○能代市地籍調査作業規程
平成18年3月21日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、能代市の地籍調査作業に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 法第2条第1項第3号の規定による能代市地籍調査作業の規定は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
○能代市地籍調査作業規程
平成18年3月21日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定に基づき、能代市の地籍調査作業に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 法第2条第1項第3号の規定による能代市地籍調査作業の規定は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。