○能代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月21日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等管理業務その他の役務の提供を受ける契約で、複数年にわたる契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(平23条例20・全改)

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、前条第1号に規定する契約にあっては、当該契約に係る物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数をいう。)に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)以内とし、前条第2号に規定する契約にあっては5年以内とする。

(平23条例20・一部改正)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成23年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

能代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月21日 条例第43号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第43号
平成23年12月19日 条例第20号