○能代市特別会計条例

平成18年3月21日

条例第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。

(1) 能代市農業集落排水事業特別会計

(2) 能代市浅内財産区特別会計

(3) 能代市常盤財産区特別会計

(4) 能代市鶴形財産区特別会計

(5) 能代市檜山財産区特別会計

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(読替規定)

2 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間に限り、本則中「(1) 能代市簡易水道事業特別会計」とあるのは、「(1) 能代市簡易水道事業特別会計 (1)の2 能代市鶴形簡易水道事業特別会計」と読み替えるものとする。

(平成19年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(能代市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項による改正後の能代市特別会計条例の規定は、平成19年度の会計から適用し、平成18年度の会計については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(能代市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の能代市特別会計条例の規定は、平成21年度の会計から適用し、平成20年度の会計については、なお従前の例による。

(平成23年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

能代市特別会計条例

平成18年3月21日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月21日 条例第40号
平成19年3月22日 条例第15号
平成21年3月23日 条例第1号
平成23年12月19日 条例第28号
令和4年12月21日 条例第32号
令和5年12月21日 条例第36号