料(土地賃貸借の2年目以降等)

タクシー借上料

テレビ受信料、市施設の使用料

その他単価契約によるもの

原材料費

単価契約によるもの

負担金補助及び交付金

国民健康保険事業会計、介護保険事業会計における保険給付費及びこれらに準ずるもの

負担金又は指令を要しない交付金

扶助費

物品購入に係る経費以外のもの

償還金利子及び割引料

公課費

その他市長が特に認めるもの

別表第6の2(第59条の2関係)

(令2規則17・一部改正)

支出負担行為の手続及び支出命令の手続を債権者を集合して行うことができる支出事項

区分

報酬

給料

職員手当等

共済費

恩給及び退職年金

報償費

物品購入に係る経費以外のもの

旅費

需用費

消耗品のうち第241条第1項第1号によるもの

賄材料費

その他単価契約によるもの

役務費

通信運搬費のうち電信電話料

手数料のうち車両点検手数料、し尿くみ取手数料、洗濯代及び契約締結伺いに係らないもの

その他単価契約によるもの

委託料

施設入所措置費に係るもの

その他単価契約によるもの

使用料及び賃借料

継続的賃貸借料(土地賃貸借の2年目以降等)

タクシー借上料

その他単価契約によるもの

原材料費

単価契約によるもの

負担金補助及び交付金

扶助費

物品購入に係るもの以外

貸付金

償還金利子及び割引料

公課費

その他市長が特に認めるもの

別表第6の3(第59条の2関係)

支出負担行為の手続及び支出命令の手続を同一の予算科目に限らず債権者を集合して行うことができる支出事項

区分

給料

職員手当等

共済費

別表第7(第238条関係)

(平23規則10・令5規則6・一部改正)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

例示品目

1 備品

1 机類

1 事務用机

両袖机、片袖机、平机、製図用机、タイプ机、脇机

2 教育用机

生徒用机(高校生用、中学生用、小学生用、育児、幼児用)、特別教室用机(図画室用、理科室用、工作室用、図書室用)、教卓、教壇

3 その他の机・卓子

丸机、長机、座机、会議用机、食卓、講演台

2 椅子類

1 事務用椅子

回転椅子

2 教育用椅子

生徒用椅子(高校生用、中学生用、小学生用、育児・幼児用)、特別教室用椅子(図書室用等)、ピアノ用椅子、オルガン用椅子

3 その他の椅子・腰掛

安楽椅子、ソファー、丸椅子、長椅子、折たたみ椅子、ベンチ

3 戸棚類

1 書棚

事務用書棚、キャビネッ卜、飾書棚

2 器具棚

工具用棚、理化学機器用具棚、薬品用具棚、医療器具用棚、炊事用具棚

3 雑棚

たんす、更衣棚、ロッカー、茶棚、下足棚、下駄箱、陳列棚

4 箱・台類

1 書箱

カード箱、決裁箱、レターケース、シャッターケース

2 金庫

何号金庫、手提金庫

3 台

工作台、演台、植木台、梯子、脚立

4 雑箱

投票箱、飼育箱、百葉箱

5 印章類(すべて備品とする)

1 公印

市印、所印、職印・領収印

2 刻印

焼印、検印、証明印

3 その他の印章

市以外か第三者に対し効力を有する印

6 事務用機械類

1 計算機

電子計算機、電動計算機、会計機、金銭登録機

2 印刷機

タイプライター、複写機、印刷機、現像機、ワードプロセッサ

3 その他の機械

折りたたみ機、丁合機、コンピュータソフトウェア

7 事務用文具類

1 印字器

ナンバーリング

2 紙綴器

ホッチキス

3 穴明用器

穴明パンチ、穿孔機

4 裁断用機

裁断器

5 謄写用器

 

6 その他の文具

 

8 調度品類

1 室内用器具

かさ立、つい立、時計、服帽子掛、カウンター、灰皿セット、電話台

2 装飾具

カーテン、じゅうたん、卓子掛、壁掛、掛鏡、どん帳

3 美術工芸品

磁器、陶器、彫刻類、絵画、鉄砲、刀剣類

4 旗

国旗、市旗、校旗

5 その他の調度品

日覆、雨覆、鏡、華道器具、茶道器具

9 暖冷房用器具類

1 暖房用器具

暖房装置、ストーブ、こたつ

2 冷房用器具

冷房装置、ルームクーラー、扇風器

3 その他の暖冷房用器具

換気扇、除湿器

10 ちゅう房用器具

1 流し台

流し台、調理台、炊事台

2 なべ

 

