○能代市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成18年3月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次に掲げる場合に、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与及び減額譲渡)

第3条 普通財産は、次に掲げる場合にこれを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 普通財産である土地を10年以上賃借している者が、当該土地に居住の用に供する建物を所有し、現に居住している場合において、当該土地を公用又は公共用に供することが見込まれないと市長が認め、当該賃借している者に譲渡するとき。

(6) 普通財産である建物を、本市の産業振興、雇用機会の創出その他の地域活性化に資するものとして市長が特に必要と認める事業(以下「地域活性化事業」という。)の用に供するため、当該地域活性化事業を行う者に譲渡するとき。

(平18条例222・令4条例4・一部改正)

(普通財産の無償貸付け及び減額貸付け)

第4条 普通財産は、次に掲げる場合にこれを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産である建物を、地域活性化事業の用に供するため、当該地域活性化事業を行う者に貸し付けるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき、又は市長が特に必要と認めたとき。

(令4条例4・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与及び減額譲渡)

第6条 物品は、次に掲げるときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他の公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合に、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け及び減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年能代市条例第10号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年二ツ井町条例第18号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第222号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

能代市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成18年3月21日 条例第42号

(令和4年3月18日施行)