○能代市ふるさと創生基金条例

平成18年3月21日

条例第45号

(設置)

第1条 ふるさとの歴史・文化の環境づくりにふさわしい事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき能代市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平21条例2・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(平21条例2・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に沿った事業に充てるものとする。

(平21条例2・一部改正)

(処分)

第5条 基金は、設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(平21条例2・追加)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平21条例2・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例2・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市ふるさと創生基金設置及び管理条例(平成元年能代市条例第2号)又は二ツ井町ふるさと創生事業基金条例(平成2年二ツ井町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成21年3月23日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

能代市ふるさと創生基金条例

平成18年3月21日 条例第45号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第45号
平成21年3月23日 条例第2号