○能代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月21日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等管理業務その他の役務の提供を受ける契約で、複数年にわたる契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもの
(平23条例20・全改)
(平23条例20・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。