3 湯沸し

自動湯沸器、コーヒー沸、やかん

4 蒸焼器

電子レンジ、ガスレンジ、蒸器、卜ースター

5 盆

 

6 食器

食かん等

7 その他のちゅう房用具

その他のちゅう房用具類

11 被服類(共用として備えるもの)

1 着衣

作業服、雨具、雨衣、白衣

2 帽子

ヘルメット(保安帽)

3 くつ

保安ぐつ

12 寝具類

1 布団

座布団、掛布団、敷布団、マットレス

2 毛布

 

3 蚊帳

 

4 寝台

育児用寝台、老人用寝台

5 その他の寝具

その他の寝具類

13 図書類

1 書籍

一般図書、参考図書

2 辞書

辞書、図鑑類

3 法令台本(すべて備品とする)

市例規類集、加除式の台本類

4 その他図書

その他の図書類

14 黒板・掲示板

1 行事用黒板

 

2 教育用黒板

 

3 掲示板

 

4 その他の黒板類

 

15 消火用器具類

1 消火器具

消防ポンプ、タービン、吸水器、水管、筒管、消火器

2 救命具

救命袋、担架

3 その他消火用具

とび口、警音器、はしご、防火衣、防火かぶと

16 車両類

1 普通自動車

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める区分による。

2 小型自動車

 

3 軽自動車

 

4 大型特殊自動車

 

5 小型特殊自動車

 

6 原動機付自転車

道路運送車両法施行規則第1条に定める原動機付自転車

7 自転車

道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号にいう軽車両

17 運動器具類

1 陸上競技用具

合図用ピストル、円盤、砲丸、ハードル、ストップウオッチ、ライン引

2 体操用具

跳箱、踏切台、跳台、平均台、平行棒、鉄棒

3 柔道・剣道・弓道用具

柔道用具類、弓道用具類

4 卓球用具

卓球台、ネット、ラケット、審判台

5 篭球用具

ゴール

6 排球用具

支柱、ネッ卜、審判台

7 庭球用具

支柱、ネット、ラケッ卜、審判台

8 野球用具

ミット、グローブ、バット、プロテクター、バックネット(移動式)

9 その他の運動器具

 

18 遊具類

1 一般遊具

碁盤、将棋盤

2 教育用遊具

すべり台、木馬、ジャングルジム

3 その他の遊具

その他の遊具類

19 医療・試験研究機器類

1 医療用器具

聴診器、血圧計、握力計、背筋力計、身長計、体重計、脈波計、手術用器具、消毒器具

2 試験研究機器

 

20 視聴覚機器類

1 電気器具

映写機、テレビ、テープレコーダー、ラジオ、拡声機、マイクロホン、ビデオデッキ、ビデオプロジェクター

2 楽器

バイオリン、ギター、アコーデオン、吹奏楽器、ピアノ、オルガン

3 蓄音機

ステレオ

4 その他の視聴覚機器

スクリーン、楽譜立、楽器立、フィルム、メトロノーム、オーバーヘット

21 計測・観測機器類

1 計量用器具

計量器(自動ばかり、台ばかり)、間縄巻尺

2 測量用器具

測距器、平版測量器、レベル、トランシット、角度計、水準器、箱尺、磁石

3 観測用器具

 

4 写真用器具

写真機、引伸機、焼付器、写真カッター、せん光機、三脚、露出計、現像器、バット

5 製図用器具

製図板、比例尺、製図機器セット、定規、プラニメーター、コンパス、製図用透写台

6 その他の計量・観測機器

望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡

22 通信用機器類

1 通信機械

無線電話機、無線送(受)信機、交換機

2 電話用機械器具

電話用蓄電池、自動式交換機、電話機、ファクシミリ

23 電気機器類

1 電気機械

発電機、変圧機、配電盤、蓄電池、電気(類)時計、電圧機、照明機、電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機

