○能代市災害救助基金条例
平成18年3月21日
条例第49号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、能代市災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 基金は、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項の規定に基づく救助の適用を受けない災害及び能代市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年能代市条例第174号)の適用を受けない罹災者を救助することを目的とする。
(令3条例13・一部改正)
(積立て)
第3条 基金は、毎会計年度10万円を下らない額を積み立てなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(救助)
第5条 救助の要件、種類及び程度は、別に規則で定める。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、能代市一般会計歳入歳出予算に計上してこれを基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市災害救助基金設置及び管理条例(昭和39年能代市条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和3年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和3年5月20日から適用する。