○能代市特別会計条例
平成18年3月21日
条例第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。
(1) 能代市農業集落排水事業特別会計
(2) 能代市浅内財産区特別会計
(3) 能代市常盤財産区特別会計
(4) 能代市鶴形財産区特別会計
(5) 能代市檜山財産区特別会計
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(読替規定)
2 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間に限り、本則中「(1) 能代市簡易水道事業特別会計」とあるのは、「(1) 能代市簡易水道事業特別会計 (1)の2 能代市鶴形簡易水道事業特別会計」と読み替えるものとする。
附則(平成19年3月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(能代市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項による改正後の能代市特別会計条例の規定は、平成19年度の会計から適用し、平成18年度の会計については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(能代市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の能代市特別会計条例の規定は、平成21年度の会計から適用し、平成20年度の会計については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月19日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。