2 電気器具

充電器、電動サイレン、電鈴、電流計、電力計、電気スタンド、ミキサー

24 土木・農畜用機器類

1 土木用機械器具

コンクリートミキサー、アスファルトプラント、バイブレーションローラー

2 農畜用機械

動力噴霧機、動力散粉機、雑草刈取機、耕うん機

3 その他の土木・農畜用機器

その他の土木・農畜用機器類

25 産業・繊維機器類

1 産業用機器

 

2 繊維用機器

ミシン、編物機、裁縫板、アイロン、仕上台

26 工作・木工機器類

1 工作機械

旋盤、ボール盤、プレス機、裁断機、ドリル、機械ハンマー、グラインダー、ジャッキ

2 木工機械

木工旋盤、帯のこ盤、かんな盤、ミシンのこ盤

3 工具

鉄切バサミ、ヤスリ、万力、金床、かんな、のこぎり

4 その他の工作・木工機器

その他の工作・木工機器類

27 荷役・運搬機器類

1 荷役運搬機器類

ベルトコンベヤー

2 運搬用具

リヤカー、1輪車、配膳車

28 小中学校義務教材類

1 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づく教材

教育委員会で定める処理要領に基づいて処理するものとする。

2 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく教材

 

3 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく教材

 

4 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づく教材

 

5 特殊教育(特殊学級)設備費補助金交付要領に基づく設備備品

 

29 標本・模型・見本類

1 標本

動物標本、鉱物標本、植物標本、商品標本、化学標本

2 模型

人体骨格模型、人体解剖模型、農業構造模型、食糧品模型

3 見本

試作見本品、工学製品見本品

30 雑器具類

1 雑具

標識類、仏壇、天幕、看板、表示板、暗幕

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類

 

2 用紙類

 

3 印刷物類

 

2 証券証紙

1 郵券類

 

2 証紙類

 

3 材料品

1 医療防疫用品類

 

2 試験検査用品類

 

3 賄材料品類

 

4 飼料・肥料用品類

 

5 部品類

 

6 実習講習材料類

 

4 油脂・燃料

1 油脂類

 

2 燃料類

 

5 報償及び貸与品

1 報償及び接待品類

 

2 貸与品類

 

6 雑品類

1 雑品類

 

3 原材料

1 加工用材料

1 工事資材類

 

2 生産加工用材料類

 

3 種苗類

 

4 生産品

1 生産物

1 農林産物類

 

2 製作品

1 木工製品類

 

2 金属製品類

 

3 その他の製作品

 

5 動物

1 動物

1 獣類

 

2 鳥類

 

3 魚類

 

4 その他

 

備考

1 「1備品」とは、取得価格が30,000円以上のもので、3年以上反復使用に耐えるものとする。

2 「2消耗品」とは、比較的短期間で消耗する物品で、備品、原材料及び生産品のいずれにも該当しないものとする。

3 貸出しを目的とする図書類については、別に定めるところによる。

別表第8(第239条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他課から受け入れる場合

所管換払

他課に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他課から受け入れる場合

所管換払

他課に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払い

売払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物 製作品

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払い

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他課から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他課に引き渡すため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出産により受け入れる場合

所管換払

他課に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他課から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

能代市財務規則

平成18年3月21日 規則第44号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月21日 規則第44号
平成18年6月15日 規則第179号
平成18年6月30日 規則第182号
平成18年8月23日 規則第185号
平成18年9月29日 規則第188号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年6月8日 規則第31号
平成19年9月28日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年5月22日 規則第24号
平成20年11月1日 規則第32号
平成20年11月21日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年4月6日 規則第19号
平成21年10月29日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年7月26日 規則第24号
平成23年1月21日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月23日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月28日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第25号
平成25年7月11日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第12号
平成27年8月20日 規則第24号
平成27年10月5日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年8月22日 規則第23号
平成29年9月28日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年8月22日 規則第30号
平成31年2月1日 規則第2号
平成31年3月31日 規則第9号
令和元年5月31日 規則第5号
令和元年8月28日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年5月1日 規則第32号
令和2年12月28日 規則第46号
令和3年3月18日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月27日 規則第20号
令和4年11月7日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第6号
令和5年6月30日 規則第35号
令和5年9月22日 規則第40号
令和5年11月1日 規則第43号