○能代市補助金等の交付に関する規則

平成18年3月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、補助金等に係る予算の執行の適性化を図るため、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき市が交付する補助金、利子補給金その他これらに類する市の交付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金等交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該決定に係る補助金等の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の処分をした場合は、第7条の規定を準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第11条 市長は、補助事業者等に対し必要と認める場合は、補助事業等の執行の状況に関し補助事業等状況報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

2 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等確定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。ただし、軽易なものについては、第7条による決定通知書をもって補助金確定通知書に代えることができる。

(是正のための措置)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 前項の規定による命令に従って行う補助事業等については、第12条の規定を準用する。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、前条の場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第16条の2 補助事業者等は、第15条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはその納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平20規則14・追加)

(理由の提示)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(帳簿の備付等)

第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類等を整理保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び主要な器具で指定するもの

(立入検査等)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、市の職員に補助事業者等の事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(適用除外)

第21条 市長は、軽易な補助事業等については、この規則の一部を適用させないことができる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市補助金等の交付に関する規則(平成2年能代市規則第19号)又は二ツ井町財務規則(平成5年二ツ井町規則第1号。以下「二ツ井町規則」という。)の規定(二ツ井町規則においては、補助金等の交付に係る規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能代市補助金等の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされた補助金等について適用し、同日前に交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

画像

(平21規則17・全改)

画像

(平20規則14・全改、令2規則46・一部改正)

画像

(平20規則14・全改、令2規則46・一部改正)

画像

(平20規則14・全改)

画像

能代市補助金等の交付に関する規則

平成18年3月21日 規則第45号

(令和3年1月1日施行)